解体工事の分離発注とは?一括発注との違いや注意点なども紹介

解体工事の分離発注とは?一括発注との違いや注意点なども紹介

家屋や建物の解体工事を検討する際に、分離発注という言葉が耳に入ってくることがあるでしょう。分離発注とは何か、どういった場合に分離発注をすれば良いのかといった疑問をお持ちの方も少なくありません。本記事では、解体工事における分離発注とは何か、どのようなメリットやデメリットがあるのかについて取り上げていきます。実際に解体工事で分離発注を行う場合に必要なことや注意点なども含めて解説していきますので、どうぞ参考にしてください。

解体工事における分離発注とは?

解体工事における分離発注とは、施主が専門の解体業者に直接工事を依頼することを言います。分離発注が必要なケースとしては、主に解体工事と建て替えを行う場合などがあります。解体工事だけを行う場合は、分離発注が必要ないケースもあります。

家屋解体や内装解体をしてから建て替えや内装工事などを行う場合は、それぞれ別の業者に工事を行ってもらう可能性が出てきます。そこでおすすめとなるのが分離発注です。2社以上の業者に工事を依頼する場合に活用できるのが分離発注であり、施主としてはメリットを享受しやすくなります。

一括発注と分離発注の違い

解体工事や内装解体などをした後に建て替えや内装工事を検討している場合は、設計の話を含めてハウスメーカーや工務店に依頼することが多くなるでしょう。基本的にハウスメーカーや工務店は建物の建設や内装工事などは行ってくれますが、解体工事までは対応していません。

そうなると、ハウスメーカーや工務店の下請け会社となる解体業者に解体工事を依頼してもらうことになります。こちらは一括発注と呼ばれるもので、解体工事から建て替え工事にいたるまでを一括で管理してもらうことができます。その分、施主としては手間が省けて楽に感じることもありますが、ハウスメーカーや工務店に中間マージンと呼ばれる仲介手数料を取られることになります。

施主としてはハウスメーカーや工務店に解体業者を紹介してもらう形になるので、その紹介料として手数料がかかると考えることができます。いずれにしても、費用負担が重くなることが一括発注の特徴です。

それに対して、分離発注の場合は施主が直接解体業者を探して契約することになるので、余計な仲介手数料が発生することはありません。家屋や建物の解体に限らず、スケルトン工事や原状回復などに関しても分離発注をすることで費用負担を軽くすることができます。

基本は分離発注がおすすめ

施主が自ら解体業者を探すことを分離発注と言いますが、基本的には分離発注を優先的に検討することがおすすめです。解体工事だけを依頼するケースでは、分離発注か否かを考える必要はありません。そうではなく、解体工事をした後に新築を建てる場合や、内装解体をした後に新たな内装工事などをしてもらう場合は分離発注が有効です。

また、土地を売却する場合でも、不動産会社に売買を依頼した時に解体工事も一緒に請け負ってもらえるケースがあります。しかし、解体工事も請け負ってもらうと工務店やハウスメーカーの時と同様に不動産会社に仲介手数料を支払わなければならなくなってしまいます。

少しでも費用負担を軽減したいと考えているのであれば、まずは分離発注を視野に入れておきましょう。自分で解体業者を探すことが手間だと感じる部分もあるかもしれませんが、数十万円単位の費用を削減できることが分離発注のおすすめポイントです。

分離発注のメリット

ここからは、分離発注のメリットについて取り上げていきます。解体工事後に新築工事や内装工事などを行う場合は、基本的に分離発注を検討することがおすすめです。そこには複数のメリットがあることもおすすめできる理由として挙げられます。

具体的には解体費用の削減や意思疎通がしやすくなること、解体工事の質の向上といったメリットを挙げることができます。それぞれのメリットについて細かく確認していきましょう。

解体費用の削減

まず分離発注の最大のメリットとして挙げられるのが、解体費用の削減です。分離発注では解体工事のみを解体業者と直接契約することになるので、ハウスメーカーや工務店に仲介手数料を支払う必要がありません。

仲介手数料に関しては工事費用の20%から30%程度にあたると言われることもあり、施主としては大きな負担になることは間違いありません。分離発注であれば仲介手数料を支払う必要がなく、純粋に解体工事にかかる費用だけを負担すれば良いことになります。

解体費用は数百万円程度かかることが基本で、場合によっては数千万円単位に及ぶこともあります。そこに仲介手数料も加わるとなると大きな痛手となるでしょう。分離発注であれば、仲介手数料分の数十万円分程度を節約することができることがメリットです。

意思疎通がしやすくなる

分離発注をすることのメリットとして挙げられるのは、費用面だけではありません。解体業者との意思疎通がしやすくなるという点も挙げられます。ハウスメーカーや工務店から解体業者を紹介してもらう場合、ハウスメーカーや工務店経由で意思疎通をすることになります。

そうなると、施主が考えていることや思っていることを直接解体業者に伝えにくくなります。もちろん、ハウスメーカーや工務店が施主の思いを代弁してくれるので工事自体は行ってもらうことができます。しかし、解体工事開始前に解体業者と直接やり取りできないことによって、何らかの食い違いが生じてしまう可能性も出てきます。本来であれば残しておいて欲しかったものを取り壊されたり、反対に撤去して欲しかったものをそのままにされていたりといったケースも想定されます。

その点において、分離発注であれば施主自らが解体業者とやり取りをすることができるので、第三者を経由するよりもコミュニケーションが取りやすくなります。意思疎通をクリアにすることで、実際に工事が始まってからも食い違いを少なくすることができます。総じて納得感の高い解体工事になりやすいところが分離発注のメリットです。

解体工事の質の向上

分離発注をすることのメリットとしては、解体工事の質の向上を挙げることもできます。解体業者との意思疎通がしやすくなることとも関連していますが、事前のコミュニケーションをしっかり取っておくことで工事の質向上にも期待することができます。

解体業者としても直接お客様の顔を見て話をすることで、解体工事に対するモチベーションアップを期待しやすくなります。また、施主から直接要望を聞くことで、細かい部分の要望や注意点などを確認しやすくなります。解体業者としても施主の考えていることが理解しやすくなり、解体工事をスムーズに行いやすくなります。

一括発注の場合は、基本的に工事開始まで施主が解体業者と直接やり取りすることができません。そのため、なかなかモチベーションが上がらなかったり責任感が芽生えにくかったりすることも考えられます。

分離発注であれば複数の業者に見積もり依頼を出して、その中から契約する業者を選ぶことができます。事前に業者の態度や振る舞い、身なりなども確認することができて余計なトラブルを生じさせるリスクを軽減することもできます。

総じて解体工事の質の向上に期待できるのが分離発注であり、解体工事を検討している場合は分離発注がおすすめです。

分離発注のデメリット

ここからは、分離発注のデメリットについてご紹介します。複数のメリットも挙げられる分離発注ですが、デメリットもあることは事実です。メリットばかりに目を向けずにデメリットも把握することで、本当に正しい判断につなげることができます。

場合によっては分離発注ではなく、一括発注の方が良いと感じることがあるかもしれません。最終的には施主が判断することであり、正解はないと考えることもできます。改めてデメリットも確認した上で、最終的な判断へとつなげていきましょう。

自分で業者を探さなければならない

まず、分離発注のデメリットとして挙げられるのは、自分で解体業者を探さなければならないという点です。ハウスメーカーや工務店を通した一括発注であれば、わざわざ自分で業者を探さなくてもハウスメーカーや工務店経由で適切な解体業者を紹介してもらうことができます。

その分手数料を支払う必要が出てきますが、自分で業者を探す手間を省くことができます。仕事やプライベートで忙しい方にとっては、自分で業者を探すことをかなりの手間だと感じる部分も出てくるでしょう。その場合は「時間をお金で買う」という考え方を持って、一括発注を検討してみることがおすすめです。

必ずしも分離発注にこだわり過ぎる必要はなく、状況に応じて一括発注を検討することもポイントです。費用負担は増えることになりますが、自分で業者を探すというデメリットを解消することができます。

手間と時間がかかる

自分で業者を探さなければならないという点と重なるところではありますが、分離発注のデメリットとして、手間と時間がかかることも挙げられます。一括発注であれば、解体工事と新築工事や内装工事をハウスメーカーや工務店を通してまとめて行うことができます。

一方で、分離発注の場合は解体工事と新築工事をそれぞれ別の業者と打ち合わせを行う必要があり、その分の手間と時間がかかってしまいます。両方の工事を別々の業者に依頼することで、事務的な手続きも増えることになり、交渉の日程調整なども大変になっていきます。

そもそも分離発注の場合は解体業者探しも自ら行わなければならなくなるので、施主としてはその分の負担も重く感じることになります。複数業者に見積もりの依頼を行う場合は1社1社と交渉を重ねなければならず、肉体的にも精神的にも疲労感が高まっていくことが想定されます。

こうした負担や手間、時間がかかることを想像すると、一括発注も悪くないのではと考える施主が出てきてもおかしくありません。時間や手間を取るのか、それともお金を取るのかはそれぞれの判断であり、正解や不正解があるわけではありません。メリットとデメリットを勘案した上で、発注方法を決めることがポイントです。

解体業者の比較検討が必要

さらに、分離発注のデメリットとしては解体業者の比較検討が必要となることも挙げられます。自ら解体業者を選ぶ場合は、少なくとも2社、できれば3社以上の見積もりを受け取って比較することが求められます。1社だけで決めてしまうと、その金額が適正なのかどうか判断することができません。また、工事内容が適切なのかどうか判断することができないという点からも、複数の業者に見積もり提示を依頼することが賢明です。

そうなると、見積もりを依頼する業者の数だけ日程調整をしてコミュニケーションを取らなければなりませんし、現地調査なども行ってもらう必要があります。そこから優良な業者を探すために比較検討することも施主にとっては負担であり、疲労やストレスにつながる可能性も否定できません。

総じて手間や時間がかかると言うことができますが、比較検討することも施主にとっては大きな負担です。こうしたデメリットがあることも踏まえて、最終的な発注方法を検討していきましょう。

分離発注をする際の注意点

ここからは、分離発注をする際の注意点についてご紹介します。分離発注をするということは、施主自らが個別に解体業者と交渉するということです。契約に向けて確認しておくべきことも多く、1つ1つ丁寧に見ていく必要があります。

業者側の態度や振る舞い、コミュニケーション能力や身なりなどを含めて信頼できると思える業者に工事を依頼することがポイントです。その他にも確認するべき事項が複数あります。許可の保有や過去の違法履歴、自社施工やマニフェストの発行なども含めて、分離発注をする際のチェックポイントについて確認していきましょう。

許可の保有

分離発注をする際の確認事項として、まず挙げられるのは許可の保有に関してです。家屋や建物の解体工事を行うためには、原則として建設業の許可を受ける必要があります。

建設業の許可

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければならない。

具体的には解体工事業や土木工事業、建築工事業やトビ・土工工事業のいずれかの許可を受ける必要があります。あるいは、解体工事業登録をしている業者であれば正式に解体工事を行なうことができます。

例外的に、工事の請負代金が税込み500万円未満である場合は、建設業の許可を受けていなくても解体工事を行うことはできます。それでも、施主としてはできるだけ許可を受けている業者に工事を依頼したいと考えるものでしょう。

建設業の許可に関しては、業者に依頼すればすぐに見せてもらうことができます。その際に、提示を渋ったりごまかしたりするような業者であれば怪しいと言わざるを得ません。まずは、適切な許可を保有しているのかどうか確認することがポイントです。

過去の違法履歴

続いて、分離発注をする際に確認しておきたいポイントとして、過去の違法履歴を挙げることができます。過去に不法投棄や違法工事などをしている業者の場合、再度違法行為を繰り返す可能性があります。そうした業者に解体工事を依頼すると、施主としてもトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。

過去の違法履歴の確認については、都道府県や市町村に問い合わせをすれば調べてもらうことができます。工事の依頼を検討している業者が行政処分や公共工事の指名停止処分を受けているようであれば、他の業者への切り替えをした方が良いでしょう。施主自身の安全や安心を確保する上でも、過去の処分履歴の確認は重要です。

自社施工

解体工事で分離発注をする際の確認事項として、自社施工をしているかどうかというところもポイントとして挙げられます。せっかく分離発注をしても、発注した業者がさらに下請けの業者に解体工事を依頼することになると、分離発注のメリットを感じにくくなります。

下請け業者に流す分の中間マージンも施主が支払うことになりますし、意思疎通の部分においても直接解体業者とやり取りすることが難しくなってしまいます。

その点において、下請けではなく自社で工事を行ってくれる会社なのかどうかを確認することが重要です。できれば自社で重機やトラックなどを所有している業者の方が工事における安全性という点でも担保されやすくなります。

まずは、工事業者を探す時に自社施工を行っているかどうか確認することがおすすめです。

マニフェストの発行

マニフェストの発行に関しても、分離発注をする際に確認しておきたい事項です。

マニフェスト

解体業者が産業廃棄物を正しく処理したということを証明する書類のこと。産業廃棄物管理票とも言う。

家屋や建物の解体工事を行うと、産業廃棄物が発生することになります。その廃棄物に関しては専門業者が適切に処理する必要がありますが、同時にマニフェストと呼ばれる書類を発行することも義務付けられています。

マニフェストは5年間の保管が義務付けられており、発行や保管を適切に行ってくれるかどうかを確認することがポイントです。万一、マニフェストを発行せずに廃棄物処理を行っている業者の場合、不法投棄を行っている可能性も否定できません。

不法投棄は環境面でも良くない行為ですし、不法投棄をした業者は処罰を受けることになります。可能性としては高くありませんが、稀に施主にも罰金が科されることがあるので注意が必要です。分離発注を行う場合も、マニフェストを発行してくれるかどうか確認するようにしましょう。

保険の加入

分離発注をする場合はさまざまな点を確認することが求められますが、そのうちの1つとして保険の加入も挙げることができます。解体工事ではさまざまなトラブルや事故が発生する可能性があり、万一の事象に備えて工事保険に加入することが基本です。

解体業者が保険に加入していないと、事故やトラブルが起きた場合に多額の損害賠償を支払えなくなってしまう可能性があります。中には保険料の支払いを渋って保険に加入しない解体業者もあります。保険に加入していない業者に工事を任せて事故やトラブルが起きると、最悪の場合、施主にも損害賠償請求される可能性が出てきます。

施主自身の身を守るという意味でも、解体業者に保険の加入をしてもらうことが重要であり、事前に確認しておく必要があります。契約前に保険証書などを提示してもらい、確実に加入しているかどうか確認するようにしましょう。

暴力団との関与

最後に確認しておきたい事項として、暴力団との関与も挙げることができます。現在では少なくなってきましたが、未だに暴力団との関係を持っている業者があることがあります。解体業者も含めて建設業界では昔から暴力団関係の噂が後を絶たず、恐い思いをしてきたという施主の方もいるでしょう。

国としても暴力団排除条例を制定するなど、一般社会に暴力団が関わらないように努力している現状があります。それでも解体業者との関わりがある可能性があるので注意しておきましょう。

インターネットで「会社名 暴力団」といったキーワードを入力して検索すれば、おおよその情報を得ることができます。完全に実態を把握し切ることは難しいですが、少しでもリスクを減らすために暴力団との関与を調査してみることがおすすめです。

分離発注では契約書の確認も重要

解体工事の分離発注を行う場合は、さまざまなチェックポイントがあることをご紹介しました。その中で契約書の確認事項についても取り上げていきます。分離発注を行う際は契約書の確認も重要であり、意識的にチェックしておきたい部分が複数あります。

解体工事をスムーズに進め、施主として安心して工事を行ってもらうためにも契約書の確認は欠かせません。工事内容や請負代金、工事着手の時期や完成時期など、複数のチェックポイントについて確認していきましょう。

工事内容や請負代金の確認

まず、分離発注の際の契約書の確認事項として、工事内容や請負代金の確認を挙げることができます。解体工事を行なってもらう上では最も重要な部分であり、実際にどういった工事を行ってもらうのか、また、工事にかかる正確な費用を把握することがポイントです。

工事内容に関しては、解体を行う範囲等の記載があります。契約書に詳細事項を全て表記することは難しく、場合によっては添付書類として工事範囲図面や見積書に具体的な内容を提示してもらうことができます。工事開始後のトラブル防止につなげるという意味でも、確実に工事内容を確認しておくことが大切です。

また、解体工事にかかる代金についても正確に把握しておきましょう。請負代金に関しては、税込み金額を掲示してもらうことが大切です。解体工事は数百万円単位になることも多く、税込みと税抜きでは大きく金額表示が変わっていきます。必ず税込みで表記してもらい、総額を適切に把握することが重要です。

また、解体業者側の話になりますが、解体工事業登録だけの許可しか保有していない解体工事会社は、税込み500万円未満の工事しか請け負うことができません。税込み500万円以上の工事を依頼する場合は、建設業の許可を受けているかどうか確認するようにしましょう。

工事着手の時期と完成時期

契約書の確認事項としては、工事着手の時期と完成時期も挙げることができます。着工時期と工事完成の時期に関しても、契約書に記載してもらうことがポイントです。解体工事は自然災害やその他の影響でスケジュール通りにいかないことも多く、スケジュールの遅れがトラブルにつながることも少なくありません。

特に、解体後の土地に新築工事を計画している場合は、新築着工時期との間に多少のゆとりを設けておくことが重要です。必ずスケジュール通りに解体工事が終わるとは限らないので、その辺は事前に認識しておくことがポイントです。

万一、解体工事が遅れた場合の対応や、費用負担の考え方なども事前に解体業者と話し合っておくことが有効です。

代金の支払い方法

分離発注をする際の契約書の確認事項として、代金の支払い方法も挙げることができます。解体工事の代金支払いに関しては、決まった支払い方法があるわけではなく、解体業者によって異なることが一般的です。具体的な支払い方法としては、以下のような方法を挙げることができます。

  • 解体工事前に半額、解体工事完了後に半額を支払う
  • 解体工事開始前に3分の1、解体工事中に3分の1、解体工事完了後に3分の1を支払う
  • 解体工事完了後に全額を支払う
  • 解体工事開始前に全額を支払う etc…

解体業者によって工事代金の支払い方法はまちまちであり、上記のようなケースが想定されます。施主としては確実に解体工事を行ってもらうことが重要であり、工事代金の支払い方法に強いこだわりはないという方もいるかもしれません。

ただし、注意しておきたいケースがあります。それは、着工時点で工事代金の全額など、半額よりも多い金額の支払いを設定されたケースです。全てではありませんが、その場合は解体業者が資金繰りに困っている可能性があります。資金繰りに余裕があれば、工事開始前に半額以上の代金を請求する必要はないでしょう。工事の完了をもって代金を請求してくる業者であればある程度安心できますが、工事開始前に多額の費用を請求してくる場合は慎重に対応することがポイントです。

工事内容と時期の変更方法に関する定め

契約書の確認事項としては、工事内容と時期の変更方法に関する定めも挙げることができます。解体工事では、工事途中に何らかの理由で工事内容に変更が生じる可能性があります。例えば、途中で地中障害物が見つかるケースなど、当初想定していないかったことが起きた場合に工事内容が変わることがあります。

そういった場合に、どういった形で契約を変更するのかといった取り決めを事前に行っておくことが大切です。工事内容に変更が生じた場合の対応についてあらかじめ締結しておかないと、後々のトラブルにつながる可能性があるので注意が必要です。

基本的には、追加見積書の内容をもとに変更契約書を交わすことが多いケースです。契約書に工事内容と時期の変更方法に関する定めが適切に記載されているか、しっかりと確認しておくようにしましょう。

契約解除の条件

契約解除の条件についても、契約書に記載があるかどうか適切に確認しておく必要があります。何らかの事情で解体工事契約を解除しなければならなくなることもあります。契約を解除した際に、施主側に違約金が発生するのかどうかも含めてお互いに確認しておくことが大切です。

また、どういった場合に解体業者の債務不履行と見なすことができのかといった点も重要な確認事項です。契約解除を申し出る際もスムーズにいかずトラブルにつながることが多いので、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

工事遅延等による違約金と損害金の定め

分離発注の際の契約書の確認事項としては複数の内容を挙げることができますが、その中の1つとして、工事遅延等による違約金と損害金の定めも挙げられます。解体工事では遅延が発生することも珍しくありません。工事遅延によって工期に遅れが発生した場合に、解体業者から違約金や損害金が支払われることがあります。

そうした違約金や損害金についての定めがあるかどうかも確認することがポイントです。解体工事後に新築工事を計画している場合、新築工事開始がずれ込むことになると、施主としても大きな痛手となります。場合によっては、新築工事の施工を行う会社から追加費用を請求される可能性も出てきます。その際に、解体業者に違約金や損害金を求めることができることもあります。

納期を遵守してもらうことが一番ですが、工事の進捗に遅れが発生した場合のことも考えておくことが賢明です。その対策として、工事遅延等による違約金と損害金の定めがあるかどうか確認しておきましょう。

紛争の解決方法

工事遅延等による違約金と損害金の定めにつながる部分でもありますが、解体業者との間で何かトラブルや争いごとが生じた場合に、どういった形で解決していくのかという点も事前に取り決めておく必要があります。それが紛争の解決方法の定めであり、契約書に記載されているかどうか確認しましょう。

基本的には話し合いで解決することになりますが、場合によっては弁護士や第三者機関も交えながら紛争の解決につなげることもあります。どういった形で紛争を解決するのか、契約書に記載があることで施主としても安心感につながります。

分離発注では三者での立ち会いも必要

解体工事の分離発注を行う場合は、さまざまな注意点や確認事項を意識しながら契約を進めていくことがポイントです。その上で、分離発注では三者での立ち会いも必要であるということについても触れていきます。ここで言う三者とは、以下の人物や業者のことを指します。

  • 施主
  • 解体業者
  • ハウスメーカーや工務店

分離発注とは言え、解体工事を依頼する業者が決まった時点で三者間の立ち会いを行っておくことが大切です。トラブル防止につなげるという観点でも、第三者の目を入れておくことが求められます。具体的には、連絡先交換や工事範囲や解体後の仕上げ方の確認といった部分を挙げることができます。

それぞれの内容について理解を深めていきましょう。

連絡先交換

まずは、三者間で連絡先を交換しておくことが大切です。施主自身は他の二者との連絡先交換を済ませていても、解体業者と工務店やハウスメーカー自体は連絡先を交換できていないことがあります。そこは施主の責任で、二者間の仲介をすることがポイントです。

解体業者と工務店やハウスメーカーが連絡を取ることはそれほど多くありませんが、万一の緊急事態が発生した場合には直接連絡を取ってもらう可能性もあります。そうすることで、スムーズな事態の打開につなげられることがあるからです。いずれにしても、三者間がそれぞれお互いの連絡先を知っているという状態を作り上げることが施主に求められる役割です。

工事範囲や解体後の仕上げ方の確認

続いて、三者間で確認しておきたいこととして、工事範囲や解体後の仕上げ方を挙げることができます。解体工事を行った現場に新築物件を建てる場合は、解体工事の範囲をどこまでに設定するかがとても重要です。

例えば、ブロック塀をどこまで壊すのか、庭石を撤去するのかしないのか、配管はどこまでカットするのかといった部分を事前に取り決めておく必要があります。解体工事の範囲によっては新築計画に影響が出る可能性も否定できません。その辺は三者立ち会いのもとで、適切に確認しておくことがポイントです。

また、解体後の仕上げ方についても三者間で確認しておく必要があります。解体後の土の漉き取り(すきとり)や整地方法をどのように行うのかといった部分についてです。

漉き取り工事

敷地や根切り底の地盤面の余分な起伏を所定の厚さに薄く土砂を削り取る作業のことで、床付けの前工事にあたるもの。

漉き取りや整地方法については地域によって異なる部分も出てきます。事前に確認を済ませた上で、三者間での意見の一致を図っておきましょう。

工事時期の確認

三者間での立ち会い時に確認しておきたい事項としては、工事時期に関することも挙げられます。いわゆる着工と完工の時期についてですが、解体工事業者にも新築工事の開始時期を知らせておくことが大切です。

そうすることで、解体業者にも新築時期を意識しながら工事を進めてもらうことができます。解体工事が遅延してしまうと、新築工事開始時期にも影響が出てくることがあります。そうなると、工務店やハウスメーカーにデメリットが生じることになるので、遅れがあった場合の対応や費用負担についても事前に協議しておくことが大切です。

三者間での立ち会いは施主を守ることにもつながります。多少大変だと感じる部分もありますが、自らを守るための行為として確実に行っておきましょう。

その他の分離発注のケース

ここからは、その他の分離発注のケースに注目して解説を行っていきます。建て替えや新築での分離発注は一般的な事項として認識されている部分もありますが、それ以外にも分離発注が効果を発揮するケースはあります。さまざまなケースを想定しておくことで、いざという時に分離発注を活用することができるでしょう。

土地売却や内装解体、駐車場経営を行う場合も分離発注を行うことができます。建て替えや新築での分離発注も併せて理解を深めていきましょう。

建て替えや新築での分離発注

まずは、建て替えや新築での分離発注について見ていきます。建て替えや新築での分離発注は最もオーソドックスなケースとして挙げることができますが、ハウスメーカーや工務店と解体業者をそれぞれ分けて発注することを指します。

分離発注のメリットやデメリットは本文中でも取り上げた通りですが、一番大きいのは分離発注をすることによって中間マージンが取られなくなることです。ハウスメーカーや工務店に解体業者探しも依頼すると、その分の中間マージンが加算されることになります。

少しでも解体費用や新築工事費用を安くしたいと考えているのであれば、分離発注を検討することがおすすめです。

土地売却での分離発注

分離発注を行うケースとしては、土地売却も挙げることができます。家屋や建物を解体する方の中には、更地にした土地を売却することを検討している方もいるでしょう。土地の売買に関しては不動産会社に依頼することが多くなりますが、その際に併せて解体工事も不動産会社が請け負うことがあります。

不動産会社自体は解体工事を行なうことができないので、提携している解体業者に工事を依頼することになります。そうなると、建て替えや新築工事の時と同様に中間マージンが発生します。不動産売買と解体工事をセットで行ってもらうと、施主としては費用負担が重くなってしまいます。

土地の売買にかかる費用と解体工事にかかる費用を少しでも安くしたいのであれば、分離発注がおすすめです。このような形で土地売却の際にも分離発注を活用することができます。

内装解体での分離発注

その他の分離発注のケースとしては、内装解体も挙げることができます。自宅の場合もそうですが、オフィスや店舗を経営している場合にリフォーム工事を依頼することがあるでしょう。その際に、リフォーム会社や不動産会社を通じてリフォームに関する相談をすることがあります。

リフォーム自体はリフォーム会社や不動産会社に任せてしまって問題ありませんが、内装解体を行う場合は別途、内装解体業者に分離発注をすることがおすすめです。そうすることで、余計な中間マージンを取られなくて済みます。

内装解体の分離発注をすることで、総額の2割から3割程度安くなることがあるとも言われています。施主として費用面が安くなることは嬉しい部分でもあるので、積極的に分離発注を検討してみると良いでしょう。

駐車場経営での分離発注

駐車場経営を検討している場合も、分離発注の有効性を享受することができます。家屋や建物を解体した後の更地を利用して、駐車場経営やコインパーキングとしての活用を行うこともできます。駐車場経営や駐車場管理に関しては、不動産会社に相談に行くことも多いです。

しかし、不動産会社が解体工事まで行なってくれるわけではありません。解体工事に関しては、自ら解体業者を探すことで費用負担を減らすことができます。また、駐車場経営に関しては駐車場工事専門会社に相談することもおすすめです。

駐車場工事専門会社に相談することで、解体工事と同時にコインパーキングや駐車場としての設備も併せて工事してもらうことができます。また、駐車場経営に関する知識やノウハウを持っていることも多く、何かと頼りになることが少なくありません。

場合によっては、駐車場の管理や集客のお手伝いなどをしてもらえることもあります。駐車場経営を検討している場合は、分離発注もそうですが、その後の経営まで携わってくれるような業者を探すと良いでしょう。

老朽化や危険防止の解体工事での分離発注

老朽化や危険防止の解体工事での分離発注についても確認していきましょう。住んでいた家屋や古くなってきたり、空き家になってしまったりした場合は、できるだけ速やかに解体工事をすることが求められます。特に倒壊の危険がある場合は空き家等対策特別措置法に基づいて、適切に解体工事を行なう必要があります。

空き家等対策特別措置法

空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするための法律。空き家対策特別措置法で「特定空き家等」として認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができる。

特定空き家と見なされた場合は、解体工事を行わざるを得ないケースも出てきます。その場合は解体業者を探す必要がありますが、解体工事を自社で行ってくれる業者であれば問題ありません。

しかし、中には解体工事を他社に流す建築会社や土木会社があることも事実です。空き家を解体した後の土地を有効活用する場合もそうですが、解体工事に関しても自社で工事を行ってくれる業者を探して発注することがポイントです。そうすることで中間マージンの発生を防ぐことができます。

まとめ

解体工事と分離発注の関係を中心に具体的に解説を行ってきました。分離発注に関しては解体工事のみならず、さまざまなシーンで活用することができます。そのメリットとデメリットを押さえた上で、自分にとって最善だと思える行動をすることがポイントです。

また、分離発注をする際には確認するべき事項や注意するべきことも多々あります。契約書関連のこともそうですが、三者での立ち会いも含めて施主としてできることは確実にやっておきましょう。そうすることで、安心安全を担保した形で工事を進めてもらうことができます。改めて分離発注とは何かを理解しつつ、いざという時に活用できるようにしておきましょう。

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