ミンチ解体とは何か?ミンチ解体の工事方法や分別解体との違いも解説
家屋や建物を解体する際の工法として、ミンチ解体というものがあるのをご存知ですか?一昔前までは主流となっていたミンチ解体ですが、法律の改正によって扱いが変わってきた部分もあります。
本記事では、ミンチ解体とは一旦どのようなものなのか、ミンチ解体の工事方法や分別解体との違いなどについても解説していきますので、どうぞご覧下さい。
ミンチ解体とは何か?
家屋や建物を解体する際は、さまざまな技術や工法を用いて工事を進めていくことになります。その工法の1つとしてミンチ解体を挙げることができます。
かつては便利でスムーズに対応できる工法として、ミンチ解体は主流になっていました。解体工事によって出た廃棄物を分別することなく収集車に積み込んでいたことから、「混合解体」と呼ばれることもあります。
分別解体との違いも含めて、ミンチ解体について理解を深めていきましょう。
ミンチ解体の由来
ミンチ解体とは、廃棄物を分別することなく重機でガンガンと建物や家屋を取り壊していき、まさに建物をミンチのように壊していくことから、その名がつけられました。
重機のみを使って家屋や建物を取り壊していくので、特に足場を設置することもなくスピード感を持って工事が進められることにメリットがある工法です。
家屋や建物を解体すると、ガレキや金属、木くずやタイル、断熱材など、さまざまな物質が出てきます。そうした物質を分別することなく、そのまま収集車に乗せて処分するのがミンチ解体の基本です。
中にはアスベストなどの有害物質が混ざっているものもあり、その危険性が懸念されてきました。その結果、平成14年に建設リサイクル法が施行され、ミンチ解体は原則として禁止されるようになりました。
現在、家屋や建物の解体工事をして出た廃棄物に関して、コンクリートとアスファルト、木くずの3品目については解体現場で分別してから処理しなければいけない状況となっています。
分別解体との違い
分別解体とはミンチ解体とは相対する工法であり、家屋や建物を解体した際に出る資材を種類ごとに分別して処分する工法のことです。
解体に際して重機を使うことは変わりありませんが、家屋や建物の解体が進められていく中で、手作業によって資材の分別を行いながら工事を進めていきます。
工事前には建設物の構造や周辺調査、残存物の有無の調査などを行い、計画的に工事を進めていくことも分別解体の特徴です。資材の搬出経路や作業場所の確認など、一定の下準備を終えたら計画書を作成して施主への説明も行います。
それだけ入念な準備をして工事を始めるのが分別解体の特徴であり、ミンチ解体との違いがあります。ミンチ解体の場合は事前の下準備がほとんどなく、重機を使ってどんどん解体工事を進めることが主な特徴です。
法律で決められたということも関係していますが、現在では安全性や計画性という点で分別解体が主流となりました。
ミンチ解体は違法?
ミンチ解体は禁止されている
平成14年に施行された建設リサイクル法によってミンチ解体は禁止されています。このため、現在はミンチ解体を行うことが認められていません。
解体業者に依頼をした際に、あまりにも安い見積もり金額が提示された場合は注意が必要です。場合によっては違法と知りながら未だにミンチ解体をしている悪徳業者である可能性もあるからです。
第三章 分別解体等の実施
(分別解体等実施義務)
第九条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
3 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
4 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量することが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。
ミンチ解体した場合の罰則
ミンチ解体を行った解体業者に対しては50万円以下の罰金が課せられることになっています。
第三章 分別解体等の実施
(命令)
第十五条 都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第四章 再資源化等の実施
(命令)
第二十条 都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第七章 罰則
第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
不法投棄には要注意
現在では法律的に認められていないミンチ解体ですが、不法投棄にも注意を払う必要があります。不法投棄とは、解体工事によって出た資材や廃棄物を山や川、海などに捨て去ることや人気のない林道や森林内に捨て去る行為のことを差します。
地中に埋め立てをすることも不法投棄であり、いずれにしても指定された処分方法以外のやり方で資材や廃棄物を処理することを不法投棄と呼んでいます。
ミンチ解体を行うと、工事で出た資材や廃棄物を分別することがありません。その結果、正規の方法で処分をすることができなくなり、結果的に不法投棄を行わざるを得ないという状況が発生してくるのです。
特に近年は廃棄物の量がどんどん増大しており、最終処分場の処理が追いつかないという事態も発生してきています。そのため、正規のルートで廃棄物を処分しようとすると処分費用が高額になってしまうというケースもあります。
その結果、悪質な業者の場合、解体して出た資材や廃棄物を最終処分場に持ち運ぶのではなく、山や海へ捨てたり、空き地に埋め立てたりして処分費用を浮かせようとするケースもあります。これはもちろん違法行為ですし、空き地近くに住んでいる住民や利用者などに多大な迷惑をかける行為でもあります。
実際に、平成28年の段階でも130件超の不法投棄件数が報告されるなど、不法投棄に関するニュースは後を絶ちません。依頼主側としてはできるだけ信頼できる業者に解体を依頼するしかありません。
違法行為による依頼主への影響
ミンチ解体や不法投棄など、現在では禁止されている工法や対応をすると解体業者側は処分を受けることになります。それでは、依頼主側にはどういった影響があるのでしょうか。
基本的に不法投棄やミンチ解体など、依頼主が知らないところで行われたことに関しては依頼主が罰せられることはありません。それは解体業者側の責任であり、依頼主のあずかり知らぬところで行われていた事象として扱われることになります。
解体工事で発生した資材や廃棄物に関しては、解体業者と運搬業者、さらに処理業者で適切に処分とリサイクルをする責任があると定められています。依頼主は業者に解体工事を依頼するだけであって、処分やリサイクルに関する責任まで負うことはありません。
それでも注意しておきたいのは、以下のようなケースです。
- ミンチ解体や不法投棄をする業者であることを知りながら依頼した場合
- 依頼当初は気付かなかったが、工事の途中でミンチ解体や不法投棄をしていることを知り、その後も工事の依頼を中断しなかった場合
このような形で、工事を依頼している業者が違法行為をしていることを知りながら発注してしまった場合は、依頼主側も何らかの処分を課される可能性があります。
いずれにしても、信頼できる業者に依頼することが重要であり、違法行為をしていることがわかった段階で契約を打ち切ることが求められます。
悪徳業者には要注意
悪徳業者と知りながら工事を依頼してしまうと、依頼主側も罰せられる可能性があるので注意が必要です。そうではなくても、誤って悪徳業者に工事を依頼してしまうことになる可能性もあります。
そうならないようにするためには、以下の3点を意識することが重要です。
- 解体工事の見積もりを書面で受け取る
- 解体工事の現場を見に行く
- 解体工事終了後にマニフェストのコピーをもらう
上記の3点を意識することで、悪徳業者かどうかを見抜きやすくなります。
解体工事の見積もりを書面で受け取る
解体業者の会社名や住所、署名と捺印が適切に入っているかどうかをチェックすることが大切です。会社名や住所に関しては、インターネットで検索をしてきちんと存在する会社かどうかを確認するだけでも効果があります。
また、見積もりに関しては現場に来てもらうようすることが大切です。業者によっては現地調査をすることなく概算費用を提示してくることがありますが、そうした業者は信頼に足るとは言えません。
一緒に現場を確認し、どういった作業にどのくらいの費用がかかるのか、どういった工程で解体工事を進めていくのか丁寧に説明してくれる業者に依頼しましょう。
解体工事の現場を見に行く
解体の様子や資材の分別などをしっかりしているかどうかを確認することも大切です。資材や廃棄物を全く分別していなかったり、養生シートやブルーシートが粗末なものであったりする場合は危ないです。
ブルーシートや養生シートについては、近隣の家や施設にホコリが舞うのを防いだり防音したりするために必要です。そうした用具がきちんと設置されていない業者については、違法なやり方をしている可能性も否定することができません。
少しでも違和感を覚える部分があれば、業者側の責任者とコミュニケーションを取ってみましょう。
解体工事終了後にマニフェストのコピーをもらう
解体工事が終了したら、産業廃棄物管理票と呼ばれるマニフェストを受け取りましょう。マニフェストとは、不法投棄されることがないように解体業者が廃棄物の流れを適切に確認して処分されることを書類上にまとめたものです。
廃棄物の種類や形状、数量を記載し、なおかつどの収集運搬業者や処分業者に委託するのかという点も記載があります。マニフェストの中でも特にE票のコピーは大切に保管しておきましょう。
E票には全ての廃棄物の最終処分が完了したことを示す内容が記載されています。その記載を持って全ての工事が完了したことを証明するものです。
依頼主側としてはこれらの3点を意識して行うことで、悪徳業者への発注を避けやすくなります。
ミンチ解体が認められるケース
ミンチ解体については原則として禁止となっていますが、例外的に分別解体の実施が免除され、ミンチ解体が認められるケースもあります。それが以下のような状況に該当する場合です。
- 解体する建設物がダイオキシンや放射能などの有害物質に汚染されている
- 緊急復旧工事を行う必要がある
上記のような状況に該当する場合は、例外的に分別解体の免除が認められています。
ミンチ解体と分別解体の工事方法
現在、ミンチ解体は禁止されていますが、悪徳業者の中には未だにミンチ解体による工事を進めるケースもごく稀にあります。
分別解体の工事方法についても知ることで、両者の違いを理解しておきましょう。
ミンチ解体の工事方法
ミンチ解体の工事方法としては、つかみ機のついたショベルカーやバケットといった大型の重機を使ってどんどん建物を壊していくところに特徴があります。
重機のみを使って解体工事を進めていき、足場を固めることもありません。一般的な解体工事では作業用の足場を固めることが通常なので、この時点で不自然な部分を発見できます。
足場を固めるための準備期間がないため、費用が極端に安くなることもミンチ解体の特徴です。基本的に重機を使って建物や家屋を取り壊していくだけなので、それほど多くの人員がいないことがほとんどです。
工期が短く、工事で出たゴミや廃棄物を分別することなく、そのまま処理するのがミンチ解体という工事方法です。
分別解体の工事方法
分別解体の工事方法としては、重機を使って作業をする前に手作業で分別作業をするところに特徴があります。
事前に足場の設置を行い、養生やブルーシートの設置といったことも行います。ガラスを外す作業や瓦を下ろす作業に関しても、1つ1つ手作業で行っていきます。
室内の工事に関しては、浴槽やタイルの取り外し、畳やふすま、壁材やその中に入っている断熱材についても手作業で1つ1つ剥がしていきます。この時点でミンチ解体とは大きな違いがあることがわかります。
そこまで手作業で進めた上で、ようやく重機を使って解体工事を開始することになります。
手作業の部分が多くなるので、工事に必要な人員も多くなります。ミンチ解体であれば2日から3日程度で終わるような工事であっても、分別解体の場合は1週間から10日前後かかることが一般的です。
産業廃棄物処理にかかる費用
家屋や建物を解体した際に出る産業廃棄物に関しては、処理にかかる費用も大きくなりがちです。1つ1つの資材や廃棄物を分別して処分することで、処理にかかる費用を少しでも安く抑えられます。
実際に東京都の例をもとに、産業廃棄物にかかる最低限の費用目安を確認していきます。
産業廃棄物の種類 | 1㎥あたりの処分にかかる最低費用 |
---|---|
木くず | 7,500円~ |
金属類 | 8,000円~ |
廃プラスチック | 1万円~ |
ガレキ類(屋根葦材) | 1万2,000円~ |
解体系混合廃棄物 | 1万5,000円~ |
タイル(床仕上げ材) | 1万6,000円~ |
石膏ボード | 1万7,000円~ |
ガラス | 1万8,000円~ |
このように1つ1つの資材や産業廃棄物に対して、目安となる処分費用が決まっています。現在は禁止されているミンチ解体ですが、廃棄物を分別せずに処理しようとすると、解体系混合廃棄物という扱いになります。
木くずや金属類、廃プラスチックなど、分別しておけば安く済む廃棄物も解体系混合廃棄物の扱いとなり、処分費用が余計に高くなってしまいます。こうした観点からも、しっかりと資材を分別した上で処分することが求められます。
現在の工事は分別解体が基本
家屋や建物の解体工事について、現在は分別解体が基本となっています。平成14年に施行された建設リサイクル法の影響でミンチ解体は禁止されているため、分別解体を通して建物の取り壊しを行うようになってきました。
依頼主側としても現地調査や見積もりの段階で、工法や工期などについてしっかりと説明を受け、信頼できる業者かどうか判断しましょう。正しく法律を守っている業者に依頼することで、安心して工事を任せられます。
簡単にミンチ解体と分別解体の違いを頭に入れておき、適切な業者選びを進めていきましょう。
まとめ
ミンチ解体とは何なのか、ミンチ解体の工事方法や分別解体との違いなどについて具体的にご紹介してきました。
現在では違法となっているミンチ解体ですが、かつては主流の工事方法でもありました。現在でも違法行為と知りながらミンチ解体をしている業者がごく稀にいるので、依頼主側としては細心の注意を払う必要があります。
また、不法投棄も社会的な問題であり、環境破壊にもつながる危険な行為です。知らず知らずの内にそうした行為へ加担してしまわぬよう、解体工事を依頼する際の業者選定は慎重に行ってください。
現在は分別解体が基本であることを念頭に置いた上で、解体工事を進めていきましょう。