解体工事で道路使用許可は必要?道路使用許可の申請手順も解説!
家屋や建物の解体工事を行う際に、道路使用許可を取得する必要があるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、解体工事と道路使用許可の関係に注目をしながら解説を行っていきます。解体工事中は一般の道路を使用することもあり、道路使用許可を得ないと工事を行えない可能性もあります。そもそも道路使用許可とは何か、道路使用許可の種類なども含めて紹介していきます。その他、道路使用許可の申請者や申請方法にも焦点を当てていきますので、どうぞ参考にしてください。
解体工事に必要な道路使用許可
それでは、解体工事と道路使用許可の関係に注目しながら解説を行っていきます。解体工事では解体現場の敷地内に留まらず、公道を使用して作業を行うことがあります。工事で利用するトラックや重機などを道路に駐車することもあるでしょう。そうした場合に必要なのが道路使用許可です。
解体現場の敷地内で工事が可能であり、全く公道を利用しない場合は道路使用許可を取得する必要はありません。しかし、なかなかそれだけの十分なスペースがある解体現場も多くないでしょう。したがって、基本的には解体工事の際に道路使用許可を取得する必要があります。その道路使用許可とは何か、許可基準や種類なども含めて理解を深めていきましょう。
道路使用許可とは?
まずは、道路使用許可とは何かというところから確認していきます。道路使用許可の考え方については以下の通りです。
道路使用許可
道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受けて道路使用許可を受けることができる。
本来、人や車両が通行するための道路において通行の妨げとなるような作業を行う場合に、道路使用許可を取得する必要性が出てきます。解体工事もそのうちの1つであり、通行を妨げる可能性がある場合は、該当の道路を管轄する警察署へ申請をすることで道路使用許可を得ることができます。
基本的に道路は歩行者や車両の安全な通行が最優先される場所であり、安全な通行を妨害するような行為や活動は禁止されています。しかし、例外的に警察署からの許可を得ることができれば自由な活動を行えるようになることがあります。
例えば、道路整備のための工事やお祭りの日に屋台を出すといった行為も道路使用許可を得ることで可能となります。道路に関しては経年劣化が起きることもあり、その補修工事を行う場合も道路使用許可を得てから作業を行うことになります。その他、住宅街での大掛かりな工事や解体工事などを含めて、道路の一部をふさいで作業する必要がある場合は道路使用許可を得なければなりません。
したがって、道路で何か作業や行事を行う場合は、基本的に道路使用許可が必要だと考えておけば間違いないでしょう。解体工事を依頼する場合も、まずは道路使用許可が必要であるということを念頭に置いておくことがポイントです。
道路使用許可の許可基準
解体工事においても必要となる可能性が高い道路使用許可ですが、その許可基準についても法律上で定められている規定があります。具体的には道路交通法第77条第2項で定められています。次の1から3のいずれかに該当する場合は、道路使用許可を与えなければならないと規定されています。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
上記の3点が道路使用許可の許可基準となっており、いずれかに該当する場合に道路使用許可を受けることができます。解体工事の場合は3番目の基準が適用されることがほとんどです。つまり、公益上または社会の慣習上やむを得ないものだと判断されるのが解体工事であり、警察署としても道路使用許可を与えるに値する活動だという決断を下すことになります。
道路使用許可を受けた解体業者としても、常に安全確保を最優先にしながら工事を進めていく必要があります。道路使用許可を受けたからといって、なんでも自由に行って良いというわけではありません。通行人や車両の安全の確保をすることが大切であり、安全第一で作業を進めることを前提として道路使用許可を受けることができます。
道路使用許可の種類
ここでは、道路使用許可の種類についてご紹介していきます。道路の利用に関してはどういった作業を行うのか、あるいはどういった理由で道路を利用するのかによって取るべき手続きの内容や申請期日が変わってくることがあります。
具体的には道路使用許可の他、道路占用許可、特殊車両通行許可、道路工事施工承認といった種類を挙げることができます。それぞれの許可の内容について確認していきましょう。
道路使用許可
まずは、道路使用許可について見ていきます。すでにご紹介している通りですが、道路使用許可とは人や車両が安全に通行する目的以外の行為を行う場合に申請が必要となるものです。解体工事を行う際に公道を使用する場合も道路使用許可が必要となります。
道路使用許可を得ることができれば道路工事や道路での作業、祭礼行事なども行うことができます。
道路占用許可
続いては、道路占用許可について解説します。道路占用許可とは歩道や車道などの道路の路上、あるいは地下や上空に工作物を設置する場合に申請が必要となる許可のことです。なおかつ継続的に使用する場合に必要な許可であり、例えば、石碑や看板を設置したい場合は道路使用許可と合わせて道路占用許可も取得する必要があります。
道路使用許可を取得しただけで石碑や看板を設置することはできません。必ず道路占用許可を取得する必要があるということを頭に入れておきましょう。
特殊車両通行許可
続いては、特殊車両通行許可について確認していきます。特殊車両通行許可とは、一定の高さや大きさを超える車両を道路で利用する場合に必要な許可のことです。
一般的に道路を安全に通行することができるように、車両の大きさや高さには制限が設けられています。例えば、幅2.5m、高さ3.8m、長さ12mなど、一定の基準を超える車両については道路を走行したり利用したりすることが禁止されています。
しかし、一定の制限を越える車両であっても使わなければならない場面が出てきます。例えば、ボートなどの分解できない貨物を輸送する大型貨物輸送などが該当します。やむを得ない事情で大型車両を扱わなければならない場合は、事前に経路と期間を指定して特殊車両通行許可を取得すれば、道路の通行を許可してもらうことができます。
解体工事の場合は、大型クレーンが特殊車両に該当するケースがあります。経験のある解体業者であればどの車両の申請が必要となるのかしっかりと把握しています。道路使用許可と合わせて、適切な許可を得てから工事を開始することがポイントです。
道路工事施工承認
最後に、道路工事施工承認について確認していきます。道路工事施工承認とは、敷地への出入りの際に支障になるなどのやむを得ない事情で切り上げ工事や撤去工事などをする際に必要となる許可のことです。
具体的には、ガードレールや歩道の縁石といったものの撤去を挙げることができます。ガードレールや歩道の縁石は、歩行者や通行者の安全を守ってくれるものですが、車両などが通行する際に支障になることがあります。解体工事やその他の工事も含めて、障害物が通行の妨げになると判断された場合に道路工事施工承認を得ることで、撤去工事や切り上げ工事を行うことができます。
道路使用許可が必要なケース
それでは、具体的に道路使用許可が必要となるケースについて解説していきます。道路使用許可が必要なケースとしては、以下のようなものを挙げることができます。
- 道路で工事や作業を行う場合
- 道路に工作物を設置しようとする場合
- 道路に屋台を出す場合
- 道路で祭礼行事やロケーションをする場合
上記のような状況において道路使用許可を取得する必要があります。道路で工事や作業をする場合に関しては本文でも取り上げていますが、解体工事や建設工事などが該当します。工事や作業に伴って、道路上に重機やトラックを駐車させる場合は道路使用許可を取得しなければなりません。
道路に工作物を設置しようとする場合は道路使用許可の他、道路占用許可も取得する必要があります。道路上や地下、上空に看板や石碑などを設置する場合に双方の許可を得ることが求められます。
道路に屋台を出す場合というのは、お祭りなどが挙げられます。お祭りを行う場合は事前に道路使用許可を取得することで、露天や屋台を合法的に出店することができます。
祭礼行事やロケーションに関しても、道路使用許可を得てから行うことが求められます。映画やテレビ撮影などで道路を使用する場合も、道路使用許可を得る必要があります。その他、パレードや皇室関係の行事など、長時間にわたって道路を使用する場合も道路使用許可が必要なケースとして挙げられます。
道路使用許可は誰が申請する?
ここからは、道路使用許可を誰が申請するのかというテーマで解説を行っていきます。道路使用許可の考え方や種類、許可基準などを認識することができたら、実際に申請を行う段階へと移行していきます。
実際に申請は誰が行うのか、何日前までに申請をしておけば良いのか、道路使用許可の使用期限といったところについてもご紹介します。その他、事前協議についての考え方もピックアップします。道路使用許可に対する知見を広げるという意味でも、さまざまな考え方について頭に入れていきましょう。
基本は工事業者に任せる
まず、道路使用許可は誰が申請するのかという部分についてですが、基本的には工事業者に任せることになります。道路使用許可の申請義務は「作業者」に定められており、解体工事や建設工事を行う業者が行うことになっています。工事費用の中に道路使用許可の申請にかかる費用や手間賃が含まれていることも多く、工事業者が行うものだと認識されています。
基本的には工事業者が行うものですが、施主がご自身で道路使用許可の申請を行うこともできます。ただし、解体工事を行う場合は道路使用許可以外にもさまざまな申請や手続きが必要になることが多くなります。したがって、無理をせずに工事業者に申請を依頼するのも1つの考え方だと言えます。
経験豊富な業者であればあるほど、申請期日や申請するべき許可の種類などを事前に把握していることが多く、解体工事開始に向けてスムーズに手続きを行ってくれます。工事の部分だけではなく、事前申請や手続きの部分も含めてプロフェッショナルな業者に依頼をすることで、施主としては安心して工事を任せることができます。
申請は何日前が目安?
道路使用許可の申請は何日前が目安となるのかという点についても確認していきます。道路使用許可に関しては地域によって申請期限が決まっていることが多く、全国一律で何日前までに申請が必要と定められているわけではありません。
そのため、正確な申請期限に関しては道路を管轄する警察署に確認することが重要です。それでも、一般的な目安としては道路を利用する2週間程度前までに申請をしておくことが無難です。作業を行う直前に道路使用許可申請を行っても、当日までに許可が下りない可能性があるので注意が必要です。申請処理を行う警察署によっても異なる部分ですが、申請から許可が下りるまでの平均期間としてはおおよそ1週間から10日程度と言われています。これは土日祝日を除いた営業日ベースの期間であるため、実質的に2週間程度かかることも珍しくありません。そのため、作業開始の2週間前を目安に申請を出しておくことがおすすめだと言えます。
また、道路使用許可に関しては申請すれば必ず許可してもらえるというわけではありません。公道での作業は多くの方の通行や車両の通行を妨害する行為であり、社会的に見ても不都合な状態が続くことになってしまいます。そのため、警察署としても本当にその道路を使う必要があるのか、申請に不備がないかといった点を細かくチェックすることになります。
解体工事ではやむを得ない事情として許可が下りることが多いですが、それでも申請内容に不備があるとなかなか許可が下りないことがあります。この辺も考慮すると、申請に慣れている業者に任せることがおすすめです。申請の日程的な目安も含めて計画的に準備を進めることが大切です。
事前協議とは?
ここでは、事前協議とは何かについて解説していきます。事前協議とは、道路使用許可の取り扱いに関する食い違いが生じないようにするため、事前に道路を管轄する警察署長と話し合いをすることを言います。事前協議では、道路使用許可を申請する作業者や団体が実際に使用したい道路を管轄する警察署に赴いて具体的な話し合いを行います。
事前協議の中で、どういった目的で道路を使用するのか、あるいはどの程度の範囲にわたって道路を使用する予定であるのか、イベントで使用する場合はイベントの企画趣旨などを警察署長に伝えることで利用許可を出してもらうことが大きな目的です。
道路の使用者側や団体側では、どういった基準で道路使用許可を出してもらえるのかよくわからないこともあるでしょう。そうした場合に事前協議を行って警察署からの意見やアドバイスを受けることで、許可を取りやすくするという狙いがあります。
事前協議をしておきたいケース
事前協議をしておきたいケースとしては、以下のようなケースを挙げることができます。
- 初めて道路使用許可の申請をする場合
- 工事や作業内容において必要な日数分の許可が下りるか不安な場合
- イベントやロケーションを目的としており、許可が下りるかどうか不安な場合 etc…
自分たちだけで申請を行って本当に許可が下りるのかどうか不安に思う場合は、事前協議をしておくことがおすすめです。特に初めて道路使用許可申請を行う場合など、何から着手すれば良いかわからないケースや、これで本当に大丈夫なのかといった不安が残るケースでは事前協議を行っておくと良いでしょう。
1度申請に落ちても再び申請することは可能ですが、そのたびに手続きを行うのは大変なことでもあります。できるだけ1回の申請で許可を得ることができるように、事前協議を活用することも有効です。
道路使用許可の使用期限
道路使用許可については使用期限もあるので確認していきましょう。道路使用許可を取得したら、いつまでも自由に道路を使って良いというわけではありません。道路使用許可の申請を行う際に、「いつからいつまで道路を利用する」という形で期限を定めることになります。警察署側からも、いつまで道路を使って良いという期限が提示されます。
例えば、解体工事で10月1日から10月31日までの道路使用許可を取得した場合、10月31日までに必ず工事を終える必要があります。この期限を1日でもオーバーすると、道路交通法によって厳しい処分が下ることになります。
使用期限の長さに関しては、申請内容や使用目的、許可の種類や都道府県によっても変わっていきます。道路工事などの場合であれば最長6ヵ月まで許可が下りることがあります。解体工事の場合も比較的長期間にわたって道路使用許可が下りる可能性があります。いずれにしても、使用期限を必ず守ることが大切であり、1日でも期限を越えそうな場合は事前に警察署に相談することが求められます。
道路使用許可期間の考え方
道路使用許可の期間については一定の考え方があります。道路使用許可は申請したからといって必ず許可してもらえるものではありません。本当に道路の使用が必要なのかどうかを警察署で判断した上で、必要な期間の許可を受けることができます。
その期間に関しても、1ヶ月だったり、1週間だったり、8時間だったりと、道路使用の目的や内容によって大きく変わっていきます。その考え方としては、工事や作業に応じた必要最小限度の期間で許可が下りるという認識を持っておくことが大切です。
やむを得ない事情があるとは言え、道路使用許可を出すことで一般の人や車両が自由に通行できなくなります。それは社会的に見ても影響が大きいことであり、警察署としては何でもかんでも道路使用許可を出すわけにはいきません。
一般の方の日常の平穏な行動を確保するという意味でも、長期間にわたって道路使用許可を出すのは避けたいと考えるのも警察署側の意向です。そのため、工事や作業に応じた必要最小限度の期間を念頭に置いて道路使用許可を出すと考えることができます。
申請せずに道路を使用した場合の罰則
道路使用許可についてはさまざまな考え方をすることができますが、申請せずに道路を使用した場合の罰則についても確認していきます。道路は広く一般の人に使用されるべきものであり、自分の思い通りに自由に使って良いというわけではありません。それは、解体工事や建設工事などを行う場合も同様であり、何の許可も得ずに道路上にトラックや重機などを駐車させる行為は禁止されています。
その中で、万一道路使用許可の申請をせずに道路を利用した場合は、以下の罰則が科されます。
- 許可のない道路上での作業→3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 許可を受けずに石碑や看板を設置した場合→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
上記の行為は道路交通法119条に違反する行為として、処分が科されることになります。改めて道路を勝手に使用することは違反行為であり、事前に許可を受けた上で使用する必要があることを認識しておきましょう。
悪徳業者には注意
道路使用許可と解体工事の関係については、悪徳業者に注意を払うこともポイントです。ここまでお伝えしてきたように、道路を使用して解体工事を行う場合は道路使用許可を取得してから作業に取り掛かることが求められます。
一般的な解体業者であればそのことを熟知して計画的に申請を行ってくれますが、悪徳業者の場合は異なります。道路使用許可を得る必要があることを知りながら事前に申請をしなかったり、解体工事が始まるまでに許可が取得できなかったりするといったケースもあります。
それでも解体工事を始めてしまうのが悪徳業者の特徴であり、「ばれなければ良いだろう」といった安易な考えを持っていることも少なくありません。施主としては、解体工事が始まる前に道路使用許可を取得しているのか確認する必要があります。
さらにそれより前の見積もり提示や現場調査の段階で、業者側の対応や振る舞いをきちんと見ておくことも大切です。コミュニケーションに難があると感じたり、他の業者と比較して態度や服装が芳しくなかったりする場合は悪徳業者の可能性も否定できません。
少しでも違和感を覚える部分があれば、安易に契約しないようにすることがポイントです。1つ1つの振る舞いや言動を注視しつつ、本当に信頼できると思った業者に解体工事を依頼するようにしましょう。
施主もできる道路使用許可申請
ここからは、道路使用許可の申請手順や手続きを円滑にするためのポイントについてご紹介していきます。基本的には工事業者が行う道路使用許可の申請ですが、施主がご自身で行うこともできます。施主が申請を行う場合に必要なものや手順について具体的に取り上げていきます。
また、自分で申請を行うことによって解体費用の削減につなげることも可能となります。そういったメリットも含めて、自分で申請を行う場合の手順について理解を深めていきましょう。
道路使用許可申請の手順
それでは、道路使用許可申請の手順から解説していきます。工事業者を通さずに自分で申請を行う場合も、使用する道路を管轄する警察署へ行きます。警察署に行くと道路使用許可申請の受付を行っている窓口があるので、そこで申請書類と指定された提出物を提出すれば手続きは完了です。
また、道路によっては複数の管轄エリアがあることもあります。その場合は各エリアの道路使用許可が必要となるので覚えておきましょう。事前にどの警察署で申請が必要となるのか調べておくことで、スムーズに申請をすることができます。
管轄エリアによって許可に必要な条件や申請期日に違いがあることが多いので、その辺も事前に各都道府県の道路管理者の窓口に連絡を入れてみることがおすすめです。それでは、道路使用許可申請を行う際に必要なものについても確認していきましょう。
道路使用許可申請に必要なもの
- 道路使用許可申請書
- 道路使用の場所や工事、作業などの方法を明らかにした図面
- 道路を使う目的のものに関する資料
- 道路使用許可申請に必要な費用
- 祭礼行事を行う場合はその計画書
基本的には上記のものが申請に必要となります。道路使用許可については、一定の費用が必要となります。都道府県によっても異なりますが、工事や作業が目的で道路を使用する場合は2,500円から2,700円程度の費用がかかります。
また、提出書類に関しても都道府県や各地域によって違いが出てくることがあります。あらかじめ申請を予定している警察署のホームページを確認するか、道路管理者窓口へ問い合わせをしてみることがおすすめです。先手先手の動きをすることで、時間的なロスをすることなく手続きを進めることができます。
手続きを円滑にするためのポイント
道路使用許可の申請に関しては、手順と必要なものを押さえておくことがポイントです。その上で、少しでも手続きを円滑に行うためのポイントを取り上げていきます。申請手続きを円滑に進めるためには、十分な時間的余裕を持っておくことが大切です。
道路使用許可の手続きは、交通の妨害となる程度が千差万別であることが特徴です。工事や作業、祭礼行事やイベントなど、実施場所や実施期間、実施目的や実施形態によって警察署としても見るべき項目や判断するべき内容が多岐にわたります。
そのため、許可が下りるまでに想定以上の時間がかかったり、審議に入るまでに時間がかかったりすることも珍しくありません。そのため、できるだけスケジュールに余裕を持った段階で申請を行うことがポイントです。本文では2週間前を目安にするのが良いと紹介しましたが、それより以前でも早すぎることはありません。1ヶ月前や2ヶ月前でも、道路使用許可の申請が必要であることがわかった場合は先回りして手続きを行っておくことが有効です。
費用削減にもつながる
解体工事を依頼する際に道路使用許可申請を自分で行うことのメリットとして、費用削減につながるという点を挙げることができます。基本的には解体業者が申請を行うことが多いですが、その場合は解体費用の中に道路使用許可の申請費用が含まれることが一般的です。
申請には2,500円から2,700円の費用が必要であり、さらに業者側の手間賃や人件費として費用が上乗せされることもあります。そうなると、施主としての経済的な負担が増すことにつながります。
少しでも解体費用を安くしたいと考えているのであれば、自ら道路使用許可申請を行うことがおすすめです。自ら申請を行った場合でも申請費用の2,500円から2,700円程度はかかりますが、それ以外の人件費や手間賃を請求されることはありません。
事前に用意したり確認したりするべきことも多くなりますが、余裕があれば自ら道路使用許可申請を行ってみると良いでしょう。
まとめ
解体工事と道路使用許可の関係に焦点を当てて、具体的に解説を行ってきました。解体工事の際に道路を使用する場合は、道路使用許可が必要であることを理解しておく必要があります。許可を得ずに勝手に道路を使用すると処罰を受けることになるので注意が必要です。
道路使用許可は、状況に応じて必要となる許可の種類が変わってくることもあります。解体工事の場合は道路使用許可だけで十分ですが、看板の設置や石碑を設置する場合には道路占用許可も必要となることを覚えておきましょう。
また、道路使用許可は施主自らが申請を行うこともできます。申請に際して必要となるものや手順を覚えておくことで自ら申請することも可能です。少しでも解体費用を抑えたいと考えている場合は業者と相談の上、自ら申請してみるのも良いでしょう。必要な許可を受けた上で、安心して工事を開始できるようにすることがポイントです。