解体工事における残置物の処分とは?残置物の処分方法や処分費用も解説!
建物の解体工事を依頼する際に、残置物の処分はどのように行えば良いのか気になるという方も多いのではないでしょうか。そもそも残置物とは何かわからないという方もいるでしょう。そこで、今回は解体工事の際に発生する残置物に焦点を当てて、その処分方法や処分費用などについて解説していきます。普段は同じゴミとして認識していても、解体工事になるとその種類が変わることがあります。そうした残置物の種類も含めてご紹介していきますので、どうぞ参考にしてください。
解体工事と残置物の関係
それでは、まず解体工事と残置物の関係から確認していきます。基本的に、家屋や建物の解体工事は専門の解体業者に依頼することが多くなります。建物の解体時に発生した廃棄物は解体業者に処分してもらうことができます。
それ以外に、解体工事を行う前に発生する残置物と呼ばれるものがあります。これをそのままにしておくと、解体費用の高騰につながる可能性もあるので注意が必要です。残置物とは何かを含めて、残置物と残置物の関係を理解していきましょう。
残置物とは?
残置物とは、建物を解体する際に該当建築物の所有者が残した廃棄物のことを言います。簡単に言えば、解体する家に住んでいた住人が残したゴミのことを残置物と考えれば問題ありません。
例えば、家具や家電製品、布団や衣類、本や雑誌なども全て残置物にあたります。布団や衣類、不燃ゴミなどは一般廃棄物と認識される残置物であり、基本的に解体業者が処分することはできません。後ほど解説しますが、解体業者が一般廃棄物を処分する場合はゴミの種類が変わります。
残置物に関しては、できるだけ解体工事が始まる前に施主自身で処分することがおすすめです。そうすることで、スムーズに解体工事を開始することができますし、解体費用の高騰も防ぐことができます。残置物の処分も解体業者に依頼することになると、その処分費用を別途追加で取られることがあるので注意が必要です。
一般廃棄物と産業廃棄物
残置物を含めて同じように見えるゴミであっても、その種類が変わることがあります。それが、一般廃棄物と産業廃棄物と呼ばれるものです。簡単に両者の違いについて比較してみます。
- 一般廃棄物→一般市民が処分するゴミ
- 産業廃棄物→解体業者が処分するゴミ
同じように見えるゴミであっても、誰が処分するのかによってゴミの種類が変わるということです。例えば、家に残っている衣類を自分でゴミの日に出した場合は一般廃棄物として処分されます。一方で、同じ衣類を解体業者に処分してもらった場合は、産業廃棄物として処分されることになります。
一般廃棄物であれば無料か安価な費用で処分してもらうことができますが、産業廃棄物として処分してもらう場合は一般廃棄物の時よりも多額の費用が必要となります。
産業廃棄物は廃棄物処理法の規定に則って、中間処理施設や最終処分場といった形で決められた場所で処分される必要があります。そのため、一般廃棄物と比べて費用が高くなってしまいます。だからこそ、できるだけ解体工事の際に残置物を残しておくのは避けておいた方が賢明です。
残置物が残っていると解体費用が上がる
上記でも触れましたが、解体工事の際に残置物が残っていると解体費用の高騰につながる可能性があるので注意しておく必要があります。解体工事を行う前に、施主自身でゴミ業者にゴミを出したり、リサイクル業者や廃品回収業者などを頼ってゴミを処分したりすれば、それほど大きな費用がかかることはありません。
無料でゴミを引き取ってくれることもありますし、粗大ゴミなどであれば、各地区町村が定めているゴミ収集料金を支払えば引き取ってもらうことができます。その料金も数百円から数千円程度であり、あまりに高額になるケースは多くないでしょう。
一方で、残置物を自分で処分せずに、解体工事の際に解体業者に処分してもらったと仮定します。そうなると、本来は一般廃棄物として処分できたゴミも、産業廃棄物として処分されることになるので、余計に大きな費用負担が発生することになります。
残置物の処分費用だけでなく、解体業者に撤去を依頼することになるので、そのための人件費も余分に発生します。こうしたことを総合すると、残置物が残っていることによってトータルの解体費用が上がることは容易に想像がつきます。
自分で処分できるものは事前に処分しておき、費用の高騰を抑えることがおすすめです。
残置物の種類
解体工事の際は自分で処分した方が良い残置物ですが、具体的にどういった種類の残置物があるのか確認していきます。残置物は大きく4つの種類に分けて考えることができます。
- 日用品→燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなど
- パソコン→ノート型パソコン、デスクトップ、液晶ディスプレイ
- 家電製品→テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン
- 粗大ゴミ→布団、机、椅子、タンス、ラックなど
上記の4種類を主な残置物の種類として挙げることができます。この中でも解体工事の際に残りやすいのが、家電製品と粗大ゴミでしょう。幅や面積が大きくなればなるほど自分で処分するのが大変になり、なかなか行動を起こせないというケースも出てきます。
各自治体のゴミ収集業者に連絡を入れて、所定の料金を支払えば引き取ってもらえるものばかりです。また、リサイクル業者や民間の廃品回収業者などに連絡をするのも良いでしょう。できるだけ自分で処分しておくことで、不要な費用高騰を抑えることにつながります。
解体工事の際の残置物の処分費用
ここからは、解体工事の際の残置物の処分費用について解説していきます。ここまで同じゴミであっても誰が処分するかによって種類が変わることを紹介してきましたが、産業廃棄物として処分される場合の費用も気になるところでしょう。
場合によっては、残置物を無料で回収してもらえることもあります。基本的には自分で処分するのがおすすめですが、それ以外の選択肢についても確認していきましょう。
同じゴミでも種類が異なる
改めて、ゴミの考え方について、同じゴミでも種類が異なるという点を理解しておくことが大切です。
普段何気なく出しているゴミであっても、全て無料で処分されているわけではありません。燃えるゴミや燃えないゴミなど、毎週回収してもらえるようなものは無料で出すことができますが、粗大ゴミや家電製品などは有料での処分が基本です。
一般廃棄物として自ら処分を依頼すれば、地方自治体で決められた費用を支払うことによって処分してもらうことができます。一方で、解体業者に工事と共に処分を依頼した場合は産業廃棄物の扱いとなり、余計に多くの費用を支払う必要が出てきます。
同じゴミであっても、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分かれることを理解しておき、一般廃棄物として自ら処分する方法を選択することがおすすめです。
処分費用の目安
実際に、産業廃棄物として解体業者に残置物を処分してもらう場合は、4トンのダンプカーで8万円程度の費用がかかると認識しておくのが無難です。地域や残置物の状況によっても費用の目安は変わってきますが、4トンで約8万円というのが、一般的な目安と言えます。
ゴミの量が減れば処分費用を安くすることができますし、反対にゴミの量が多くなればなるほど、処分費用も高額になっていくことがあります。
一般廃棄物として処分すれば、該当のゴミごとに処分費用を計算してもらうことができます。例えば、ベッドの処分費用がいくら、机の処分費用がいくらといった形で個別に計算してもらえます。
しかし、産業廃棄物の場合は全てのゴミの重量をもとに計算することが多いので、ある程度まとまった費用がかかることが少なくありません。残置物の撤去と処分も含めて解体費用が計算されている場合は別ですが、施主が残置物を処分することになっている場合は確実に自ら処分することが大切です。
解体工事を通して、家屋や建物からはさまざまな産業廃棄物が出ることになります。それに加えて残置物を産業廃棄物として処分してもらうことになると、余計に高額な費用につながるリスクがあると覚えておきましょう。
費用負担の違いに関する横浜市の例
費用負担の違いについて、横浜市の例をもとに確認してみます。ベットのスプリングマットレスを処分する場合についてですが、一般廃棄物として処分する場合と産業廃棄物として処分する場合とでは、大きく費用が異なります。
- 粗大ゴミとして処分(一般廃棄物の場合)→2,000円
- 産業廃棄物として処分→5,000円
つまり、ベットのスプリングマットレスを一般廃棄物として処分するよりも産業廃棄物として処分する場合は、2倍以上の処分費用がかかるということです。それだけ大きな負担が必要になるのが産業廃棄物であり、その他の残置物も含めて一般廃棄物として処分するのが有効です。
無料で回収してもらえる残置物
基本的に、残置物は施主自身で処分した方が良いものです。しかし、その中でも場合によっては無料で回収してもらえる可能性がある残置物もあります。これは解体業者が回収してくれるものであり、無料でない場合は格安で引き取ってもらえることもあります。それが、以下の3点です。
- プラスチック
- 金属
- 木
プラスチックと金属、そして木に関しては解体工事の際に出る廃材と合わせて処分することができるので、それほど処分費用の高騰につながるわけではありません。また、解体業者によっては、プラスチックや金属、木などを再利用することもあるので、無料で回収してもらえる可能性があるということです。
絶対に無料で回収してもらえるというわけではないので、事前に解体業者に相談しておくことが大切です。その際に無料で回収してもらえることになれば、無理して自分で処分をする必要はありません。
自分で処分するのがおすすめ
無料で処分してもらえる可能性がある残置物もありますが、基本的にはゴミは自分で処分するものだと認識しておきましょう。建物や家屋を解体する際は、できるだけ空っぽの状態にしておいた方が解体業者もスムーズに工事に着手することができます。
そうすれば予定通りの工期で工事を終えられる可能性も高まり、費用負担も予定通りにすることができます。
一方で、家屋や建物内に残置物があふれかえっていると、解体業者としてはまず残置物の撤去から行わなければならなくなります。その分、解体スケジュールに遅れが生じる可能性も高まります。そうなると人件費の高騰にもつながり、施主の費用負担が高まる恐れも出てきます。
このように考えると、解体工事の際に残置物があるのはデメリットばかりだと言えます。したがって、残置物を残さないように、全て自分で処分するという意識を持っておくことがおすすめです。
残置物の処分方法
ここからは、残置物の処分方法について取り上げていきます。ここまでの内容で、残置物をそのまま放置せずに自ら処分した方が良いということはご理解いただけたのではないでしょうか。解体業者の対応によって異なることはありますが、原則としてゴミは自分で処分すると認識しておくことが賢明です。
ゴミを自ら処分した方が良いと認識することができても、具体的にどういった行動をすれば良いのかわからないという方もいるでしょう。そういった方に向けて、残置物の種類ごとの処分方法をご紹介します。すでに処分方法を認識しているという方も含めて、改めて理解を深めていきましょう。
日用品
まずは、日用品の処分方法について確認していきます。生活ゴミや燃えるゴミといった日用品に関しては、各自治体が定めるゴミの日に合わせて出すことができます。
燃えるゴミや燃えないゴミ、資源ゴミなど、地域ごとに定められた方法で分別して出すことが重要です。普段からゴミを出すという習慣があれば、解体工事の際も難なく自分で処分することができるでしょう。日用品に関してはそこまで難しく考えることはなく、普段通りに処分すれば問題ありません。
家電製品
続いては、家電製品の処分方法について確認していきます。家電製品の中でも特に注意が必要となるのが、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4種類です。この4種類に関しては、家電リサイクル法の規定によって適切に処分することが求められています。
家電リサイクル法
一般家庭や事務所から出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに資源の有効利用を推進するための法律。
家電製品は日用品と同じようにゴミの日に出すことができず、自治体が指定する方法で処分を依頼する必要があります。家電リサイクル料金を支払い、指定された引き取り場所に家電製品を持っていくことで、処分してもらうことができます。
その処分費用について、家電製品協会が示している目安の料金をご紹介します。
家電製品 | リサイクル料金 |
---|---|
テレビ | 1,386円~ |
エアコン | 972円~ |
冷蔵庫 | 3,672円~ |
洗濯機 | 2,484円~ |
リサイクル料金に関しては家電の種類やメーカー、サイズによって異なります。詳細については自治体に問い合わせをしてみることが有効です。
また、家電製品に関しては、民間のリサイクル業者が回収を行ってくれるケースも少なくありません。そうした業者と料金などを比較して、処分しやすい方法を取ることもおすすめです。
粗大ゴミ
続いては、粗大ゴミの処分方法について確認していきます。粗大ゴミも家電製品と同様に、事前に自治体に連絡を入れてから処分してもらう必要があります。日用品と同じようにゴミ置き場に置いておけば回収してもらえるものではないので、注意が必要です。
また、粗大ゴミに関しては地域によって定義が異なります。大きさを基準にすることが多く、縦、横、高さのうちいずれか一辺の長さが基準値を超えると粗大ゴミとして扱うと定義している自治体がほとんどです。
テレビやエアコン、冷蔵庫や洗濯機に関しては粗大ゴミとしては見なされません。また、パソコンも異なる処分方法が求められるので、粗大ゴミではありません。これら以外の大型のゴミが粗大ゴミとして見なされると考えておけば大丈夫です。具体的に、粗大ゴミに含まれるものを取り上げていきます。
- 衣装ケース
- 自転車
- 鏡
- ギター
- スキー板
- サーフボード
- 家庭用コピー機
- タンス
- おもちゃ etc…
上記のようなものが、粗大ゴミとして見なされる一部のものです。上記以外でも、指定された基準値を満たす大きさのゴミは粗大ゴミとして処分する必要があります。
その処分方法についても見ていきましょう。粗大ゴミを出す手順としては、大きく3つのステップに分けて考えることができます。
- 粗大ゴミ受付センターに電話をする
- ゴミ処理券を購入する
- 指定日に指定された場所にゴミを出す
上記のステップで粗大ゴミを処分してもらうことができます。ゴミ処理券に関しては、粗大ゴミの大きさや素材によって購入するべき金額が変わってくるので、粗大ゴミ受付センターに電話をする際に一緒に確認しておくことがおすすめです。
ゴミ処理券はコンビニで購入することができるので、必要枚数を事前に購入して粗大ゴミに貼り付けます。その後、粗大ゴミ受付センターから指定された日に指定場所に粗大ゴミを置いておけばそのまま持って行ってもらうことができます。
粗大ゴミの処分はこのような手順を踏む必要があり、多少手間はかかりますが、自ら処分する方法として覚えておきましょう。
パソコン
最後に、パソコンの処分方法について確認していきます。パソコンについても、粗大ゴミや家電製品と同様に独自の処分を行う必要があります。パソコンの処分に関しては、PCリサイクル法と呼ばれる規定も認識しておくことがポイントです。
PCリサイクル法
2003年10月に施行された改正資源有効利用促進法のパソコン関連業界における通称。家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイの回収とリサイクルをメーカーに義務付けている規定。
パソコンや関連機器の中でも、粗大ゴミとして出せるものと粗大ゴミとして出せないものに分けて考えることができます。それぞれ確認していきます。
粗大ゴミとして出せるもの
- スキャナー
- プリンター
- パソコン周辺機器
粗大ゴミとして出せないもの
- デスクトップパソコン
- ノートパソコン
- 液晶ディスプレイ
粗大ゴミとして出せるものも出せないものも、処分する際は確実にデータを消去しておくことが大切です。名前や住所、クレジットカード番号など、パソコンには大切な個人情報が残っていることも多く、そのままにしておくと悪用されるリスクも出てきます。そのため、処分を依頼する場合は、確実にデータを削除することがポイントです。
また、粗大ゴミとして出せないものについては、リサイクル業者や家電量販店などが無料引き取りを行ってくれることもあります。ただし、全てのパソコンを無料で引き取ってくれるわけではありません。壊れているパソコンや自作のパソコンについては回収してもらえない可能性があるので、注意が必要です。
わざわざ店頭までパソコンや関連機器を持ち運んだにも関わらず、引き取ってもらうことができなければ時間の無駄になってしまいます。リサイクル業者や家電量販店に引き取りを依頼する場合は、事前に店舗に問い合わせをするなど、確実に回収してもらえることがわかってから行動を起こすことが有効です。
PCリサイクルマークの確認
確実にパソコンを処分する方法として、「PCリサイクルマーク」の確認を挙げることができます。 PCリサイクルマークは、パソコンの裏側や製造番号付近にあることが多いものです。PCリサイクルマークがあるパソコンであれば、パソコンメーカーに無料で引き取ってもらうことができます。
送料に関しても着払いとなるので、負担はありません。メーカーに郵送することで、データの消去も確実に行ってもらうことができます。まずはPCリサイクルマークがあるかどうかを確認した上で、マークがあればメーカーに郵送してしまうのがおすすめです。
また、PCリサイクルマークがなかった場合は、3,000円前後の処分費用を支払うことでメーカーに処分してもらうことができます。家電量販店での買い取りサービスなども含めて、複数の選択肢の中から最善の判断を下せるようにしておきましょう。
残置物回収業者の活用
ここからは、残置物回収業者の活用に焦点を当てて解説を行っていきます。解体工事前に残置物があると施主に不利な点が多いことをご紹介していますが、残置物の処分方法を知っておくことでスムーズに行動に移せる部分も出てきます。
その1つとして残置物回収業者の活用方法を知っておくことが大切です。具体的にどういった形で残置物を処分すれば良いのか、回収業者を利用する際の注意点も含めて理解を深めていきましょう。
行政サービスの活用
まず、残置物回収業者の活用という点では、行政サービスの活用を挙げることができます。各地域には自治体が管轄している行政サービスがあり、そのサービスを利用することで、適正価格で残置物を処分してもらうことができます。
粗大ゴミや家電製品など、残置物の種類に応じて指定された金額を支払うことで確実に処分してもらうことができます。民間の不用品回収業者の場合は費用負担が不明瞭なことも多いので、定額で処分することを考えるのであれば行政サービスの活用が一番です。
地域によって処分費用は異なりますが、安く処分するという意味では確実性があります。まずは、行政サービスの活用を念頭に置いておくことが賢明です。
リサイクル業者の活用
残置物回収業者の活用としては、リサイクル業者の活用も挙げることができます。リサイクル業者に関しては、ホームページで残置物回収を謳っている場合もありますし、不定期にトラックで地域を回ってきてアナウンスしていることもあります。
その他、チラシや看板などを見て地域のリサイクル業者の存在を知ることもあるでしょう。そうしたリサイクル業者の場合、残置物の引き取りに関する料金がわからないことも少なくありません。
ホームページやチラシなどにおおよその実績が書いてあるケースもありますが、場合によっては見積もりを依頼することも有効です。リサイクル業者によって無料で引き取ってもらえるのか、あるいは買い取ってもらうことができるのか、費用負担をして引き取ってもらうのかといった違いが出てきます。
残置物の状況や状態にもよりますが、一度見てもらうことで費用を含めた回収方法を明確にすることができます。行政サービスの活用と合わせて、リサイクル業者の活用も検討してみることがおすすめです。
見積もり無料の不用品回収業者には注意
残置物回収業者の活用という点では注意しておきたい部分もあります。それは、見積もり無料の不用品回収業者です。「見積もり無料」と謳っている業者であっても、実際に無料で見積もりをしてもらえるのは最初の1点だけということがあり、その他の残置物に関しては有料見積もりになるケースもあります。
また、不用品回収業者の中には無許可で営業を行っている業者も存在します。「無料で回収します」、「何でも構いません」などと広報している業者に関しては注意が必要です。家庭から排出されるゴミに関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「一般廃棄物の処理業の許可」を得た業者しか収集や運搬、処分を行うことができません。
許可を得ていない業者に残置物の収集を依頼すると、回収した残置物を不法投棄してしまうこともあります。また、最初は無料と謳っていても後から高額な費用を請求されるというケースもあります。いずれにしても、無許可で営業している不用品回収業者とは関わらないことが重要です。
不法投棄をされると環境汚染につながることもあり、社会的に見ても良くありません。後々のトラブルにつながるという点でも、おすすめすることはできません。業者とのコミュニケーションを取る中で違和感を覚える部分があれば、不用品回収の依頼を避けることがポイントです。
まとめ
解体工事と残置物の関係に注目をして、残置物の処分費用や処分方法などについて具体的に解説を行ってきました。解体工事の前にはできるだけ残置物を減らしておいて、スムーズに工事に着手できるようにしておくことがポイントです。
そのために、施主自らできることは確実に実践することが重要です。普段は同じゴミだと認識していても、解体業者に処分してもらうとその種類が変わります。一般廃棄物と産業廃棄物では処分にかかる費用が大きく異なるので、その点も認識しておくことが求められます。
施主として、何をするのがベストなのか考えながら行動することがおすすめです。そうすることで、残置物処分にかかる費用や解体工事にかかる費用を抑えることができるでしょう。