解体工事の際に看板は必要?看板の掲示内容や事前周知の流れも解説!
解体工事を行う際に看板を設置する必要があるかどうか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、解体工事と看板設置の関係に注目をして、看板の設置義務や掲示内容などを具体的にご紹介していきます。解体工事は解体現場だけが良ければ良いというものではなく、近隣住民の方や通行人などにも配慮する必要があります。その役割として看板の意義が出てくることもあります。法律で規定された部分も含めて解体工事と看板の関係を解説していきますので、どうぞ参考にしてください。
解体工事と看板設置の関係
それでは解体工事と看板設置の関係について確認していきます。解体工事を行う際は近隣住民の方や通行人の方など、工事とは直接関係ない方々にもご迷惑をお掛けすることになります。
そうした第三者への配慮という意味でも、看板を設置して正当に解体工事を行っていることを知らせる必要があります。工事の許可を得ているという証明をするためにも看板設置には意味があり、適切に設置することが求められています。その関係や設置が望ましいとされる看板についても確認していきましょう。
看板設置は法律で義務付け
解体工事における看板設置は、法律で義務付けられていることを認識しておく必要があります。建設業法と建設リサイクル法の双方で設置が義務付けられており、解体工事を行う場合は必ず看板を設置しなければなりません。したがって、看板を設置しないという選択肢はないと理解しておくことが大切です。
建設業法 第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設リサイクル法 第33条
解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法、建設リサイクル法ともに、上記のような形で看板の設置を義務付けており、公衆の見やすい場所に看板を設置するように指定しています。解体業者には、近隣の方や通行人に解体工事が行われていることがわかるように知らせる義務があります。
施主としても、解体工事が始まる前に見やすい場所に看板が設置されているかどうか確認するようにしましょう。万一、看板が設置されないまま工事が開始されると、法律違反になるので注意が必要です。
個人情報の記載義務はない
解体工事を行う際は看板を設置することが法律で義務付けられていますが、個人情報を記載する必要はありません。工事を依頼する施主の中には、看板に個人情報を掲示しなければならないのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
しかし、その心配や不安は無用です。現在は特に個人情報保護に関する規定が厳しくなっており、むやみに個人情報を開示することはありません。それは解体現場においても同じことであり、施主の個人情報を公衆の目に触れるような場所に掲示する義務はありません。
個人情報の記載義務がないことは解体業者も心得ているはずです。もしも不安に思う方がいれば、事前に担当者に確認しておくことがおすすめです。誤って個人情報を掲示しようとしている場合は、掲示の必要はないと伝えてあげることも有効です。
アスベスト除去の際も看板設置
解体工事に関して、アスベストの除去工事を行う際も看板の設置が義務付けられています。これは、改正大気汚染防止法によって2014年6月から規定されているものです。
解体工事計画をしている段階で、家屋や建物にアスベスト含有建材が使用されている可能性がある場合は、専門業者に事前調査の依頼を出す必要があります。その調査結果に関しては、アスベストの有無に関わらず看板を掲示して近隣の方や通行人に周知することが求められます。
また、実際にアスベストが使用されている家屋や建物に関しては、アスベスト除去工事を行ってから解体工事に入る必要があります。アスベスト除去工事を行う場合も、除去工事の実施に関する看板を掲示することが重要です。
また、アスベスト除去工事の1週間前を目途に、看板の設置や近隣住民の方々へ事前挨拶に伺っておくことがポイントです。近年、アスベストの健康被害は問題視されている部分でもあり、慎重に除去工事を行う必要があります。作業員の方はもちろんのこと、近隣住民の方や通行人に被害が出ないように意識することが大切です。
設置が望ましいとされる看板
アスベストの除去工事を含めて解体工事を行う際には、看板の設置が必要であると心得ておくことが大切です。その中で、必ずしも義務ではないものの設置が望ましいとされる看板もあります。それらは以下の通りです。
- 有資格者一覧
- 建設リサイクル法の届出済みシール
- 道路使用許可証
上記の内容を掲示した看板を設置することで、許可を得ている業者や作業員が工事を行っていることを客観的に証明することができます。必ずしも掲示する必要はありませんが、あった方が良い内容として認識しておくことがおすすめです。
解体工事での看板の掲示内容
ここからは、解体工事における看板の掲示内容について解説していきます。解体工事の際は看板を設置することが義務付けられていますが、実際にどういった内容を掲示すれば良いのか疑問に感じる部分もあるでしょう。
掲示が望ましいとされる内容もあれば、必ず掲示しなければならない内容もあります。建設業法や建設リサイクル法など、法律で定められているのが看板の掲示内容です。その具体的な内容について理解を深めていきましょう。
建設業法で定められた掲示内容
まずは、建設業法で定められている看板の掲示内容について確認していきます。解体工事を行う際は建設業法で看板の設置が義務付けられていますが、掲示内容に関しても規定があります。以下の内容を看板に記載する必要があります。
- 商号または名称
- 代表者氏名
- 主任技術者の氏名
- 専任の有無
- 資格名
- 資格証交付番号
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可を受けた建設業
- 許可番号
- 許可年月日
- 建退協加入者証
- 労災関係成立票
- 施工体系図
- 下請人に対する通知(ある場合)
- 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識
- 緊急時連絡票
上記の内容は確実に看板に記載する必要があります。これらの情報は近隣住民や通行人など、第三者に対してわかりやすく掲示する必要があり、文字の大きさなども含めて見やすくしておくことが大切です。看板の設置や掲示内容に関しては法律で定められた規定であり、確実に行動に移せるように施主も含めて解体業者と連携することが重要です。
建設リサイクル法で定められた掲示内容
続いては、建設リサイクル法で定められている掲示内容について確認していきます。建設リサイクル法では、以下の内容の掲示が定められています。
- 商号
- 名称または氏名
- 登録番号
- 主務省令で定める事項(代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)
上記の内容を看板に掲示する必要があります。建設業法で指定されている掲示内容と合わせて、正しく看板を設置できるようにしておくことが大切です。
看板のサイズ
続いては、看板のサイズについて確認していきます。掲示内容についての規定がある看板ですが、そのサイズに関しても決まりがあります。具体的には、「縦25cm以上」、「横35cm以上」の看板(標識)を設置する必要があります。
このサイズよりも小さいものは、解体工事における正式な看板として認めてもらえないので注意が必要です。規定サイズの看板(標識)に関しては、「解体工事業登録票」と呼ばれることもあります。いずれにしても、規定のサイズを守って看板を掲示するようにしましょう。
解体工事を行う際の事前周知
ここからは、解体工事を行う際の事前周知の流れについて解説を行っていきます。解体工事で看板や標識を設置するのは、近隣住民や通行人の方たちのためと考えておくことが賢明です。解体業者や施主に関しては、工事をすることや工事概要について心得ているからです。
自分たちのためではなく、工事に関係ない第三者の方たちのために看板を設置することを意識しておきましょう。そうすることで、看板設置の意義や効果をより一層理解しやすくなります。近隣住民の方々の理解を得るということも含めて、事前周知の流れについて理解を深めていきましょう。
苦情や紛争を未然に防ぐ
解体工事を行う際は看板や標識を設置する必要がありますが、それらは苦情や紛争を未然に防ぐ役割を担っています。解体工事においては、騒音や振動、粉じんの飛散や道路の利用など、さまざまな形で近隣住民の方や通行人に対してご迷惑をお掛けすることになります。
解体工事を通して苦情や紛争、トラブルが発生することを避けるという意味でも、看板の設置は重要です。看板を設置することで、適切に許可を受けて工事を行っていることを証明することが可能となり、いつからいつまで工事を行うのか明確に示すことができます。
近隣の方には事前挨拶に伺うことも多いですが、全ての方に対して挨拶できるわけではありません。通勤や通学などで日常的に通る道で工事が行われている場合、普段とは異なる状況にストレスを感じる人も出てくるでしょう。
そうしたストレスを少しでも軽減して、トラブルなく工事を進めていくために看板の設置が必要です。看板の設置によって、多くの人たちの理解と協力を得るという役割を果たしてもらうことができます。
標識(看板)の設置
解体工事を行う際の事前周知として、標識や看板を設置することになります。その設置期間に関しては各自治体で異なっているので、事前に自治体の窓口に問い合わせをすることがポイントです。
例えば、東京都江東区の場合は解体工事が始まる14日前までに標識を設置することを義務付けています。また、木造建築物を解体する場合は、7日前までの設置が求められています。
実際に解体現場に看板や標識を設置した場合は、解体工事着手の7日前までに江東区に報告書を提出するよう定められています。
単純に看板や標識を設置すれば良いというものではなく、定められた期日までにやるべきことを行う必要があります。自治体によって対応が異なることもあるので、事前に確認しておくことが大切です。
近隣への説明
解体現場に看板や標識を設置することができたら、続いては近隣住民への説明を行います。近隣に住んでいる方が多い場合や、マンションが立ち並んでいる場合などは、近隣説明会という形で住民に集まってもらうのも1つの手です。
一軒家が多い地域であれば、一軒一軒の家を回って挨拶するのも良いでしょう。いずれにしても、近隣住民の方に対して解体工事を行うということを知らせる必要があります。ここでも、東京都江東区の例を挙げて具体的な流れをご紹介します。
まず、説明時期に関しては工事開始の7日前までに説明することが義務付けられています。説明範囲に関しては、当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者と事業者、公共施設の管理者に対して行うように規定しています。
また、主な説明内容についても規定があります。
- 解体建築物の規模及び構造
- 解体計画(作業範囲、工期、解体方法、作業時間、作業内容等)
- 騒音や振動、粉じん等に対する公害防止対策について
- 資材や廃材等の搬出経路及び工事車両の通行経路
- 吹き付けアスベスト等の有無及びその除去方法
上記の内容を近隣住民に説明した上で、質疑応答に対しても丁寧に回答することが求められています。これらの内容は解体工事における基本的な説明内容であり、他の解体現場においても近隣の方に知らせる必要があります。
近隣住民の理解と協力を得ることを念頭に置いて、必要な説明は確実に行うようにしましょう。
近隣説明の報告
近隣住民に対して解体工事に関する説明を行うことができたら、最後に近隣説明をしたことの報告を行います。こちらも東京都江東区の場合は、解体工事着手の前日までに報告することが定められています。
近隣住民に対する説明会を実施したことを証明するために、報告書を作成して担当窓口に提出するという工程です。解体工事は解体業者と施主だけのものではありません。近隣住民や通行人、現場を管轄する自治体も含めて、安全に作業を進めていくことが求められます。
その一環として自治体からの協力を得るために、定められたことを適切に行う必要があります。各自治体によって必要な手続きは異なるので、事前に確認した上で1つ1つの手順を丁寧に進めていきましょう。
看板を設置せずに解体工事を開始した場合
ここからは、看板を設置せずに解体工事を開始した場合の対応について解説していきます。自分自身が依頼した工事で看板を設置していない場合も問題ですが、他の解体現場で看板が設置されていないケースもあります。
基本的に看板の設置は法律で義務付けられており、看板を設置せずに解体工事を行っても良いという規定はありません。その原則を認識した上で、正しい行動を取れるように理解を深めていきましょう。
役所への相談
まず、第三者の解体工事で看板を設置していない状況を発見したら、役所に相談をすることがポイントです。自分が依頼した工事現場であれば、そのまま業者に相談すれば問題ありませんが、第三者の工事現場の場合は役所への相談が優先です。
そもそも、一個人が解体業者に対して看板のことを問いただしても、それに素直に応じてくれるとは考えにくいです。役所を通じて適切な形で看板設置の勧告を出してもらうことで、解体業者を動かす方が効率的です。
解体工事も含めた建設業界では、無許可で工事をしたり不法投棄をしたりするなど、まだまだモラルの低い業者がいることも確かです。この部分は年々改善されてきていますが、まだ全ての業者が優良であるとは言い切れません。
そうした業者に適切な対応を促すためには、役所や行政といったしかるべき組織が是正を促す必要があります。まずは役所に電話相談をするなどして、適切に看板が設置されていないことを伝えることが先決です。
その際に、解体業者の名前がわかるようであれば、名前も一緒に伝えるようにしましょう。名前がわかれば、該当業者が解体工事に必要な許可を得ているのかどうか調査してもらうことができます。名前がわからない場合は、工事現場の住所や状況などを説明すれば担当者の方が調べてくれます。自分で判断せずに、役所の方に任せる姿勢を持つことが大切です。
直接業者を問いたださない
看板を設置せずに解体工事を行っている業者を発見した場合、直接業者に話しかけたくなることもあるでしょう。しかし、直接解体業者を問いただすのは辞めておいた方が無難です。
上記でも触れましたが、建設業界ではまだまだ違法工事を行っていたり、許可を得ていないのに工事を担当したりする業者もあります。中には暴力団関係の業者であることもあり、一般人が近づくと危険な目に遭う可能性も否定できません。
直接抗議の意思を示してしまうと、解体業者にご自身の顔を覚えられて、後で何をされるかわからなくなってしまいます。正しいことをしているのにも関わらず、自分たちに被害が及ぶリスクが出てきます。
そうした状況を避けるためにも、まずは役所に相談することがポイントです。わざわざ足を運ぶ必要はなく、電話相談で構いません。直接業者に問いただすのは危険な行為だと認識をして、然るべき機関を頼ることが有効です。
まとめ
解体工事と看板設置の関係について、具体的にご紹介してきました。解体工事を行う際は、法律で看板設置が義務付けられていることを頭に入れておきましょう。その上で、必要な行動を取っていくことが求められます。
建設業法と建設リサイクル法の双方で、指定された内容を掲示することも大切です。あくまでも近隣住民や通行人の方たちに向けて、合法的に工事を行なっていることを知らせる必要があります。解体工事を行う際の事前周知も含めて、安全かつスムーズに工事を進めることができるように意識していきましょう。