アスベスト含有建築物解体工事の注意点とは?除去施工の流れや費用面についても解説
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健康被害の影響も懸念されるのがアスベストですが、然るべき手順を踏んで解体工事を行う必要があります。
本記事では、アスベスト含有建築物解体工事とはどういったものなのか、アスベスト解体に際しての費用や補助金などについて解説します。
アスベストが含まれる建築物を解体する際の参考として、どうぞご覧ください。
そもそもアスベストはどんなものか
アスベストは石綿とも呼ばれる繊維状けい酸塩鉱物で、1970年代から1990年代にかけて建物や家屋を建てる際に使用されてきました。
繊維が非常に細かく、アスベストは人体への影響があることもわかり、健康被害などトラブルの原因になっています。
アスベストの危険性
アスベストは耐久、耐熱、電気絶縁といった性質を持っていることから、建材として数多く利用されてきました。しかし、そのアスベストも現在では人体への悪影響があることがわかり、発がん性が認められる存在となっています。
アスベストを吸引してしまうと、悪性中皮腫や肺がんといった病気にかかる可能性が指摘されており、それだけリスクの高いものだと考えることができます。
実際にこうした症状が見られるのは、アスベストを吸引して15年後から40年後と言われている部分もあります。それだけ長期間にわたって体内に潜伏するのがアスベストの恐いところであり、長年の潜伏期間を経て発症する可能性があるのです。
家屋や建物の解体工事を通してアスベストが飛散してしまうこともあり、解体作業員はもちろんのこと、近隣住民の方も注意が必要となります。
アスベストが原因で発した症状に関しては「アスベスト肺」や「石綿肺」と呼ばれることもあります。重症化すると呼吸機能が低下するなど、さまざまな面での悪影響が指摘されています。
参考リンク:アスベスト(石綿)に関するQ&A – 厚生労働省
アスベスト含有建築物解体工事とは
アスベスト含有建築物解体工事とは、アスベストが使用されている建物や家屋を解体することを指します。アスベストにはとても多くの種類が含まれており、その数は3,000種類を超えるとも言われています。
一般的によく利用されているものとしては、吹き付けアスベストがあります。それ以外には、内装の天井材や床材、外壁材などを含めて、さまざまなタイプのアスベストが利用されてきました。
現在は使用が禁止されているアスベストですが、1970年から1990年代にかけて建てられた建物には多くのアスベストが使用されています。そのため、そうした建物や家屋については、安全を担保しながら解体工事を進めていく必要があるのです。
実際にアスベストが含まれている建物を解体する際は、アスベストに関わる環境関係法規によって定められている細かい規定を遵守しながら工事を進める必要があります。
具体的には、労働安全衛生法や石綿障害予防規則、じん肺法や作業環境測定法、作業環境評価基準法や大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律など、数多くの法律を守りながら作業を進めていくことが求められます。
それだけ対処に慎重を期す必要があるのがアスベストであり、解体工事に際しても細心の注意を払う必要があります。
アスベスト含有建築物解体工事が近隣である場合
アスベスト含有建築物解体工事が近隣で行われることが分かった時点で、周辺住民として注意しておきたいポイントを紹介します。
アスベストの危険性でも触れましたが、アスベストを吸引してしまうと、数十年後に健康被害が出てくるリスクが高くなります。
そうならないようにするために、近隣でアスベスト含有建築物解体工事がある場合は、以下の点に注意を払いましょう。
- むやみに工事現場に近づかない
- 窓を開けない
- ベランダに洗濯物や布団を干さない
- 外出時は高性能マスク着用
上記のような点に注意を払ってください。アスベストに関しては直接吸引しなくても、ベランダに干した洗濯物や布団に付着して、自宅内に入ってきてしまう可能性があります。そうなると、外出していなくてもアスベストを吸引するリスクが高まってしまいます。
近隣での解体工事期間中は、できるだけ外出せずに家の中にいることが賢明です。外出しなければならない時はアスベスト対策の高性能防塵マスク等を着用して、できるだけ工事現場の近くは通らないようなルートで出かけることも求められます。
ちょっとした工夫をすることで、自分自身の身の安全や健康を守ることが大切です。
アスベスト含有建築物について知る
アスベストが含まれる可能性のある建物
家屋や建物にアスベストが含まれているかどうかを判断する上で、最も意識しておきたいのが築年数です。アスベストは年々規制が強化されてきており、基本的に2006年以降に建てられた建造物に関しては使用されていません。
つまり、築年数が古ければ古いほど、アスベストが含まれている可能性が高いと考えることができます。アスベストの歴史については以下のとおりです。
年代 | 規制内容 |
---|---|
1975年 | アスベストの含有量が5%を超えるものの吹き付け作業禁止 |
1995年 | アスベストの含有量が1%を超えるものの吹き付け作業禁止 |
2004年 | アスベストの含有量が全体の重量の1%を満たないクリソタイル(白石綿)以外の製造、輸入、提供、譲渡、使用禁止 |
2006年 | アスベストの含有量が全体の重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、提供、譲渡、使用禁止 |
こうした歴史を経て、アスベストに対する規制が徐々に強化されていきました。解体工事を依頼する際は、築年数も意識しておきましょう。
アスベスト使用されている可能性が高い箇所
築年数の古い建物や家屋にはアスベストが使用されている可能性が高いと言えますが、その中でも特に含有の可能性が高い箇所には注意を払う必要があります。
具体的には、次のような箇所でアスベストが使用されている可能性が高いと考えられます。
- 外壁
- 屋根
- 内装材
- 断熱材
- 吹き付け材
外壁
外壁については、外壁材を貼るタイプのサイディング外壁や波板に高い確率でアスベストが使用されています。
屋根
屋根については、スレート瓦などの場合、セメントと混ぜる形でアスベストが使用されている可能性が高いです。
内装材
内装材については、ケイ酸カルシウム板やパーライト板といった部材にアスベストが含まれている可能性があります。
断熱材
断熱材に関しては、配管やダクトに巻かれたタイプはアスベストが使用されている可能性が高くなっています。保温性に優れている断熱材ほど、アスベストの恩恵を受けている可能性があります。
吹き付け材
吹き付け材に関しては、耐火材として使用されているタイプがアスベストの使用可能性が高いと言えます。アスベスト独自が持っている性質を活かして吹き付け材として利用されていることもあります。
アスベストの有無を確認する方法
築年数を基準にアスベストの含有可能性を判断することはできますが、それだけでは十分ではありません。最終的には然るべき業者にアスベストの有無を調査してもらう必要がありますが、その前段階としてできることもあります。
- 設計図書などを利用
- 図面などで建材の商品名を確認
設計図書などを利用
建物や家屋の建築時の設計図書を確認することで竣工年が分かるため、吹き付け作業が行われた時期を割り出すことができます。
例えば、昭和30年から昭和50年の間に建てられた建物や家屋の場合、対火被覆用として吹き付けアスベストが使用されている可能性が60%~70%ほどとなります。
また、昭和45年から昭和63年頃にかけて建てられた建物については、アスベスト含有の吹き付けロックウールが使用されている可能性があります。その確率としては1%から30%ほどと言われています。
竣工時期によってアスベスト含有の有無を判断するのが1つ目の方法です。その判断を助けてくれるのが設計図書などの書類です。
図面などで建材の商品名を確認
建物や家屋は建築士が作った図面をもとに施工が行われます。図面には具体的にどういった建材を使って建物を組み立てていくのか細かく記載されています。
したがって、建築士に依頼して図面の提供を受けることで、該当の建物にはどういった建材が使われているのか、その商品名を確認することができます。図面を通して商品名を確認したら、アスベスト含有建材の商品名と照合していきます。
アスベスト含有建材の商品名に関しては、国土交通省や経済産業省、日本石綿協会から発表されている情報を参考に確認しましょう。そこでの照合結果のもと、アスベストが使用されているかどうか判断することができます。
アスベスト含有の可能性が高いと判断された建築物であれば、専門的な調査機関や業者に依頼してください。
アスベスト含有建築物解体工事の流れ
屋根や外壁などを含めて、建物にアスベストが含まれている場合は慎重に除去・解体工事を進めていく必要があります。アスベストの除去は一筋縄でいくものではなく、相応の時間と労力をかけて対応を進めていくことになります。
アスベスト含有建築物解体工事の流れについて、具体的な手順を確認していきましょう。
- 現地調査
- 施工計画の作成
- アスベスト含有建築物解体工事の届出
- 近隣住民への挨拶
- 引込配管と配線の撤去の手配
- 足場・養生の組み立て
- 建物内部の残存物撤去
- アスベストの除去
- 建物内部の解体
- 建物本体の解体
- 廃材の分別・収集・搬出
- 整地と後片付け
現地調査
解体工事に際して最初に行うのは現地調査となります。業者に依頼すれば、建物にアスベストが含まれているかどうかの現地調査を行ってもらうことができます。
業者によっては、電話やメールで概算見積もりを出してくれる場合もありますが、しっかりと現地に来て対応してもらうことが非常に重要です。
現場の状況やアスベストの含有量などを把握しないと、正確な見積もりや作業スケジュールを割り出せません。したがって、確実に現地調査に応じてもらうように取り計らいましょう。
一般的には、以下の流れで現地調査が進められていきます。
- 建物の延床面積の確認
- 建物の構造確認
- アスベスト含有調査
- 外構や植栽の有無と規模確認
- トラックや重機の乗り入れ可能スペースの確認
- 設置する養生シートの種類や面積の確認
こうした流れに沿った中で、アスベスト含有建築物解体工事の準備が進められていきます。
施工計画の作成
現地調査の結果、アスベストが含まれているのか含まれていないのかによって施工計画は変わっていきます。実際に解体の手順や重機の搬入ルートなどの計画を行います。
また、アスベストが含まれている場合は、アスベストの処理計画や作業員の安全確保、環境保全計画なども並行して作成することになります。これらの計画をもとに解体工事が進められていきます。
アスベスト含有建築物解体工事の届出
施工計画の作成を終了したら、続いてアスベスト含有建築物解体工事の届出を行うことになります。アスベスト含有建築物解体工事の届出については、原則として4種類の書類を提出する必要があります。それが以下の4種類です。
- 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届
- 労働安全衛生法に基づく工事計画届(レベル2の場合は不要)
- 石綿障害予防規則に基づく作業届
- 建設リサイクル法に基づく解体工事関連の届出
上記の4つの届出を円滑に行うことによって、解体に向けた準備を進めることができます。アスベストに関しては、危険度が最も高いレベル1から、比較的危険度の低いレベル3まで3段階に分けて管理されています。レベル2の場合は工事計画届を提出する必要はありません。
全4種類の提出が必要となるのは、レベル1の場合のみです。それぞれの届出義務者や提出先、提出期限について、以下の表にまとめていきます。
提出書類 | 届出義務者 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
特定粉じん排出等作業実施届 | 工事発注者 | 都道府県知事 | 工事開始14日前まで |
工事計画届 | 工事施工者 | 労働基準監督署 | 工事開始14日前まで |
作業届 | 工事施工者 | 労働基準監督署 | 工事開始前まで |
解体工事関連の届出 | 工事発注者 | 都道府県知事 | 工事開始7日前まで |
アスベスト含有の解体工事に際しては、工事発注者側もこうした届出が必要であることを理解しておく必要があります。その上で、提出期限を守って適切に届け出ることが求められます。
近隣住民への挨拶
アスベスト含有建築物解体工事の届出を終えることができたら、近隣住民への挨拶へと移っていきます。
建物や家屋の解体工事に関しては、騒音やホコリの飛散、道路の利用など、少なからず近隣住民の方々へご迷惑をお掛けすることになります。そのため、解体工事に入る前に挨拶をしておきましょう。
場合によっては、解体業者が挨拶や工事の説明をしてくれることもあります。できるだけ依頼者本人も一緒に挨拶に回った方が、近隣の方々の理解も得やすくなります。
特にアスベストを含んだ建物の場合、工事期間中は近隣住民の方の行動が制限される可能性も出てきます。そのお詫びの意味も込めて、一軒一軒丁寧に挨拶回りをした方が良いでしょう。
引込配管と配線の撤去の手配
アスベスト含有建築物解体工事に際して、電気やガスなどがつながったままの状態で工事に入ってしまうと、とてもリスキーです。
ガスや電気、電話やインターネットといったインフラ系については、事前に引込配管や配線の撤去作業を進めておくことが求められます。
水道に関しては、工事完了後の清掃の際に利用する場合もあるので、業者の方と連携を取りつつ解約日を決めることになるでしょう。
足場・養生の組み立て
アスベスト含有建築物解体工事に入る前に、足場と養生の組み立てを行います。作業員が安全に作業を行う上でどちらも重要な作業です。
また、周辺の環境に応じて、騒音防止のための防音パネルや粉じん飛散を防止するための外壁シートを設置することもあります。
アスベストが含まれる場合は、周辺にアスベストが飛散しないように最大限の注意を払う必要があります。そのため、養生の組み立てに関しても慎重かつ万全を期した状態で行うことになります。
建物内部の残存物撤去
瓦や畳、建具や住宅設備機器、タンスやベッドなどの不用品を撤去することで、解体工事を進めやすくしていきます。
アスベストの除去
建物内部の残存物を撤去することができたら、アスベストの除去へと移っていきます。ここでは、アスベストが含まれている建材を撤去することになります。
天井や壁、梁など、事前調査の段階でアスベストが含まれていると判明している建材は慎重かつ的確に除去作業を行っていきます。
専門的なスキルが求められる作業でもあり、アスベストが周囲に飛散しないように対処する技術も求められます。
建物内部の解体
ここからがいよいよ本格的な解体工事となります。建物内部の残存物撤去では撤去しなかった内装材や窓ガラス、サッシの撤去などもこの段階で行います。
建物本体の解体
建物内部の解体を終えたら建物本体の解体へと移っていきます。建物本体については、屋根と梁、柱と外壁の順番に解体作業を進めていきます。その後、建物の基礎部分を掘り起こし撤去する作業へと移ります。
建物本体を解体する際は、ほこりや砂塵が飛び散りやすいのも特徴です。そうした飛散を防ぐために水をまきながら作業をすることが一般的です。
廃材の分別・収集・搬出
建物本体の解体まで終えることができたら、廃材の分別と収集、搬出の作業へと移っていきます。現在の解体工事は「分別解体」が基本となっており、解体現場で廃材を分別する必要があります。
現場で出た廃材に関して、木材と鉄、プラスチックとコンクリートガラなどに分別した上で収集作業と搬出作業を行います。
分別に関しては機械を使うこともできますが、手作業による部分も多くなります。
整地と後片付け
アスベスト含有建築物解体工事も最後は整地と後片付けを行うことになります。解体工事が終了したら、廃材が地中に残っていないかどうかを確認します。また、地中や地下にコンクリートが入っていないかどうかも確認します。
そうした確認作業を終えた後で、解体現場の地面を平らにしていきます。ブルドーザーなどの機械を使って平らにすることもあります。解体後の用地の用途にもよりますが、場合によってはコンクリートやアスファルトで舗装をすることもあります。
整地を終えることができたら、周辺に残っているゴミやホコリなどを掃除してきれいな状態にして完了となります。
アスベスト除去の費用目安
アスベストの除去費用に関しては、処理面積によって大きく変わってきます。
また、見積もりや実際の費用に関しては業者によって異なる部分もあるので、しっかりと個別の条件を確認する必要があります。その際の参考として、処理面積による費用目安をまとめていきます。
アスベスト処理面積 | 除去費用 |
---|---|
300㎡以下 | 2万円/㎡~8万5,000円/㎡ |
300㎡~1,000㎡ | 1万5,000円~4万5,000円/㎡ |
1,000㎡以上 | 1万円/㎡~3万円/㎡ |
アスベストの除去費用に関しては、部屋の形状や天井の高さ、固定機器の有無など、施工条件によって金額が変わっていくことが一般的です。
施工業者とのコミュニケーションと確認を密に取りつつ、施工開始後に追加請求されないよう最終的な金額提示を受けましょう。
アスベスト除去工事に関する補助金制度
アスベスト含有建築物解体工事に関しては一定の費用がかかることもあり、経済的な負担が大きくなることがあります。そこで活用したいのがアスベストに関する補助金制度です。
実際に補助金を活用して解体工事を行うことができるのか、事前調査の際に利用できる制度の有無も含めて確認していきましょう。
アスベスト調査に利用できる補助金制度
アスベスト調査に際しては、国が補助金の制度を用意しています。補助金制度を用意している地方公共団体に関しては、地方公共団体経由で補助金を支給してもらうことができます。
また、アスベストの調査に関して補助金制度がない地方公共団体もあります。詳細に関しては、お住まいの地方公共団体の窓口に問い合わせてください。
吹き付けアスベスト等が施工されている可能性のある建築物に対して、吹き付け材のアスベスト含有調査を行う際に、最大で25万円分/棟の補助金を受け取ることができます。補助金の申請や受け取りに関しては、各地方公共団体への問い合わせが必要です。
アスベスト除去工事に利用できる補助金制度
アスベスト含有建築物解体工事に際しても補助金制度を活用することができます。民間建築物のアスベスト除去や封じ込め、囲い込みといった作業に関して国が補助制度を準備しています。
アスベスト調査の補助金制度と同様に、地方公共団体によっては制度がないこともあるので事前に確認しておく必要があります。
アスベスト除去工事の補助金制度の概要について、以下の表にまとめていきます。
補助事業の内容 | 建築物の吹き付けアスベスト等のアスベスト除去、囲い込み、封じ込め |
---|---|
対象建築物 | 吹き付けアスベスト等が施工されている建築物 |
対象とする費用内容 | 対象建築物の所有者等が行う吹き付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用 |
補助率 | 3分の2以内(地方公共団体の補助額を超えない範囲) |
上記のような形で吹き付けアスベスト等の除去に際して、補助金を活用することができます。申請や補助金受け取りなどの詳細は、各々の地方公共団体に問い合わせてください。
まとめ
現在では使用が禁止されているアスベスト(石綿)ですが、かつては様々な建物や家屋で頻繁に使用されてきました。
まずは、事前調査や図面などを確認してアスベストが含まれているのかどうか把握することが重要です。その上で、アスベストが含まれていることがわかった場合は慎重かつ的確に除去を進めていく必要があります。
いずれにしても、解体業者やアスベスト除去業者との連携が必要不可欠です。適切な対応をして適切な形でアスベストを取り除くことができるよう、1つ1つの行動を丁寧に進めていきましょう。