解体工事におけるピンハネの実態とは?怪しい業者の見分け方なども紹介
家屋や建物の解体工事を実施する場合、多くの施主が解体業者に連絡を入れて工事の依頼を行うことでしょう。優良業者に依頼できれば一番ですが、場合によってはピンハネをするような業者に当たってしまうこともあります。ピンハネは不正行為であり、下請け業者や施主を苦しめる行為でもあります。今回は解体工事におけるピンハネの実態についてご紹介します。怪しい業者の見分け方も含めて参考にしてください。
解体工事とピンハネの関係
まずは、解体工事とピンハネの関係についてご紹介します。本来であれば正規の金額を解体業者に支払って、その中でやり繰りするのが一般的な解体工事です。しかし、中には不正を働いて不当な利益を上げようとする業者が存在することも事実です。
現在では法律や規定で厳しく取り締まられている行為ですが、それでも実質的にピンハネに近い行為をしようとする業者もあります。そうした視点を持ちつつ、相互関係について確認しましょう。
ピンハネとは?
ピンハネとは以下のような行為のことを言います。
ピンハネ
他人や他社に取り次ぐはずの代金や資金の一部を不正に自分のものとする行為。
本来は他人に渡すべきお金を自分たちのものにすることで、不当な利益を得ることがピンハネの実態です。解体工事では下請け業者や関連会社に工事を任せる際に発生する可能性があります。
例えば、工事代金100万円のうち80万円を下請け業者に支払う契約だったものを、50万円だけを下請け業者に渡すという行為がピンハネに当たります。そうすることで、30万円分の代金を不正に自分たちのものにしてしまうのです。
ピンハネをした場合の罰則
ピンハネを行った業者や個人は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになっています。これは労働基準法で定められている規定であり、決して許される行為ではありません。
法律上の言葉では「中間搾取」と呼ばれることもありますが、ピンハネと同義語です。
ピンハネで苦労するのは下請け業者
ピンハネをする側とされる側の関係について考えた場合、苦労したり不利益を被ったりするのは下請け業者側です。ピンハネをする側は余分な利益を得ることができますが、ピンハネをされる側は本来得られるはずだった資金を失うことになるからです。
上記の例で言えば、80万円を受け取るはずだったにも関わらず実際には50万円しか受け取れません。そのため、下請け業者としては30万円分の資金を損する形となります。
こうした状態が何度も続くと経営的に苦しくなって、倒産したりリストラをしたりしなければならなくなるなど、下請け業者にとって良いことはありません。
最終的には施主への不利益も
ピンハネをする業者に解体工事を依頼してしまうと、最終的には施主に不利益が生じることもあります。上記の例で言えば、そもそもどのように100万円という金額を算出したのかわかりません。
本来はもっと安く済むはずのところを、ピンハネ業者の不当な利益のために高い費用負担になっている可能性もあります。
さらにひどいケースだと本来は100万円で済むはずの工事について、150万円や200万円といった代金を請求して自分たちの利益を多くしようと考える業者もあります。ピンハネをする業者はいくらでも自分たちの利益を増やしたいと考えるので、施主に気づかれないように負担を求めることがあります。
こうした業者に引っかからないようにするために相見積もりを欠かさずに行うなど、細心の注意を払うことが大切です。
解体工事でピンハネを阻止するための規定
ここからはピンハネを阻止するための規定について取り上げます。ピンハネは不正行為であり、社会的にも認められている行為ではありません。そのため、ピンハネを未然に防ぐための規定があることも事実です。
そうした規定の穴をついてピンハネをしようとする業者もありますが、まずは規定の内容について確認しましょう。
業務の丸投げ(一括下請け)は禁止
基本的に業務の一括下請けは禁止されており、工事の元請業者は必ず守らなければなりません。これは建設業法で定められている規定です。
建設業法
建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、発注者および下請け業者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進することを目的とした法律。
工事を下請け業者や関連会社に丸投げしてしまうと、元請業者が工事の実態や情報を把握し切れなくなってしまいます。そうした状態で工事が進行すると、思わぬミスが発生して工事全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
施工品質の低下を防ぐための規定であり、元請業者は下請け業者の管理、監督を適切に行う必要があります。
丸投げをした場合の制裁
下請け業者に対する丸投げ行為は禁止されていますが、それでも規定違反をした業者には厳しい処分が下されます。
建設業法の規定では「15日以上の営業停止処分」が課され、さらに重い処分が下る可能性も十分にあります。
この処分は元請業者だけではなく下請け業者にも適用されることがあります。
元請業者の実質的な関与があれば問題ない
丸投げ行為をしていないことを証明するためには、実質的な関与が必要です。実質的な関与とは、工事の企画から施工、管理にいたるまで、あらゆる部分で元請業者が主導している事実を客観的に証明することです。
例えば、実際に下請け業者に社員を派遣して指導、監督を行ったり、企画書類の作成を行ったりすることが該当します。
例外規定もある
一方で、丸投げ行為に関しては例外もあります。それは、「発注者の書面による承諾がある場合」についてです。解体工事の依頼主である施主が「一括下請け」に同意すれば、下請け業者への丸投げ状態になることがあります。
これを悪用して元請けとしての責任を果たそうとしない業者が出てくる可能性もあります。
施主としてはできるだけ一括下請けに同意することなく、きちんと管理、監督をしてもらうことがポイントです。
施主の同意がある場合でも元請業者が負う以下の義務は免除されません。
- 監理技術使者を置く
- 主任技術者を置く
さまざまな規定や考え方がありますが、工事品質の低下を防ぐという視点でも丸投げ行為を認めることは避けた方が良いでしょう。
ピンハネをしそうな解体業者の見分け方
ここからはピンハネをしそうな解体業者の見分け方についてご紹介します。施主にとっても下請け業者にとっても不利益となるピンハネを防ぐためには、そうした行為を行う業者に工事の依頼をしないことが重要です。
施主としてもできるだけ優良業者に解体工事を行ってもらった方が良いでしょう。怪しそうな業者は避けるためにも、一定の考え方について確認しておきましょう。
自社施工かどうか
解体業者の見分け方としては、まず自社施工を行っているかどうか聞いてみることがポイントです。自社施工の業者であれば、下請け会社や関連会社に横流しすることは考えにくいでしょう。一方で、以下のような回答だった場合は注意が必要です。
- 「関連会社がやっている」
- 「仲間の会社がやっている」
- 「下請け会社に任せている」 など
上記のような回答だった場合は自分たちが直接工事を行うのではなく、第三者の業者に依頼することになります。第三者に依頼する業者が全てピンハネをするわけではありませんが、できれば自社施工の業者に任せた方が安心感が高まるでしょう。
重機を所有しているかどうか
なかなか直接的に自社施工を行っているかどうか尋ねにくい場合は、重機を所有しているかどうか確認することも有効です。基本的に自社施工を行っている業者であれば、自分たちで重機を所有していることが多いからです。
重機に関してはリース契約を結んでいる可能性もありますが、それでも自社で所有していれば工事も行いやすくなります。
一方で、重機を所有していない場合は関連会社や下請け会社に工事を任せている可能性が高いです。やや遠回りな確認方法ですが、解体業者を見分ける際には効果的な手段です。
現地調査の担当者を確認
何社か見積もりを依頼することになった場合、現地調査をお願いすることになるでしょう。その時の担当者の様子を確認することもおすすめです。
依頼した会社と同じ業者の担当者が現地調査に来る場合は自社施工だと考えて問題ありません。
一方で、依頼した会社とは別会社の担当者が来た場合は下請けや関連会社に工事を流している可能性が高いです。また、依頼した業者の担当者と同行する形で別会社の担当者が来た場合も工事を流している可能性が高いでしょう。
アスベストの撤去など、専門的な工事が必要な場合は別会社の担当者が来ることもあります。そうではない通常の解体工事の場合は、担当者の会社名を確認することで自社施工かどうか区別がつきます。
業者のホームページなどを確認
ピンハネをしそうな業者を見分ける方法は複数ありますが、業者のホームページを確認することも有効な手段です。ホームページがきっちりと作り込まれており、過去の解体実績や社員の様子、作業風景などが多く掲載されている場合は比較的安心できるでしょう。
一方で、画像や写真が少なく、過去の解体実績や社員紹介のページがない場合は注意が必要です。そうした場合は自社施工ではなく、下請け会社に工事を任せている可能性があります。
ホームページを見た時に自社で工事を行っているような文言や印象がない場合は、別業者に依頼することも悪くありません。
外国人労働者が多い場合は注意
下請け会社の情報が入ってくる場合は、労働者の国籍を確認することも1つの手段です。日本人の作業員が多い場合は問題ありませんが、外国人労働者が多い場合は注意が必要です。
特に東南アジア系の労働者が多い場合は要注意です。下請け会社でピンハネをされているような業者の場合は日本人労働者に支払うだけの財力がないことがあります。
そのため、外国人労働者を多用して、安い賃金で働かせるという考え方が蔓延している可能性があります。実際に建設業界では外国人労働者も多くなっており、数名程度の外国人がいる場合は特に問題ありません。
一方で、現場監督以外の現場作業員の多くが外国人労働者であるケースなどは、企業としての経済的な体力がないことも考えられます。
ピンハネ業者に巻き込まれることもそうですが、そもそもの工事品質が担保されないリスクもあるので注意しましょう。
まとめ
解体工事とピンハネの関係に注目して解説を行いました。ピンハネで得をするのは元請業者だけであり、施主も下請け業者も基本的には損をすることばかりです。規制の強化などによって年々そうした悪徳業者は減ってきていますが、それでも未だにピンハネがなくなることはありません。
施主としても、できるだけそうした悪徳業者に工事を依頼することがないように業者探しを慎重に進めることがポイントです。ピンハネの根絶は建設業界が一体となって取り組むべき問題であり、工事品質の担保という点でも重要な問題です。
できるだけ自社施工を行っている業者に依頼して、安心できる状態で解体工事を進めてもらうと良いでしょう。