解体工事におけるマニフェスト制度とは?電子マニフェストの特徴も解説!

解体工事におけるマニフェスト制度とは?電子マニフェストの特徴も解説!

本記事では、解体工事におけるマニフェスト制度に焦点を当てて解説を行っていきます。解体工事を行うと、大量の廃棄物が発生することになります。その廃棄物をいかにして処分すれば良いのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。そこで、マニフェスト制度の特徴や役割に焦点を当てて解説していきます。電子マニフェストやマニフェストの排出事業者にも焦点を当てていきますので、どうぞ参考にしてください。

解体工事とマニフェストの関係

まずは、解体工事とマニフェストの関係について確認していきましょう。そもそも、マニフェストという言葉を聞いたことがないという方もいるのではないでしょうか。文言は聞いたことがあっても、中身までは知らないという方もいるでしょう。

そういった方に向けて、マニフェスト制度とは何か、マニフェストの確認方法も含めて具体的にご紹介していきます。

マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは、解体工事を通じて排出される産業廃棄物が適切に処理されているかどうか、その処理の流れを確認する制度のことです。

家屋や建物を解体すると、木くずや鉄くず、コンクリートガラや繊維くずなど、さまざまな廃棄物が排出されることになります。そうした廃棄物をいい加減に処分していると、地球環境の破壊につながるリスクが発生します。

そこで制定されたのがマニフェスト制度であり、産業廃棄物を適切に運搬、処理、処分をして環境を守ることを重視したものです。中間処理から最終処理にいたるまでもプロセスを記載したものをマニフェスト管理票と呼び、そのままマニフェストと呼ばれることもあります。

マニフェストがあることによって、解体工事を依頼した施主も廃棄物が適切に処分されていく課程を把握することができるようになりました。廃棄物処理業者も含めて、マニフェストの記載内容に基づいて廃棄物を処分することが義務付けられています。

マニフェストの確認方法

続いては、マニフェストの確認方法について取り上げていきます。マニフェストには、主に以下のような項目を記載します。

  • 交付年月日
  • 担当者名
  • 排出事業者
  • 廃棄物の種類
  • 数量
  • 運搬業者名
  • 処分業者名

上記の内容をマニフェスト票に記載することが一般的です。記載が完了したマニフェストは、基本的に排出事業者と中間処理業者、最終処分場の間で受け渡しが行われることになり、適切に運搬、処分されているかどうかが確認されます。

かつては複写式の紙伝票を使う紙マニフェストが主流でしたが、近年では、情報処理センターにパソコンを使って登録をする電気マニフェストも普及してきています。どちらのマニフェストを使っても問題ありません。

また、施主も解体工事業者に依頼することで、マニフェストのコピーを渡してもらうことができます。

マニフェスト票の内容

マニフェスト票の内容についても確認していきます。マニフェスト票は全部で7枚綴りになっていて、それぞれの票に異なる役割があります。その具体的な内容について、一覧でまとめていきます。

票の種類 内容
A票 排出事業者の控えとして使用。
B1票 処分業者への運搬終了後に運搬業者の控えとして使用。
B2票 処分業者得の運搬終了後に運搬業者から排出業者に返送される。その後、排出業者が運搬終了を確認するために使用。
C1票 処分終了後、処分業者の控えとして使用。
C2票 処分終了後、処分業者から運搬業者に返送される。その後、運搬業者が処分終了を確認するために使用。
D票 処分終了後、処分業者から排出事業者に返送される。その後、排出事業者が処分終了を確認するために使用。
E票 最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送される。その後、排出事業者が最終処分終了を確認するために使用。

それぞれのマニフェスト票を、どの業者が保管するのかについてもまとめておきます。

  • 排出事業者が保管:A票、B2票、D票、E票
  • 収集運搬業者が保管:B1票、C2票
  • 中間処理業者が保管:C1票

場合によっては、中間処理施設だけで廃棄物を処分し切れないことがあります。その場合は、最終処分場で廃棄物を処理することになります。その際は中間処理業者が排出業者となって、新たなマニフェストを発行することになります。

処分の流れに沿って適切に管理、保管されるのがマニフェストであり、産業廃棄物を適切に処分する上では欠かせない存在です。

マニフェストの返送期限と保管義務

マニフェストは廃棄物の種類ごとや運搬車ごと、運搬先ごとに作成される重要な書類でもあります。そのマニフェストの返送期限と確認義務についても確認していきます。

まず、マニフェストのB2票とD票に関しては交付の日から90日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。特別管理産業廃棄物の場合は60日以内に排出事業者のもとへ返送する義務があるので、注意が必要です。

また、廃棄物の最終処分終了を確認するE票に関しては、180日以内に排出事業者宛に返送することと定められています。

返送には十分な期間がありますが、万一180日以内に返送されなかった場合、排出事業者が処理業者に問い合わせをすることが求められます。処理の状況を確認しつつ、環境保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講じる必要があります。

さらに30日以内に実際に講じた措置について、都道府県知事に報告することが義務付けられています。それだけ期限を意識しなければならないのがマニフェストであり、返送期限に遅れる場合は排出事業者としてもやらなければならないことが出てきます。

また、マニフェストの保管義務に関しては、5年間の保存が求められています。これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって定められている規則です。少なくとも5年間は保存しておくようにしましょう。

マニフェスト制度の罰則規定

マニフェスト制度の罰則規定についても確認していきます。廃棄物処理法によって産業廃棄物の適切な処分が義務付けられています。その一端を担うのがマニフェストの存在であり、マニフェスト伝票に記載されいてる通りに処分を行う必要があります。

それらを怠ると、罰則が課せられることになります。また、マニフェスト伝票の記載や交付を怠った場合も6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せられることになります。さらに詳しく、具体的な罰則規定について確認していきます。

  • マニフェスト保存義務違反:マニフェストの保存義務違反をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • マニフェスト虚偽記載:マニフェストに虚偽の記載をした場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • マニフェスト未記載:マニフェストに必要事項を記入しなかった場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • マニフェスト不交付:マニフェストを交付しなかった場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • 委託基準違反:委託基準に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。またはその両方が課せられる。

マニフェスト制度に準じて適切に廃棄物を処分しないと、上記のような罰則が課せられることになります。したがって、廃棄物処理業者に廃棄物の処分を依頼する場合は事前にマニフェストの記載や交付ができるかどうか確認しておくことが大切です。

基本的には解体業者が確認するべき事項ですが、施主としてもきちんと連携が取れているのか確認することがおすすめです。少なくともマニフェストの記載や交付に応じてくれない処理業者には、廃棄物処理を依頼しない方が良いでしょう。

法令に則って、適切な形で処分を進めてくれる業者と連携することがポイントです。

施主がマニフェストを確認するべき理由

ここからは、施主がマニフェストを確認するべき理由について取り上げていきます。基本的には各業者間でやり取りされることになるマニフェストですが、施主も確認することが求められます。

確認を怠るとトラブルに発展する可能性もあり、注意深く行動することがポイントです。なぜ施主がマニフェストを確認した方が良いのか、確認するべきマニフェスト票も含めて理解を深めていきましょう。

最終処分終了票の確認

まず、施主が確認するマニフェストとしては、最終処分票となるE票を挙げることができます。E票には全ての産業廃棄物の処理が業者間で滞りなく行われたことが記載されています。

また、E票には収集運搬業者のサインや中間処理業者の受取印、最終処分業者が廃棄物を処分した日にちなどが押印されており、各業者間でマニフェストのやり取りがあったことを示す証拠にもなります。

万一押印漏れやサインの未記載などが見つかった場合、マニフェスト自体が適切ににやり取りされておらず、廃棄物の処分も不正に行われた可能性が出てきます。そのため、各業者や確認したり役所に相談したりする必要性が出てきます。

いずれにしても、最終処分終了票を確認することで、適切に処分されたのかそうでないのか判断することができます。そのため、施主としては、まず最終処分票のコピーを受け取るように意識することが重要です。

確認を怠るとトラブルになることも

最終処分終了票の確認が必要なことをお伝えしましたが、確認を怠ってしまうとトラブルになる可能性があります。基本的には解体業者と中間処理業者、最終処分業者が連携をして廃棄物の処分を進めることになりますが、中には悪徳業者と呼ばれるような業者もあります。

悪徳業者の中には、施主に対して「廃棄物を適切に処分しました」と説明しておきながら、実際には不法投棄をしているというようなケースもあります。

廃棄物を野焼きにしたり、地中に埋めたり、森林などの人目につかないところに不法投棄をしたりする業者もあるのが実態です。廃棄物の処分には一定の費用がかかりますが、違法に処分することで悪徳業者の利益が上がっていきます。

これらの行為は全て違法行為であり、罰則規定に基づいて処分が下されることになります。基本的には解体業者が罰せられることになりますが、施主自身が処分対象になる可能性も否定できません。

万一、解体業者が不法投棄をする業者であることを知っていながら工事を依頼した場合などは、施主も処分対象となります。何も知らなかったでは済まされないケースもあるので、確実に最終処分終了票のコピーを受け取り、施主としてできることをすることが重要です。

注意したい解体業者の特徴

ここからは、注意したい解体業者の特徴について確認していきます。上記でも取り上げたように、場合によっては工事を依頼した施主も処分される可能性があります。

それだけマニフェストに基づかない廃棄物の処分は避けられるべき行為であり、絶対にあってはならないことです。そのための対策として、施主としては事前に注意するべき解体業者の特徴を知っておくことが挙げられます。

少しでも違和感を覚えるような業者であれば、徹底的に追及をして場合によっては役所に相談する必要があります。まずは、注意したい解体業者の特徴について理解を深めていきましょう。

マニフェストの写しを渡さない業者

まず、注意したい解体業者の特徴として挙げられるのが、マニフェストの写しを渡さない業者です。原則として、マニフェストの写しは解体業者から施主に渡すべき書類です。その書類を何らかの理由をつけて渡そうとしない業者に関しては、マニフェスト制度に則った廃棄物処理を行っていない可能性があります。

解体業者に「最終処分票の写しが欲しい」と伝えた時に、「後で渡します」、「業者間で確認するべきものとなっているので、施主様にはお渡しできません」など、うやむやに回答されて渡してもらえなかった場合は要注意です。

実際にマニフェストを発行していない可能性もありますし、何かやましいことを隠している可能性もあります。しつこく確認してもマニフェストの写しを渡さない業者は、悪徳業者の可能性が高いと言えます。

不正に複製したものを渡す業者

注意したい解体業者の特徴として、不正に複製したマニフェストを渡す業者も挙げることができます。マニフェストの写しを渡して欲しいと伝えた時に、スムーズに渡してくれる業者もあります。

しかし、その写し自体が偽者で、他の解体工事で発行したものに手を加えている可能性があるのです。もともとマニフェストの写しは最終処分票の「コピー」を受け取ることになるので、原本ではありません。

それ自体は問題ありませんが、コピーであることを悪用して業者側で手を加えてしまうリスクがあるということです。書類自体には適切に処分されていて、各業者の押印やサインがあったとしても、実態とは異なる可能性も十分にあります。

施主としては、不正なマニフェストなのかどうか見破ることが難しい部分でもあります。少しでも違和感を覚えるようであれば、運搬業者や処理業者、最終処理業者に確認を取ってみることが有効です。

マニフェストに記載されている業者の連絡先を調べて、実際に電話をかけてみたり、ホームページを調べてみたりするのもおすすめです。場合によっては架空の会社であったり、今回の工事の処分には関わっていなかったりする可能性もあります。

とても悪質な行為ですが、悪徳業者の中には不正に複製してまでも不法投棄をすることがあるので、十分に気をつける必要があります。

マニフェストが不要な例外ケース

ここまでは、マニフェストやマニフェストのコピーが必要なケースについて確認してきましたが、ここからはマニフェストが不要な例外ケースについて解説していきます。解体工事を行う上で基本的には必要とされるマニフェストですが、例外的に不要になるケースもあります。

どういった場合にマニフェストが不要となるのか確認していきましょう。

施工業者が最終処分まで行う場合

まず、マニフェストが不要になるケースとして挙げられるのが、施工業者が最終処分まで行う場合です。家屋や建物の解体を行う施工業者の中には、廃棄物の運搬や処分、最終処分を行う資格や許可を保有している業者もあります。

そうした業者で運搬車両や処分施設を保有している場合は、解体工事から廃棄物の処分にいたるまで、全ての行為を同じ業者でやり切ることができます。

その場合はマニフェストを発行する義務がありません。もともとマニフェストは、廃棄物がどういったルートをたどって、どの業者がどのように処分したのかを示すために作成される書類です。

したがって、1つの業者で全て完結してしまう場合は、マニフェストを発行する必要がありません。

施工業者が廃棄物保管場所を持っている場合

続いて、施工業者が廃棄物保管場所を持っている場合も、マニフェストの発行義務がなくなるケースとして挙げることができます。解体業者は一定期間内に複数の工事を担当することもあり、各工事ごとに廃棄物を処分するわけではないこともあります。

その場合、廃棄物の保管場所に複数の解体現場から排出した廃棄物を保管して、まとめて処分することになります。そうなると、どの廃棄物がどの工事現場から発生したものなのか把握することが難しくなってしまいます。

こうした理由から、廃棄物の保管場所を有している業者に関しても、マニフェストの発行が義務付けられていません。

マニフェストの写しが欲しいと伝えた時に、こうした理由をきちんと伝えてくれる業者であれば、安心して廃棄物処理を任せることができます。

電子マニフェストの特徴とメリット

ここからは、電子マニフェストに注目をして、その特徴とメリットについて解説を行っていきます。マニフェストは紙で作成してやり取りしても構いませんが、電子化してネットワーク上でやり取りすることも可能です。平成28年7月時点で発行されたマニフェストのうち、約44%が電子マニフェストとなっており、電子マニフェストの活用が広がってきています。

時代の流れに応じた対応と言えますが、電子マニフェストには複数の特徴やメリットがあることも事実です。その内実について理解を深めていきましょう。

事務処理の効率化

まず、マニフェストの特徴として挙げられるのが事務処理の効率化です。紙ベースの場合、記載自体にも時間がかかりますし、廃棄物が処分されるまでの状況に関しては、伝票が届くまで確認することができません。

その点において、電子マニフェストの場合は画面上での入力作業となり、いつでもどこでもリアルタイムで処理状況を確認することができます。自分が確認したい時にすぐに状況を確認することが可能であり、事務処理のスピードを一気に高めることができます。

ネットワーク上にある電子マニフェストに関しては、好きなタイミングでダウンロードして活用することもできます。紙の削減にもつながり、環境的に優しいところもメリットです。

データの透明性

続いての特徴やメリットとして、データの透明性を挙げることができます。電子マニフェスト情報に関しては、情報管理センターが管理と保存をしており、セキュリティー体制も万全となっています。

また、解体業者や収集運搬業者、処分業者の3者がいつでもネットワーク上でマニフェスト情報を確認したり監視したりすることができるようになっています。何か不適切な登録や報告があれば、すぐに発覚する体制が整っているのです。

そのため、不適切な記載や行為があればすぐ発見して改善することができます。より多くの人たちの目に時間を問わず触れることで、データの透明性が担保されやすくなることも電子マニフェストのメリットです。

法令遵守

法令遵守という点においても、電子マニフェストにはメリットがあります。紙ベースのマニフェストの場合、誤字脱字といったミスも発生しやすくなり、書類としての有効性を成さなくなってしまう可能性もあります。

その点において、電子マニフェストでは法令で定めている必要事項を確実に記入させるための機能を利用することができます。作業終了の際や記入事項の確認を終えた際は、ネットワーク上の一覧表や電子メールを使った報告によって確実に情報共有をすることができます。

万一、何らかのミスがあった場合は業者間で指摘し合うことができますし、リアルタイムに確認できることは大きなメリットです。

システム的に法令遵守を促す機能をつけることができるので、人為的なミスを大幅に減らすことができます。

産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要

電子マニフェストの活用によって、産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要になることもメリットの1つです。紙ベースのマニフェストの場合は、廃棄物処理を行った際に都道府県の自治体への報告が義務付けられています。

一方で、電子マニフェストを活用すれば、廃棄物を処分しても自治体への報告義務は発生しません。利用した分のマニフェストに関しては、情報処理センターから各都道府県に報告されるので、業者側でやるべきことが減ることになります。

その分、他の作業に時間を割けることは大きなメリットであり、マニフェストを電子化することの価値と言えます。実際に電子マニフェストを利用している業者の評判も高くなっており、今後ますますマニフェストの電子化を進める業者が増えていくと予想されています。

解体工事におけるマニフェストの発行義務

ここからは、解体工事におけるマニフェストの発行義務について解説していきます。本文中では、例外的にマニフェストの発行義務がないケースについて取り上げましたが、改めてどういったケースで発行義務が生じるのか確認しておきましょう。

また、マニフェストの発行義務は産業廃棄物の品目ごとに生じることも理解しておく必要があります。施主としても、マニフェストの発行義務に関する情報を把握して、業者側の対応を見守ることが求められます。

運搬処分を委託する場合のみ

まず、解体工事においてマニフェストの発行義務が生じるのは運搬処分を委託する場合のみという点が挙げられます。解体業者自身が自社で廃棄物の運搬や処分を行う場合は、マニフェストの発行義務が生じません。

マニフェストにはさまざまな役割がありますが、大きな役割として以下の内容が挙げられます。

マニフェストの役割と目的

不法投棄が発生した際にどの時点でどの業者が行ったのかを確認する機能を持たせ、責任の明確化と不法投棄の抑制を行うこと。

つまり、廃棄物を自社で処分する業者の場合、不法投棄をしたらその業者が行ったとすぐにわかります。すでに責任の所在は明らかとなっているので、マニフェストの発行義務がないということです。

反対に複数の業者を介して廃棄物の処分を行う場合は、確実にマニフェストを発行する必要があります。運搬処分を委託する場合は、マニフェストの発行義務が生じることを頭に入れておきましょう。

品目ごとに発行義務が生じる

マニフェストの発行に関しては、品目ごとに発行義務が生じることも押さえておきたいポイントです。家屋や建物を解体すると、木材やコンクリート、金属類やプラスチックなど、さまざまな種類の廃棄物が発生することになります。

その品目に応じて発行する必要があるのがマニフェストであり、処分を委託する品目ごとに発行義務が生じます。ここでも解体業者が自社で処分する場合は、発行義務がありません。

外部の業者に運搬や処分を委託する場合に、品目ごとのマニフェスト発行が必要となります。この辺も、きちんと対応してくれる業者であるかどうか確認しておく必要があります。

義務がなくても発行する業者はある

解体工事におけるマニフェストの発行義務に関しては、上記でご紹介した通りですが、中には発行義務がなくてもマニフェストを発行する業者もあります。

近年は特に不法投棄防止への意識が高まっており、解体業者側も解体を依頼する側も注意深くなってきています。その中で、顧客満足度を重視する解体業者も増えてきていることは事実です。

自社で廃棄物の処理施設を持っている場合でも、マニフェストを発行して施主に提出する業者も増えてきています。そうすることで、企業や組織としての健全性をアピールしようとする狙いがあります。高い顧客志向を持った業者に解体工事を依頼することで、施主としての安心感が高まるというメリットもあります。

マニフェストの排出事業者

ここからは、マニフェストの排出事業者について解説していきます。マニフェストの規定や概要について理解を深めることができたら、最後に排出事業者に関する考え方を理解することがポイントです。

マニフェストの排出事業者は誰なのかと疑問に思う方も少なくありません。解体工事においては、排出事業者を明確にすることが大切であり、はっきりと認識しておく必要があります。その中身や考え方について確認していきましょう。

排出事業者は解体業者

まず、マニフェストにおける排出事業者は解体業者になることを押さえておきましょう。排出事業者と言うと、ゴミや廃棄物を出した本人のことを指すことが一般的ですが、解体工事の場合は、解体業者が排出事業者という扱いになります。

「建物の解体を依頼したのが自分だから」という理由で、排出事業者も施主であると勘違いされる方もいます。しかし、解体工事を行って出た廃棄物に関しては、解体業者がゴミを出したという考え方が適用されます。

「家や建物という有価物を、解体工事という産業活動を通じて廃棄物に変えた」と考えるのが廃棄物処理法の観点であり、ゴミを出したのは産業活動を行った解体業者となります。そのため、排出事業者も解体業者となることを理解しておきましょう。

不法投棄の罰則は原則解体業者に

マニフェストにおける排出事業者は解体業者であることをお伝えしましたが、不法投棄が発生した際の罰則に関しても原則は解体業者が受けることになります。

マニフェストに基づかない廃棄物の処理や、森林への投棄、野焼きや地中への埋設などは全て不法投棄として扱われることになります。不法投棄の種類や悪質性に応じて処分が課されますが、基本的に施主が処分されることはほとんどありません。

施主も解体業者が不法投棄をしていることを知りながら処分を継続させたなど、悪質性が高い場合は罰せられる可能性があります。しかし、廃棄物処分のしている時点で不法投棄をしていることを知る可能性はそれほど高くありません。

解体業者としても施主にわからないように不法投棄をするのであり、そのためにマニフェストのコピーを渡さなかったり、不正に複製したものを渡してきたりします。

したがって、施主としては不法投棄の罰則に関してそれほど深刻に考える必要はありません。まずは、信頼して解体工事から廃棄物の処分まで行ってくれそうな業者を探し、万全を期した形で工事を依頼することがポイントです。

まとめ

解体工事とマニフェストの関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体工事期間中はトラブルがつきものになるケースもありますが、マニフェストに関してもトラブルを引き起こす要因になる可能性があります。

施主としてはきちんとマニフェストを発行している業者なのか、あるいはコピーが欲しいと言った時にすぐに渡してくれる業者なのかといった部分に目を向けておくことが大切です。不法投棄は環境にも悪いですし、法律にも違反しています。

解体業者側に委ねられている部分も多いですが、施主としてもできる限りのことはやっていきましょう。そうして、何事もなく解体工事を終えることができればベストです。

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