家の解体工事でガードマンは必要?道路使用許可についても解説!
家の解体工事を行う際に、ガードマンは必要なのかというテーマで具体的に解説を行っていきます。解体工事に際しては家の周りの道路を使用することもあり、近隣住民にご迷惑をお掛けすることになります。その点において、ガードマンを配置した方が良いのか、道路使用許可の考え方はどうなっているのかという部分についても取り上げていきます。解体業者やガードマン会社との交渉も含めて解説していきますので、どうぞご覧ください。
家の解体工事でガードマンは必要?
まずは本記事の大テーマである、家の解体工事でガードマンは必要なのかという部分から解説を行っていきます。家の取り壊しや建て替え、土地の返還などに伴って家を解体することになるケースも出てきます。解体工事自体は解体業者に行ってもらうことが一般的ですが、その際にガードマンをつける必要があるかどうかという部分も気になる点です。
ガードマンの必要性や役割を含めて、具体的に理解を深めていきましょう。
道路上での作業では必須
家の解体工事の際にガードマンが必要かどうかという点ですが、原則として道路上での作業の場合は必須であると認識しておくのが賢明です。家の解体工事も含めて、道路上で何らかの作業を行う場合は、事前に道路使用申請を管轄の警察署に届け出る必要があります。
これは道路交通法で規定された義務となっており、必ず事前申請をすることが求められます。一方で、ガードマンや誘導員の配置に関する規定はありませんが、各自治体の条例や要項によって定義されているケースが多くなっています。
例えば、東京都の誘導員配置に関する要項についてご紹介いたします。
許可条件の遵守状況の調査等
(6)歩行者及び車両を安全かつ円滑に誘導するための措置
上記のような形で交通誘導員、いわゆるガードマンの存在を配置することを規定しています。これは東京都の例ですが、各自治体によってそれぞれの規定や要項があるので、事前に確認しておくことが大切です。
近隣の安全対策やトラブル防止
基本的に道路上での作業においては必須となるガードマンの存在ですが、ガードマンに求められる役割についても確認していきます。ガードマンに求められる大きな役割としては、近隣の安全対策やトラブル防止を挙げることができます。
家の解体工事中は道路の封鎖や一部利用など、少なからず近隣住民の方にご迷惑をお掛けすることになります。道路の使用のみならず、騒音やホコリの飛散など、普段の日常生活では感じないようなストレスが溜まることもあり、そこからトラブルに発展する可能性も否定できません。
そうした近隣の安全対策やトラブル防止という観点で、ガードマンの存在が役立つことがあります。解体工事中は、直接業者の方が近隣の方たちとコミュニケーションを取ることができません。そこでガードマンが立つことによって、近隣の方と解体業者並びに依頼主との橋渡しをすることになります。
解体工事を行う前面が通学路などになっている場合は、子供たちの安全を守る必要性も出てきます。重機を使用している場合は、重機から離れた場所を歩いてもらうようにしないと危険性が高まります。事故を未然に防ぐためにも、ガードマンの存在は欠かせないのです。
どのルートを通ってもらうのが一番安全かを考えた上で、子供から大人まで事故にあう人が出ないように管理するのガードマンに求められる役割です。
業者側の姿勢を注視
家の解体工事を行う際は、確実にガードマンを配置することが求められます。その中で、依頼主としては事前の交渉や見積もり提示の段階で業者側の姿勢を注視することも大切です。
一般的に家の解体工事に際してガードマンを配置するのは、解体業者の責任となります。交渉段階でガードマンの配置に関する説明や何人ほどのガードマンを配置するのかといった説明があれば、それほど不安を覚える必要はありません。解体業者としての責務を全うしており、信頼して解体工事を任せることができます。
一方で、見積もり提示や事前協議の段階でガードマンに関する説明がない場合は、多少不安を抱えることになります。その場合、そもそもガードマンを配置する意思がないのか、家主からの依頼がなければガードマンを配置するつもりがないのかといった考え方をすることができます。
各自治体の条例でガードマンの配置が義務付けられている場合は、必ずガードマンを配置しなければなりません。それにも関わらずガードマンに関する説明がない場合は、解体工事を信頼して任せるに足らない存在と言えます。施工計画と同時にガードマンの配置に関する計画をしっかりと聞いた上で、安全管理が万全になされているのか判断することが重要です。
依頼主に求められる役割
家の解体工事とガードマンの関係について理解を深めておくことがポイントです。その中で依頼主に求められる役割について確認していきます。「業者側の姿勢を注視する」段落でも触れましたが、依頼主としても業者とのコミュニケーションの中で、適切にガードマンの配置を促すことが求められます。
基本的には解体業者がガードマン配置や手配といった手続きを行ってくれることが多いですが、全てそういう形になるとは限りません。解体工事業者からの説明がない場合は、依頼主の責任でガードマンを配置する必要があります。
費用は発生することになりますが、ガードマンを配置しなかったことで近隣住民の方にご迷惑をお掛けしたり、事故などを引き起こしてしまったりした時の損害の方が大きくなります。そこは依頼主の責任として、然るべき対応を取っていくことが大切です。
家の解体工事における道路使用許可と法律
ここからは、家の解体工事における道路使用許可と法律の関係について確認していきます。最初にもお伝えしたように、道路を使用して作業を行う場合は事前に道路使用許可を取る必要があります。
近隣住民の安全対策やトラブル防止といった観点でも、道路使用許可を取ってガードマンを配置することが重要です。その考え方や種類、実際に道路使用許可が必要な例などを挙げながら解説を進めていきます。
解体工事での道路使用許可とは?
まずは、解体工事での道路使用許可とは何かという点から確認していきます。道路使用許可とは、行動で車両や歩行者の通行を妨げるような作業を行う際に必要となる許可のことです。申請に関しては地域を管轄する警察署へ行うことになります。
本来、公道と呼ばれる道路は歩行者や車両の通行が最優先される場所であり、通行を妨げるような作業や行為は一切禁止とされています。例えば、道路を整備するための工事や道案内のための看板設置に関しても、基本的には禁止です。これは道路の一部を通行できないようにする行為であり、許可なく行うことはできないのです。
それでも、家の解体工事や道路の修理、道路の拡張など、何らかの理由でどうしても道路の一部をふさいで作業をしなければならない状況も出てきます。その際に、事前申請をすることによって作業の許可を得られるのが「道路使用許可」です。
道路使用許可を得ずに道路を占有するような行為があった場合、法的に罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。
道路使用許可の種類
それでは、具体的な道路使用許可の種類について確認していきます。どういった作業や行為を行うのかによって、事前申請をするべき許可の内容が変わっていきます。
作業内容に応じて、必要な種類の申請を出すことができるように理解を深めておくことがポイントです。
道路使用許可
人や車両が安全に通行する目的以外の行為を行う時に申請。許可が下りれば道路工事や作業、祭礼行事を行うことができる。
道路占有許可
道路の路上や地下、上空などに工作物を設置して継続的に道路を使用する場合に必要な申請。石碑や看板設置など、長期的に道路使用をする際に必要。
特殊車両通行許可
一定の制限の大きさを越える車両を道路上で使用しなければならない場合に申請。例えば、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、重さ20.0tを超えるような車両を扱う際には申請が必要。解体工事に際しては大型クレーン車などが該当。
道路工事施工承認
ガードレールや歩道の縁石などを止むを得ない理由で撤去する際に必要な申請。撤去工事や切り上げ工事など、敷地への出入りの支障となるものを施工する際に必要な承認。
道路使用許可が必要な例
実際に、道路使用許可が必要な例についても確認していきます。家の解体工事の際もそうですが、その他にも道路使用許可が必要なケースは複数あります。公道を利用して何らかの作業や行為を行う際は、確実に道路使用許可を得ることが大切です。
道路使用許可が必要な例 | 概要 |
---|---|
道路で工事や作業をする場合 | 道路の一部を規制して工事や作業を行う場合に申請が必要。 |
道路に工作物を設ける場合 | 道路に石碑や看板、広告板などの工作物を設置しようとする場合に申請が必要。 |
道路に屋台を出す場合 | お祭りなどで道路に屋台や露店を出す場合に申請が必要。 |
道路で祭礼行事やロケーションをする場合 | 道路を利用して祭礼行事やテレビ撮影、映画撮影などを行う際に申請が必要。 |
ここでご紹介したのはあくまでも一例であって、他にも事前の道路使用許可申請が必要になることがあります。都道府県や各自治体、警察署に問い合わせれば、どういった内容の作業に対してどの種類の事前申請が必要なのか教えてもらうことができます。事前にしっかりとコミュニケーションを取った上で、道路上での作業や行為を行うことが重要です。
道路使用許可と法律の関係
道路使用許可に関しては、法律との関係も押さえておく必要があります。ここまでご紹介してきたように、家の解体工事も含めて道路上で何らかの作業や行為を行う際は、事前に道路使用許可を取得することが求められます。
しかし、中には警察署からの道路使用許可を得ずに公道での作業や行為を行ってしまうケースも散見されます。その場合は道路交通法119条に違反する行為として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されることがあります。
そうした法律による罰則規定があることも理解した上で、確実に申請を行うことが重要です。上記で取り上げた罰則規定は、許可なく道路で作業を行った場合に適用されます。
許可なく石碑や看板を道路上に設置した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることになります。それだけ道路を勝手に使用するのは、社会的に見ても良くないということです。家の解体工事も含めて何らかの作業を行う際は、確実に道路使用許可を取っておきましょう。
道路使用許可の申請時期
道路使用許可の申請時期についても確認していきます。道路使用許可に関しては、申請したらすぐに許可が下りるという類のものではありません。その点には十分に注意をしておく必要があります。
公道での作業や行為は多くの人たちに影響を与えることになるので、その作業や行為が本当に必要なものなのかどうか判断したり調査したりする時間が発生します。
したがって、道路使用許可については、実際に道路を使用する直前に申請すれば良いというわけではありません。ある程度余裕を持った中で管轄の警察署に申請を行うことがポイントです。
その目安としては、道路上で作業や行為を行う2週間程度前に申請しておくのが賢明です。絶対というわけではありませんが、道路許可申請をしてから調査を経て許可が下りるまでには、1週間から10日前後の日にちがかかることが多くなっています。
そのため、ある程度余裕を持って2週間以上前には申請を行っておくことがポイントです。3日前などに慌てて申請を出しても許可が下りないことがあるので、その点は十分に注意が必要です。
道路使用許可の申請手順
それでは、道路使用許可の申請手順についても確認していきます。道路使用許可に関しては工事業者が行ってくれることもありますし、場合によっては依頼主本人が行うケースもあります。その場合は、道路を管轄している警察署に行って必要な手続きを行うことになります。
警察署に行けば道路許可申請を行う担当の窓口があるので、そこに行って必要な書類と提出物を提出します。
場合によっては、1つの道路に対して2つ以上の管轄エリアがあるケースもあります。その際は、各エリアの道路使用許可が必要となるので注意が必要です。事前にどのエリアの警察署で申請すれば良いのか調べておくと、スムーズに手続きを進めることができます。
一般的に道路使用許可申請の際に必要なものをまとめてご紹介します。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用の場所や工事、作業などの方法を明らかにした図面
- 祭礼行事などを行う場合はその計画書など
- 道路を使う目的のものに関する資料
- 道路使用許可申請に必要なお金
上記の5点を念頭に置きつつ、管轄の警察署に行って手続きを進めていきます。申請の際に必要なお金としては、工事や作業の場合は2,500円から2,700円程度になることが多いです。申請に必要な書類やお金については、事前に管轄の警察署に問い合わせてみたり、道路管理者窓口へ直接問い合わせてみたりすることがおすすめです。
場合によっては事前協議も
道路使用許可について、場合によっては事前協議が必要になることもあります。事前協議とは、許可の申請や手続きに際して双方の主張に食い違いが出ないようにするために、事前に打ち合わせを行うことを目的として行われる協議のことです。
基本的には、使用したい道路を管轄している警察署長との間で協議を行うことになります。道路使用許可は申請してすぐに許可が下りるものではなく、一定期間の調査や判断のもとで許可が下りることになります。調査段階において、依頼主側の主張を上手く受け止めてもらうことができないと許可が下りないこともあります。
そうした事態を避けるために、事前協議を通してどういった目的で道路を使うのか、どの程度の範囲にわたって道路を利用するのか、イベントや作業にかかる日数や時間はどの程度かといった部分について、事前にコミュニケーションを取っておくのです。
そうすることでお互いの理解が深まりやすくなり、道路使用許可が下りる可能性が高くなっていきます。家の解体工事の際も、工事に必要な日数分の道路使用許可が下りるかどうか不安な場合は、事前協議を行っておくことが賢明です。事前に不安を払拭しておくことで、安心して解体工事に入ることができます。
家の解体に際してのガードマン費用
ここからは、家の解体に際してのガードマン費用について確認していきます。ガードマンをつける場合は、解体工事費用とは別で費用が発生することになります。
近隣の安全管理やトラブル防止といった観点でもガードマンをつけることが賢明です。その中で、ガードマンの費用相場や少しでも費用を抑える方法について取り上げていきます。
ガードマンの費用相場
まずは、ガードマンの費用相場についてご紹介します。ガードマンは基本的に警備会社から派遣を依頼することになり、日当という形で給料が発生します。実際の日当としては1万円から1万3,000円といったケースが多くなり、ここに警備会社の利益分が上乗せされていきます。
したがって、ガードマン1人を配置する際に考え得る費用相場としては、1日あたり1万5,000円から2万5,000円程度と認識しておけば問題ありません。これ以上費用がかさんでいく場合は、警備会社や解体業者の利益分が相当高くなっていると判断することができます。その場合は値下げ交渉をすることで、少しでも費用を抑える努力をすることが有効です。
ガードマンの人数
配置するガードマンの人数に関しては、解体工事現場の状況によってまちまちだと考えることができます。現場の前面道路の広さや重機の大きさ、数など、総合的な視点で配置人数を決定していくことになります。
1人のガードマンだけで済むこともあれば、4人から5人程度のガードマンを配置する必要があるケースも出てきます。この辺も事前の解体業者との連携によって、必要な人数を決定することがポイントです。
それほど交通量が多くない道路でガードマンの人数が多い場合など、疑問点が出てきた場合は率直に業者に質問することが重要です。依頼主側としても、必要とされるであろうガードマンの数を念頭に置いた上で交渉を進めていくことが大切です。
相見積もりが有効
ガードマンの費用相場については、1人あたりの費用となるので、その数が増えれば増えるほど総額も高くなっていきます。解体工事費用とあわせて大きな出費になることは間違いありません。そこで、少しでもガードマンにかかる費用を安く済ませたいと考えるのも自然なことです。
できるだけ費用を安く済ませるためには、相見積もりをすることが有効です。場合によっては、解体業者と結びつきのあるガードマン業者を紹介されることがありますが、できるだけ複数の業者から見積もり提示を受けることがポイントです。
そうすることで、おおよその費用感を確認することができますし、金額があまりにも高い業者への依頼を避けることができます。家の解体工事は1週間から10日前後かかることも多く、ガードマンの配置人数を1人減らすだけでも、大きな費用の違いにつながっていきます。
2社や3社からの話を聞いて見積もり提示を受けることで、依頼主にとって最適なガードマン業者を選ぶことができます。相見積もりの有効性を認識した上で、実際の行動につなげることがおすすめです。
解体業者とガードマン業者の付き合い
できるだけ相見積もりをとることで、ガードマンに対する費用を抑えることが有効ですが、それ以外の部分で障壁が出てくることもあります。
それが、解体業者とガードマン業者の付き合いと呼ばれるものです。解体業者によっては長年の付き合いがあるガードマン業者やひいきにしている警備会社があることがあります。長年の付き合いのおかげで、全体的な費用を安く済ませられるケースもあれば、反対に両者の利益を多く取ろうとして全体的な費用が高くなってしまう可能性もあります。
いずれにしても、1社だけの見積もり提示だけで判断してしまうと、依頼主にとって不利益になる可能性が生じます。解体業者とガードマン業者の付き合いがあることも考慮しつつ、依頼主としての主張もはっきりさせることが大切です。
解体業者やガードマン会社との交渉
ここからは、解体業者やガードマン会社との交渉という点についても触れていきます。家の解体工事を行う場合は、依頼主としても一定の責任を持った上で対応を進めていく必要があります。実際の解体工事や警備を行うのは解体業者やガードマンの役割となりますが、それ以前の交渉段階では依頼主に求められる役割も大きくなります。
いかにして家の解体工事を進めていけば良いのか、ガードマン配置の意図や計画も含めて理解を深めておくことがポイントです。
ガードマン配置の意図や計画
ガードマン配置の意図や計画に関しては、費用を抑えるという意味でも重要ですが、それ以上に近隣の安全管理やトラブル防止といった部分に重点を置くことが求められます。ずさんな計画をしている業者の場合、ガードマンを配置しないといった結論になる可能性も出てきます。
道路使用許可やガードマンの配置に関しては、法律や各自治体の条例によって規定があるケースがほとんどです。そうしたルールを守らずに工事を進めていくような業者は信頼性が十分にあるとは言えません。
事前にガードマン配置の意図や計画についてはっきりさせた上で、解体工事に入っていくことが求められます。法律や安全管理も含めて、どのような見識を持っているのか事前の交渉や計画をもとに判断することが大切です。
意図や計画が甘い業者は、施工自体にも不安が残ることになります。そういった点を意識しつつ、より厳しい目を持って対応に当たることが重要です。
安全管理やガードマン経験の有無
安全管理という点では、警備会社から派遣されてくるガードマンの経験について事前に聞いておくことも大切です。解体業者から紹介されるガードマンにしても、自ら依頼するガードマンにしても、事前の見積もり提示や計画段階で、どのくらいの経験があるのか尋ねることができます。
また、自分で依頼する警備会社のホームページを見るなどして、会社の創立年や警備実績などを確認しておくことも有効です。ガードマンも年数や経験を重ねることで、危険なエリアや作業、重視した方が良い点などの見識が高いレベルで身についていきます。
その点においては、多少費用が高くなっても、ある程度の信頼と実績がある警備会社に依頼することが重要です。ガードマン経験が少ない場合、ガードマンを配置しても相応の役割を果たせない恐れも出てきます。
その辺も事前交渉の中で相手の話をしっかりと聞き、信頼できると思った業者に依頼することがポイントです。
まとめ
家の解体工事においてガードマンは必要なのかどうかという点について、具体的にご紹介してきました。本文でも取り上げたように、ガードマンの配置は必要だと考えておくのが賢明です。その他、道路使用許可に関する規定も理解した上で、依頼主側でやっておくべきことがあればスムーズに対応することが求められます。
全体的な費用を抑えることも大切ですが、最も大切なのは近隣の方の安全を守ることです。事故が発生してしまうと、取り返しのつかないことになる可能性が出てきます。そうならないようにするために、事前の協議や交渉を行う中で信頼できる警備会社にガードマンを依頼することが大切です。