不動産売買契約書の印紙代はいくら?軽減措置と節約のコツ

PR

当サイト内で紹介する商品やサービスの一部には広告が含まれています。
契約書

「不動産の売買契約書に貼る印紙って、いくら分必要なの?」「売主と買主、どちらが払うもの?」。家や土地を売るとき、意外と迷いやすいのが収入印紙の扱いです。金額は数千円から数万円と、売却全体の費用から見れば小さいものの、間違えると余計な税金がかかることもあります。

不動産の売買契約書には、契約書に書かれた金額に応じた印紙税がかかり、収入印紙を貼って納めるのが基本です。現在は軽減措置があり、本来の税額より安くなっています。ただし、この軽減措置には期限がある点に注意が必要です。

この記事では、不動産売却で印紙が必要になる書類、契約金額ごとの印紙代の早見表、軽減措置の内容、売主と買主の負担の考え方、印紙代を節約する方法、貼り忘れや貼り間違いへの対処法までを、わかりやすく解説します。

不動産売却に必要な収入印紙とは

印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」を作成したときにかかる税金です。不動産の取引では、売買契約書や工事の請負契約書、ローンの契約書などが課税文書にあたります。

納め方は、税額分の収入印紙を文書に貼り、印紙と文書にまたがるように印鑑を押す(または署名する)「消印」をするのが一般的です。収入印紙は、郵便局や法務局、一部のコンビニなどで購入できます。高額の印紙はコンビニに置いていないことが多いので、郵便局で買うと確実でしょう。

不動産売却で印紙が必要になる主な書類

不動産を売るときに作る主な書類と、印紙税がかかるかどうかを表にまとめました。

書類 印紙税 補足
不動産売買契約書 かかる(第1号文書) 契約金額に応じて税額が決まる。軽減措置の対象
売買代金の領収書 原則かかる(第17号文書) 個人がマイホームなどを売った場合は非課税
建物の工事請負契約書 かかる(第2号文書) 建て替えや新築をする場合。軽減措置の対象
住宅ローンの金銭消費貸借契約書 かかる(第1号文書) 借入額に応じて税額が決まる。軽減措置の対象外
媒介契約書 かからない 不動産会社との仲介の契約
重要事項説明書 かからない 契約前に宅建士から受ける説明の書面

売主として特に関係が深いのは、売買契約書と領収書の2つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

契約書

不動産売買契約書は、印紙税法の「第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)」にあたります。税額は、契約書に書かれた売買代金(記載金額)によって決まる仕組みです。

売買契約書は、売主用と買主用の2通を作り、それぞれが1通ずつ保管するのが一般的です。印紙税は「文書1通ごと」にかかるため、2通作ればそれぞれに印紙を貼る必要があります。

領収書

売買代金を受け取ったときに売主が発行する領収書は、「第17号文書(金銭の受取書)」に分類される書類です。受け取った金額が5万円以上なら、本来は印紙税がかかります。

ただし、個人が自宅など、事業に使っていない不動産を売った場合の領収書は非課税です。印紙税がかかるのは「営業に関する」受取書で、個人のマイホームの売却は営業にあたらないためです。会社や個人事業主が事業用の不動産を売った場合は、印紙が必要になるので注意してください。

約束手形や為替手形

不動産の売買代金を手形で支払うことは、個人の取引ではほとんどありません。ただ、事業者どうしの取引で手形を使う場合は、「第3号文書」として、手形の金額に応じた印紙税がかかります。個人の売主であれば、まず気にしなくてよいでしょう。

不動産売買契約書の印紙代はいくら?【早見表】

不動産売買契約書の印紙税は、契約金額ごとに次のように決まっています。現在は軽減措置が適用されているため、実際に貼る印紙は「軽減後の税額」です。

契約金額 本則の税額 軽減後の税額
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円を超え50万円以下 400円 200円
50万円を超え100万円以下 1,000円 500円
100万円を超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円
5億円を超え10億円以下 20万円 16万円
10億円を超え50億円以下 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円
契約金額の記載のないもの 200円 200円

一般的な住宅の売買であれば、1,000万円を超え5,000万円以下の区分に入ることが多く、印紙代は1通あたり1万円です。たとえば3,000万円で家を売る場合、売主用の契約書に1万円分の収入印紙を貼ることになります。

なお、表の区分は「〜を超え〜以下」で区切られています。ちょうど5,000万円の契約なら「1,000万円を超え5,000万円以下」に入り、1万円です。5,000万1円になると、次の区分の3万円に上がります。

「契約金額」はどの金額で判断する?

印紙税の区分は、契約書に書かれた「記載金額」で決まります。不動産の売買契約書なら、原則として売買代金の総額です。ここで迷いやすいポイントを整理しておきましょう。

  • 手付金は別に数えない:手付金は売買代金の一部なので、売買代金の総額で判断します
  • 固定資産税の精算金は含めない:引き渡し日で日割りした固定資産税の精算金は、一般的に売買代金とは別のものとして扱われます
  • 土地と建物をまとめて売る場合は合計額:1通の契約書で土地と建物を売るなら、両方の合計額が記載金額です
  • 交換の場合は高いほうの金額:不動産どうしを交換する契約書では、双方の価額のうち高いほうが記載金額になります

判断に迷う書き方をしている場合は、不動産会社に確認するか、税務署の電話相談を利用すると確実です。

印紙税の軽減措置とは

不動産の売買契約書と建設工事の請負契約書には、租税特別措置法による印紙税の軽減措置があります。対象になるのは、契約金額が10万円を超える不動産の譲渡契約書と、100万円を超える建設工事の請負契約書です。

この軽減措置は、もともと期限付きの制度で、これまで何度も延長されてきました。現時点では、2027年(令和9年)3月31日までに作成された契約書が対象とされています。それ以降に作成する契約書については、延長されるかどうかが毎年の税制改正で決まるため、契約の時期が近づいたら国税庁のサイトなどで最新の情報を確認してください。

もし軽減措置が延長されずに終了すると、本則の税額に戻ります。たとえば3,000万円の売買契約書なら、印紙代は1万円から2万円になる計算です。売主・買主の両方で2通作る場合は、合計で2万円の負担増になります。

ここで大切なのは、軽減措置が適用されるかどうかは「契約書を作成した日」で判断されるという点です。決済や引き渡しの日ではありません。期限の直前に契約する予定がある場合は、契約日がいつになるかを不動産会社と確認しておくとよいでしょう。

軽減措置の対象にならない書類

同じ不動産の取引に関係する書類でも、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約書は、軽減措置の対象外です。借入額が1,000万円を超え5,000万円以下なら2万円と、本則の税額がかかります。

また、土地の賃貸借契約書(地上権や土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書)も第1号文書にあたりますが、軽減措置の対象にはなりません。建物の賃貸借契約書は、そもそも印紙税がかからない書類です。

不動産を売買する場合に必要な印紙代のシミュレーション

実際の取引では、どの書類にいくらの印紙が必要になるのでしょうか。よくあるケースで計算してみましょう。

土地を売却した場合

個人が、相続した土地を2,500万円で売却するケースを考えてみます。

書類 印紙代 負担する人
売買契約書(売主保管分) 1万円 売主
売買契約書(買主保管分) 1万円 買主
手付金・残代金の領収書 0円(個人の非事業用の売却のため非課税) ―

売主が負担する印紙代は、契約書1通分の1万円だけです。仲介手数料や登記費用などと比べると小さな金額ですが、売却にかかる費用の一つとして見込んでおきましょう。

マイホーム売却時の領収書には印紙を貼らなくても良い?

個人がマイホームや相続した実家など、事業に使っていない不動産を売った場合、売主が発行する領収書に印紙は必要ありません。手付金と残代金の2回に分けて領収書を出す場合も同じです。

ただし、売主が不動産会社や法人、賃貸経営をしている個人などで、事業用の不動産を売った場合は、受け取った金額に応じた印紙が必要になります。たとえば受取額が1,000万円を超え2,000万円以下なら4,000円です。

マンションを売却した場合

個人が、自宅マンションを4,800万円で売却し、同時に新しい家を買う住み替えのケースでは、次のようになります。

書類 印紙代
自宅マンションの売買契約書(売主として) 1万円
新居の売買契約書(買主として) 購入金額に応じた額(例:6,000万円なら3万円)
新居の住宅ローンの金銭消費貸借契約書 借入額に応じた本則の税額(例:4,000万円なら2万円)

住み替えでは、売る側と買う側の両方で印紙代がかかります。ローンの契約書は軽減措置の対象外なので、思ったより高く感じるかもしれません。資金計画を立てるときは、諸費用の一つとして忘れずに入れておきましょう。

相続した家を兄弟で共有して売る場合

相続した実家を兄弟3人の共有名義で売るケースでは、「印紙は共有者の人数分必要なの?」と迷うことがあります。

共有者全員が売主として1通の売買契約書に署名・押印する場合、印紙税はその契約書1通にかかります。人数は関係なく、売買代金の総額が3,000万円なら売主側の契約書は1万円です。印紙代を共有者のあいだでどう分けるかは、話し合って決めればよいでしょう。持分の割合に応じて分けるのが一般的です。

一方、共有者それぞれが自分の持分だけを別々の契約書で売る場合は、契約書ごとに、その契約書に書かれた金額で印紙税が決まります。共有の不動産を売るときは、誰が契約書に署名するのかを早めに確認しておくと、手続きがスムーズです。

土地を購入して建物を新築する場合

古家付きの土地を売るときに、買主が建物を新築する予定であれば、買主は土地の売買契約書に加えて、建物の工事請負契約書にも印紙を貼ります。工事請負契約書も軽減措置の対象で、請負金額が1,000万円を超え5,000万円以下なら、軽減後の税額は1万円です。

売主が自宅を建て替えるために古い家を解体する場合も、解体工事の請負契約書は「請負に関する契約書」にあたります。請負金額に応じた印紙が必要になるので、覚えておくとよいでしょう。

売買契約書の印紙代は売主と買主のどちらが払う?

印紙税法では、課税文書を作成した人が印紙税を納めることになっています。売主と買主が共同で契約書を作った場合は、両者が連帯して納める義務を負うという考え方です。

実際の取引では、売主と買主がそれぞれ自分の保管する契約書の印紙代を負担するのが一般的です。2通の契約書を作り、それぞれに1万円ずつ印紙を貼るなら、売主・買主ともに1万円ずつ負担することになります。

負担の分け方は、売買契約書の条項で決めておくのが普通です。契約書のひな型に「本契約書に貼付する印紙は、売主・買主が各自負担する」といった一文が入っていることが多いので、契約前に確認しておきましょう。

印紙代は売却の経費になる?

売主が負担した売買契約書の印紙代は、不動産を売ったときの「譲渡費用」に含めることができます。譲渡費用は、売却で得た利益(譲渡所得)を計算するときに売却価格から差し引けるので、その分だけ税金を抑えられます。

仲介手数料や測量費、解体費用なども譲渡費用になるため、領収書や支払いの記録はまとめて保管しておくと、確定申告のときに困りません。

不動産売買契約書の印紙代を節約する方法

印紙代は決まった金額ですが、契約書の作り方を工夫することで、負担を抑えられる場合があります。

契約書を1通にして、もう1通はコピーにする

印紙税は契約書の原本1通ごとにかかるのが原則です。そこで、原本を1通だけ作って買主が保管し、売主はそのコピーを保管するという方法がとられることがあります。コピーには印紙税がかからないので、印紙代は1通分で済むわけです。

ただし、コピーは原本ではないため、万一トラブルになったときに証拠としての力が弱くなるおそれがあります。また、コピーに原本と同じように署名・押印をすると、それも原本とみなされて印紙が必要になるので注意しましょう。この方法をとるかどうかは、不動産会社や相手方と相談して決めるのが安心です。

電子契約にする

印紙税がかかるのは、紙の文書を作成した場合です。電子契約サービスを使って、電子データで契約を結んだ場合は、紙の文書を作成していないため、印紙税はかかりません。

2022年5月の宅地建物取引業法の改正で、不動産の売買でも重要事項説明書や契約書を電子化できるようになりました。電子契約に対応している不動産会社なら、売主・買主ともに印紙代をゼロにできます。対応しているかどうかは、不動産会社に確認してみてください。ただし、電子契約のデータを印刷して署名し直すなど、紙の契約書を別に作ると印紙が必要になります。

消費税額を区分して記載する

事業者が建物を売る場合など、売買代金に消費税がかかる取引では、契約書に消費税額を区分して書いておくと、消費税を除いた金額で印紙税の区分が決まります。

たとえば「売買代金5,200万円(うち消費税額200万円)」のように書けば、記載金額は5,000万円として扱われ、印紙税は1万円です。消費税額を分けずに「5,200万円」とだけ書くと、5,000万円を超える区分になり、3万円かかってしまいます。個人が自宅を売る場合は、通常は消費税がかからないので、この方法は関係ありません。

土地と建物の契約書を分けても安くならないことが多い

「土地と建物で契約書を分ければ、それぞれの金額が下がって印紙代が安くなるのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、分けた結果、2通それぞれに印紙が必要になるため、合計ではかえって高くなることがほとんどです。わざわざ契約書を分ける必要はないでしょう。

不動産売却に関する契約書に貼る印紙で気を付けること

印紙は、貼り方や扱い方を間違えると、本来より多くの税金を払うことになりかねません。注意したいポイントを確認しておきましょう。

収入印紙の正しい貼り方

収入印紙は、次の手順で貼ります。

  1. 契約金額に応じた額面の収入印紙を用意する(複数枚を組み合わせても可)
  2. 契約書の決められた位置(表紙や1ページ目の余白など)に貼る
  3. 印紙と契約書の紙面にまたがるように、印鑑を押すか署名をして消印する

1万円の印紙がない場合は、5,000円の印紙を2枚貼るなど、合計額が税額になっていれば問題ありません。印紙は、契約書に署名・押印する前に貼っておくのが一般的です。決済の当日にあわてないよう、不動産会社から必要な額を聞いたら、早めに用意しておきましょう。

印紙には必ず消印をする

収入印紙を貼ったら、印紙と契約書の紙面にまたがるように、印鑑を押すか署名をして「消印」をします。消印は、その印紙が使用済みであることを示すためのものです。

消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面と同じ金額の過怠税がかかります。売主・買主のどちらか一方の印鑑で消印すれば足りますが、念のため両者で押すことも少なくありません。

契約書を2枚以上作った場合はどうするの?

売買契約書を2通作れば、2通それぞれに印紙が必要です。3通作れば3通分かかります。たとえば、売主・買主に加えて仲介した不動産会社も原本を保管する場合は、その分の印紙も欠かせません。

また、1つの契約書が複数のページにわたる場合は、ページ数に関係なく1通として扱われます。ページごとに印紙を貼る必要はありません。ページのつなぎ目には、改ざんを防ぐための「契印」を押しておきましょう。

収入印紙を間違って貼ってしまった場合

必要な額より多い印紙を貼ってしまった場合や、印紙税のかからない文書に印紙を貼ってしまった場合は、税務署で還付を受けられることがあります。「印紙税過誤納確認申請書」に、印紙を貼った文書の原本を添えて、納税地の税務署に申請する流れです。

還付を受けられるのは、印紙を貼った日から5年以内とされています。間違いに気づいたら、文書を捨てずにそのまま保管し、早めに税務署へ相談しましょう。

一方、まだ文書に貼っていない収入印紙が余った場合は、郵便局で別の額面の印紙と交換できます。この場合は交換手数料がかかり、現金に戻すことはできません。

印紙税を貼っていなかったら?

必要な印紙を貼っていなかった場合でも、契約そのものが無効になることはありません。印紙税は契約の効力とは関係なく、あくまで税金の問題だからです。

ただし、税務調査などで貼っていないことが分かると、本来の印紙税額とその2倍、あわせて3倍の過怠税がかかります。たとえば1万円の印紙を貼り忘れていた場合、過怠税は3万円です。調査の前に自分から税務署に申し出れば、過怠税は1.1倍に軽くなります。

貼り忘れに気づいたら、そのまま放置せず、税務署に申し出ましょう。なお、過怠税は法人税や所得税の計算で経費にできないので、その点でも損をしてしまいます。

契約内容を変更したときの印紙

売買契約を結んだあとに、代金を変更する「変更契約書」や「覚書」を作るケースもあるでしょう。代金を増やす変更なら、増加した金額に応じた印紙税がかかります。代金を減らす変更の場合は、金額の記載のない契約書として200円の印紙が必要です。

変更契約書は見落とされやすいので、作る前に不動産会社に印紙の要否を確認しておくと安心でしょう。

印紙税がかからない・印紙が不要なケース

不動産の取引に関係する書類のうち、印紙税がかからない主なケースをまとめました。

ケース 理由
契約金額が1万円未満の売買契約書 非課税の範囲
個人がマイホームなどを売ったときの領収書 営業に関しない受取書のため
受取金額が5万円未満の領収書 非課税の範囲
電子契約で作成した契約書 紙の文書を作成していないため
契約書のコピー(署名・押印のないもの) 原本ではないため
媒介契約書・重要事項説明書 課税文書にあたらないため
建物の賃貸借契約書 課税文書にあたらないため
国や地方公共団体が作成する文書 非課税とされているため

なお、国や自治体と個人が契約する場合は、国や自治体が保管する文書は個人が作成したものとみなされ、印紙が必要になるといった細かいルールもあります。自治体に土地を売るようなケースでは、事前に担当者に確認しておくとよいでしょう。

売買契約から決済までの印紙のチェックリスト

売買契約の前に、次のポイントを確認しておくと、印紙の扱いで困ることはまずありません。

  • 売買契約書を何通作るか(売主・買主の2通か、原本1通とコピーか)
  • 電子契約に対応しているか
  • 契約金額がどの区分に入り、印紙代はいくらか
  • 印紙代を誰が負担するか、契約書に書かれているか
  • 収入印紙を自分で用意するのか、不動産会社が用意して精算するのか
  • 手付金・残代金の領収書に印紙が必要か(売主が事業者かどうか)
  • 売却後の確定申告のために、印紙代の支払いの記録を残しているか

収入印紙は、不動産会社が用意して、契約のときに実費を精算してくれることもあります。自分で用意する必要があるかどうかも、あわせて確認しておきましょう。

不動産売却でかかる印紙代以外の費用

印紙代は、不動産売却にかかる費用のごく一部です。主な費用を一覧にしておきます。

費用 目安 かかる場合
印紙税 1万円(1,000万円超5,000万円以下の場合) 売買契約書を作るとき
仲介手数料 売買価格×3%+6万円+消費税が上限 不動産会社の仲介で売るとき
抵当権抹消登記の費用 登録免許税は不動産1件につき1,000円+司法書士への報酬 住宅ローンが残っているとき
住宅ローンの一括返済手数料 金融機関による ローンを繰り上げて完済するとき
測量費 数十万円程度になることもある 境界が確定していない土地を売るとき
解体費用 木造で坪3万〜5万円が目安 建物を取り壊して売るとき
譲渡所得税・住民税 利益の額と所有期間による 売却で利益が出たとき

なお、所有権移転登記の登録免許税は、買主が負担するのが一般的です。売主が負担するのは、住所変更や抵当権抹消など、売主側の事情で必要になる登記の費用になります。

印紙税に関するよくある質問

3,000万円の不動産売買契約書の印紙代はいくらですか?

1,000万円を超え5,000万円以下の区分に入るため、軽減後の税額は1万円です。売主用と買主用の2通を作る場合は、それぞれに1万円の印紙を貼ります。

印紙税の軽減措置はいつまでですか?

現時点では、2027年(令和9年)3月31日までに作成された契約書が対象です。それ以降の扱いは税制改正で決まるため、最新の情報を国税庁のサイトなどで確認してください。

個人が家を売ったときの領収書に印紙は必要ですか?

個人がマイホームや相続した実家など、事業に使っていない不動産を売った場合は、領収書に印紙は必要ありません。営業に関しない受取書として非課税になるためです。

印紙を貼っていない契約書は無効ですか?

無効にはなりません。契約の効力と印紙税は別の問題です。ただし、貼り忘れが分かると過怠税がかかるので、気づいた時点で税務署に申し出ましょう。

電子契約なら印紙は不要ですか?

不要です。印紙税は紙の文書にかかる税金なので、電子データだけで契約を結んだ場合はかかりません。ただし、別に紙の契約書を作って署名・押印した場合は、その紙の契約書に印紙が必要になります。

手付金の領収書にも印紙は必要ですか?

個人が事業に使っていない不動産を売った場合は、手付金の領収書も非課税です。売主が事業者の場合は、受け取った手付金の額に応じた印紙が必要になります。

仲介手数料の領収書に印紙は必要ですか?

仲介手数料の領収書は、不動産会社が営業として発行するものなので、受け取った金額が5万円以上なら印紙が必要です。ただし、印紙を貼るのは領収書を作成する不動産会社の側で、売主が負担するものではありません。

売主の印紙代を、買主に負担してもらうことはできますか?

当事者どうしで合意すれば可能です。印紙代の負担は契約で自由に決められるため、法律上の決まりはありません。ただ、各自が負担するのが一般的なので、特別な事情がない限りは、慣例どおりにしておくのが無難でしょう。

収入印紙はどこで買えますか?

郵便局や法務局の印紙売りさばき所、一部のコンビニエンスストアなどで購入できます。1万円などの高額な印紙はコンビニに置いていないことが多いため、郵便局で買うのが確実です。

不動産売却の費用や手続きのご相談は、レクソルへ

レクソルは、東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県で、不動産の売却・買取を手がけています。

  • 売却にかかる費用を事前にご説明:印紙代や仲介手数料、登記費用、税金まで、手元に残る金額の目安をわかりやすくお伝えします。
  • 仲介と直接買取の両方に対応:レクソルが直接買い取る場合は、仲介手数料がかかりません。
  • リースバックにも対応:売却後も同じ家に住み続けたい方のご相談にも応じています。
  • 解体工事を自社で施工:古い家が建っている土地は、解体した場合の費用まで含めてご提案します。

査定・ご相談は無料です。「売ったら手元にいくら残るのか知りたい」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。

家を売りたいと考えている方へ

何も決まっていなくても大丈夫です

【カンタン1分入力】家の価格がすぐ分かる!
査定価格が500万円以上上がった実例も!
今すぐ無料で査定へ

まとめ|不動産売却の書類には印紙代がつきもの

  • 不動産売買契約書は印紙税の課税文書。契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印をする
  • 軽減措置により、1,000万円を超え5,000万円以下の契約なら印紙代は1万円。軽減措置の期限は2027年3月31日まで(最新情報を要確認)
  • 売主・買主がそれぞれ自分の保管する契約書の印紙代を負担するのが一般的
  • 個人がマイホームなどを売った場合の領収書は非課税
  • 電子契約なら印紙は不要。原本1通とコピーで節約する方法もある
  • 貼り忘れると3倍の過怠税。貼りすぎた場合は税務署で還付を受けられることがある

印紙代は金額こそ小さいものの、ルールを知らないと、思わぬ過怠税を払うことになりかねません。契約の前に、どの書類に、いくらの印紙が必要なのかを不動産会社に確認しておけば安心です。費用の全体像をつかんでおくと、売却の手取り額も見通しやすくなります。

特に、住み替えで売却と購入を同時に進める場合は、売る側の契約書、買う側の契約書、住宅ローンの契約書と、印紙が必要な書類がいくつも重なります。一つひとつは数万円でも、合計すると意外な金額になることもあるでしょう。資金計画を立てる段階で、諸費用の一覧に印紙代も書き出しておくと、決済の直前に慌てずに済みます。

お気軽にご相談ください

首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の不動産売却のご相談は無料です。売却にかかる費用や手取り額を知りたい方も、お気軽にご相談ください。

お急ぎの方は、お電話での無料相談も受け付けております

03-6304-2731毎日 10:00 ~ 21:00

不動産に関するご相談のみも大歓迎!

土地や不動産の売却に関するご相談や不動産に関するお悩みに不動産コンサルタントがお答えいたします。

お急ぎの方は、お電話での無料相談も受け付けております

03-6304-2731毎日 10:00 ~ 21:00