空き家の解体に使える補助金|一都三県の制度と申請の流れ

PR

当サイト内で紹介する商品やサービスの一部には広告が含まれています。

「古い空き家を解体したいけれど、費用が高くて踏み切れない」「解体に使える補助金はあるの?」——空き家の解体を考えたとき、まず知っておきたいのが自治体の補助金制度です。

先に結論をお伝えすると、東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県では、多くの市区町村が空き家や老朽住宅の解体費用を補助する制度を設けています。補助額は「解体費用の2分の1、上限50万〜100万円程度」が一つの目安です。ただし、対象となる建物の条件や受付期間は自治体ごとに大きく異なり、ほとんどの制度で「工事の契約・着工前」の申請が必須です。先に解体してしまうと補助を受けられないため、まずは制度を確認することが大切です。

この記事では、空き家の解体補助金の種類と金額の目安、一都三県の制度例、対象となる条件、申請の流れと必要書類、注意点までを解説します。

空き家の解体補助金とは?

空き家の解体補助金とは、老朽化した空き家や、地震で倒壊するおそれのある古い住宅の解体(除却)費用の一部を、自治体が補助する制度です。管理が行き届かない空き家は、倒壊や火災、不法侵入、景観の悪化など、周辺の住民にも影響を及ぼします。こうした空き家の解体を後押しするため、多くの自治体が独自の制度を設けています。国も「空き家対策総合支援事業」などを通じて、自治体の取り組みを財政面から支援しています。

制度の名称は自治体によってさまざまで、「老朽空き家除却補助金」「木造住宅除却助成」「老朽住宅除却助成」「危険空家除却補助金」などと呼ばれています。

解体補助金の主な種類

自治体の解体補助金は、目的によって大きく次のように分けられます。同じ自治体に複数の制度があることもあります。

種類 主な目的 主な対象
老朽・危険空き家の除却補助 倒壊などの危険がある空き家をなくす 一定期間使われておらず、老朽化が進んだ空き家
耐震性の低い住宅の除却補助 地震での倒壊被害を減らす 1981年(昭和56年)5月以前の旧耐震基準の木造住宅など。空き家でなくても対象になる制度もある
木造住宅密集地域の不燃化助成 火災の延焼を防ぎ、燃えにくい街にする 指定された地域内の古い木造建築物(解体や建て替えへの助成)
接道条件の悪い空き家の除却補助 建て替えできず放置されやすい空き家への対策 道路に接していないなど、建て替えが難しい土地の空き家
跡地活用を条件とする補助 解体後の土地を地域のために活用する 解体後に一定期間、広場や駐車場などとして活用する空き家

解体補助金の金額の目安

補助額は自治体によって異なりますが、一般的には次のような決め方が多くみられます。

  • 解体費用(補助対象経費)の2分の1〜3分の1程度
  • 上限額は30万〜100万円程度(危険度の高い空き家や、防災上重要な地域では上限が引き上げられることがある)
  • 延床面積に応じた単価(1㎡あたり○円)で上限を計算する制度もある

たとえば、木造30坪の空き家の解体費用が150万円で、「補助率2分の1・上限50万円」の制度を使う場合、補助額は50万円となり、自己負担は100万円です。補助金だけで解体費用のすべてをまかなえることはまれですが、負担を大きく減らせます。

また、補助の対象となるのは建物本体の解体費用が中心で、ブロック塀や物置、庭木、家財道具の処分などは対象外とする自治体も多くあります。実際の補助額は、見積書のうち対象となる経費だけで計算される点に注意しましょう。

【計算例】補助額はいくらになる?

江戸川区の老朽住宅除却助成(対象経費の2分の1、上限50万円。1年以上空き家の場合などは上限100万円)を例に、補助額を計算してみましょう。

項目 上限50万円の場合 上限100万円の場合(1年以上空き家など)
解体工事の見積もり総額 160万円 160万円
うち補助対象経費(建物本体の解体など) 140万円 140万円
対象経費×2分の1 70万円 70万円
補助額 50万円(上限で頭打ち) 70万円
自己負担額 110万円 90万円

※わかりやすくするための例です。実際の補助額は、自治体の審査で認められた対象経費をもとに計算されます。

このように、同じ解体工事でも、空き家の期間や地域によって補助額が大きく変わります。条件を満たしているかどうかで数十万円の差が出るため、事前相談でしっかり確認しましょう。

一都三県の空き家解体補助金の例

ここでは、一都三県の自治体の制度の例を紹介します。制度の内容や受付期間は年度ごとに変わるため、実際に申請する際は、必ず各自治体の最新の情報を確認してください。

東京都の例

自治体 制度の概要
江戸川区 【老朽住宅除却助成】1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅が対象。助成額は対象経費の2分の1で上限50万円。1年以上空き家になっている住宅や、区が指定する地域内の住宅は上限100万円(令和8年度に拡充)。令和8年度の申請期限は令和8年12月25日。
杉並区 【旧耐震基準の木造住宅等の除却助成】旧耐震基準の木造住宅などの除却費用を助成。令和8年度の申請受付は令和8年12月18日まで、完了実績報告は令和9年2月末まで。
江東区 【木造住宅の除却助成】1981年5月31日以前に着工した木造(木造を含む混構造)の戸建て住宅・長屋・共同住宅で、耐震性が十分でないと判断されたものが対象。区の交付決定前に契約・着工した工事は助成対象外。

このほか東京都内では、木造住宅が密集する地域を指定した「不燃化特区」などで、古い建物の解体や建て替えに対して手厚い助成を行っている区もあります。所有している建物が対象地域に入っているかどうか、区の窓口で確認してみましょう。

神奈川県の例

自治体 制度の概要
横浜市 【住宅除却補助制度】2000年(平成12年)5月末以前に着工した木造住宅などで、耐震性が不足し倒壊のおそれがあると判断されたものが対象(所有者は個人に限る)。補助の上限は、旧耐震(1981年5月以前)の建物が50万円、1981年6月〜2000年5月の建物が一般世帯20万円・住民税非課税世帯40万円。令和8年度の受付は令和8年4月1日〜12月28日で、工事契約・着手の前に交付決定を受ける必要がある。
横須賀市 老朽化した空き家の解体費用の助成と、旧耐震基準の空き家の解体費用の助成を設けている(令和7年度は上限35万円と上限15万円の2つの制度)。申請前に市への事前相談が必要。

横浜市では、市内の一部の「不燃化推進地域」について、別の補助制度(建築物不燃化推進事業補助)も設けられています。

千葉県の例

自治体 制度の概要
銚子市 【危険空家等除却事業補助金】特定空家等に認定された(または認定見込みの)危険な空き家の除却費用の5分の4以内、上限100万円を補助。事前に市へ相談し、交付決定後に着工する。

千葉県内では、ほかにも多くの市町で、老朽化した空き家の除却費用の2分の1程度(上限50万円前後)を補助する制度がみられます。

埼玉県の例

自治体 制度の概要
川口市 【空家除却補助金】接道がないため建て替えができない空き家や、老朽化が著しい空き家、耐震性のない空き家などの解体費用の一部を補助。市による事前診断が必要な場合がある。令和7年度は8月1日〜11月28日に受付(予算に達し次第終了)。

埼玉県内でも、市町村ごとに老朽空き家の除却補助が設けられています。受付期間が短い自治体や、年度の途中で予算に達して締め切る自治体もあるため、早めの確認が欠かせません。

補助金の対象となる主な条件

対象となる条件は自治体ごとに異なりますが、多くの制度に共通する条件は次のとおりです。

建物の条件

  • 建築時期:1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した旧耐震基準の建物を対象とする制度が多くあります。横浜市のように、2000年5月以前の建物まで広げている例もあります。
  • 空き家である期間:「1年以上使われていない」など、空き家であることが条件の制度があります。一方、耐震性の低い住宅の除却補助では、住んでいる住宅も対象になることがあります。
  • 老朽度・耐震性:自治体による現地調査や、耐震診断の結果で「倒壊のおそれがある」「老朽度が基準以上」と判断されることが条件になる場合があります。
  • 構造・用途:木造の一戸建て住宅を対象とする制度が多く、長屋や共同住宅、店舗併用住宅の扱いは自治体によって異なります。
  • 建物全体を取り壊すこと:一部だけの解体は対象外とする制度が一般的です。

申請者の条件

  • 建物の所有者、またはその相続人であること(法人は対象外とする制度が多い)
  • 市区町村の税金を滞納していないこと
  • 建物が共有の場合や、相続登記が済んでいない場合は、共有者や相続人全員の同意があること
  • 抵当権などが設定されている場合は、権利者の同意があること

工事の条件

  • 補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約や着工をしていないこと
  • 年度内(多くは2月末まで)に工事を終え、完了報告ができること
  • 市内の業者に発注することを条件とする自治体もある
  • ほかの補助金と重複して受け取らないこと

補助金の対象になりやすい空き家・なりにくい空き家

対象になりやすい 対象になりにくい
1981年5月以前に建てられた木造の一戸建て 比較的新しい建物、鉄骨造・RC造の建物(制度による)
1年以上空き家になっている 最近まで住んでいた、物置として使っている
傷みが激しく、倒壊や部材の落下のおそれがある 外観上の傷みが少なく、管理も行き届いている
住宅が密集した地域や、通学路・道路に面している 周囲に建物が少なく、危険性が低いと判断される
個人が所有している 法人が所有している

放置するとどうなる?特定空家・管理不全空家の指定

補助金を使わずに空き家をそのまま放置していると、自治体から指導や勧告を受けることがあります。空家対策特別措置法では、空き家の状態に応じて次のような措置が定められています。

区分 主な状態 主な措置
管理不全空家 放置すれば特定空家になるおそれがある(2023年12月の法改正で新設) 指導・勧告。勧告を受けると住宅用地の特例が外れる
特定空家 倒壊など著しく保安上危険、衛生上有害、景観を損なっているなど 助言・指導、勧告(住宅用地の特例が外れる)、命令、行政代執行

特定空家として命令を受けたのに従わない場合は、50万円以下の過料の対象になります。さらに、自治体が所有者に代わって解体する「行政代執行」が行われると、その費用は所有者に請求されます。補助金を使える段階で自分から解体するほうが、結果的に負担を抑えられることが多いといえます。

解体補助金の申請の流れ

一般的な申請の流れは次のとおりです。

  1. 自治体に事前相談する:建物の所在地、建築時期、空き家の状態などを伝え、対象になるか確認します。外観の写真や登記事項証明書を持参するとスムーズです。
  2. 現地調査・耐震診断を受ける:自治体の職員や建築士が、建物の老朽度や耐震性を確認します。耐震診断に別の助成制度を使える場合もあります。
  3. 解体業者から見積もりを取る:補助対象の経費がわかるよう、建物本体の解体費とそれ以外(塀・物置・家財など)を分けた見積書を作ってもらいます。
  4. 交付申請をする:申請書と必要書類を提出します。
  5. 交付決定を受ける:審査を経て、交付決定通知書が届きます。この通知を受け取ってから、解体業者と契約し、工事に着手します。
  6. 解体工事を行う:工事中の写真を撮っておくなど、完了報告に必要な記録を残します。
  7. 完了報告をする:工事完了後、領収書や工事写真などを添えて完了報告書を提出します。
  8. 補助金額の確定・請求:自治体が内容を確認して補助金額を確定し、請求書を提出すると、補助金が振り込まれます。

年度単位のスケジュールに注意

多くの自治体の補助金は年度単位で運用されており、次のようなスケジュールが一般的です。

時期 主な動き
4月ごろ 新年度の受付開始(制度内容が見直されることも)
4〜11月ごろ 事前相談・耐震診断・申請。予算に達すると受付終了
11〜12月ごろ 申請の締め切り
翌年1〜2月 工事完了・完了報告の締め切り

事前相談から交付決定まで数週間〜1か月以上かかることもあります。解体を考え始めたら、年度の早い時期に相談するのがおすすめです。

申請の前にやっておきたい準備

  • 登記の確認:建物の登記事項証明書を取り、所有者や建築時期を確認します。名義が亡くなった親のままなら、相続人の確認も必要です。
  • 相続人・共有者との合意:同意書が必要になることが多いため、解体することや費用の負担について、早めに話し合っておきましょう。
  • 建物の現況写真の撮影:外観の四方向の写真や、傷んでいる部分の写真を撮っておくと、事前相談がスムーズです。
  • 家財の整理:家財の処分費は補助対象外のことが多いため、自分で処分できるものは早めに片付けておくと費用を抑えられます。
  • 解体業者への相談:補助金を使う予定であることを伝え、対象経費を分けた見積書を作ってもらいましょう。

申請に必要な主な書類

必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。

書類 内容
交付申請書 自治体の指定様式
解体工事の見積書 補助対象経費とそれ以外が分けて記載されたもの
建物の登記事項証明書 所有者や建築時期を確認するため。未登記の場合は固定資産課税台帳の証明書など
建物の位置図・現況写真 建物の所在と現在の状態がわかるもの
耐震診断の結果など 耐震性の不足が条件の制度の場合
納税証明書 市区町村税の滞納がないことの証明
同意書 共有者・相続人・抵当権者などの同意が必要な場合
相続関係がわかる書類 相続人が申請する場合(戸籍謄本など)
委任状 手続きを代理人に任せる場合

完了報告の際には、工事の契約書や領収書の写し、工事前・工事中・工事後の写真、廃棄物を適正に処理したことを示す書類(マニフェストの写しなど)が求められることが一般的です。

解体補助金を利用するときの注意点

交付決定の前に契約・着工しない

最も多い失敗が、補助金の申請前や交付決定前に解体業者と契約したり、工事を始めたりしてしまうケースです。ほとんどの制度で、この場合は補助を受けられません。業者と話を進める際も、「補助金を使う予定なので、交付決定までは契約しない」と伝えておきましょう。

予算に達すると年度の途中でも締め切られる

補助金は予算の範囲内で交付されるため、受付期間中でも予算に達した時点で締め切られることがあります。先着順の自治体も多いため、早めの相談が大切です。

補助の対象にならない費用がある

ブロック塀、物置、庭木の伐採、家財道具の処分などは、補助対象外とされることが多くあります。たとえば横浜市の制度では、塀や物置、植栽の伐採など住宅の解体ではない工事は補助対象に含まれません。補助額を正しく見込むためにも、見積書の段階で対象経費を確認しておきましょう。

解体後は土地の固定資産税が上がることがある

建物を解体すると、土地に適用されていた「住宅用地の特例」が受けられなくなり、翌年度から土地の固定資産税が上がる場合があります。補助金で解体費用を抑えられても、その後の税負担が増える点は考慮しておきましょう。売却の予定があるなら、解体と売却のタイミングをあわせて検討するのがおすすめです。

補助金を受けた場合の税金の扱いを確認する

解体後に土地を売る場合、解体費用は譲渡所得の計算で「譲渡費用」として差し引けますが、補助金を受け取った場合の扱いや、確定申告の方法については、事前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。

解体後の土地の管理も忘れずに

自治体によっては、解体後の土地を適切に管理することや、一定期間は特定の用途に使うことを求める場合があります。補助を受けたあとの条件も、申請前に確認しておきましょう。

解体補助金とあわせて検討したい制度

耐震診断の助成

耐震性の不足が補助の条件になっている場合、耐震診断の費用を助成する制度を用意している自治体が多くあります。除却補助の申請に必要な診断を、無料または少ない負担で受けられることがあります。

家財の片付けへの補助

解体補助金では対象外になりやすい家財の処分費について、別の制度で補助している自治体もあります。たとえば埼玉県の東秩父村では、令和8年度に空き家の家財処分を支援する補助金(上限30万円)を設けています。お住まいの自治体にも同様の制度がないか確認してみましょう。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を解体して土地を売る場合、一定の要件を満たすと、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例を使えることがあります。補助金で解体費用を抑え、特例で売却時の税金を抑えられれば、手取り額を大きく増やせます。

空き家バンク

建物をまだ活用できる場合は、自治体の空き家バンクに登録して、買い手や借り手を探す方法もあります。空き家バンクを通じて売買した場合に、購入者のリフォームや解体に補助を出す自治体もあります。

解体したあとの土地はどうする?

補助金を使って解体したあとは、土地の使い道を決める必要があります。主な選択肢は次のとおりです。

  • 更地として売却する:建物がない分、買主が建築計画を立てやすく、売りやすくなります。
  • 家を建て替える:自分や家族が住む家を新しく建てます。
  • 駐車場などで活用する:月極駐車場やコインパーキングとして貸し出します。
  • しばらく保有する:雑草の手入れや不法投棄の防止など、空き地としての管理が必要です。

更地のまま保有すると固定資産税が上がることもあるため、解体する前に、解体後の土地の使い道まで決めておくと安心です。

\ カンタン!60秒 /

今すぐ無料査定

補助金が使えない・足りない場合の選択肢

建物の条件が合わない、予算がすでに終わっている、補助金だけでは費用が足りない、といった場合は、次のような方法も検討しましょう。

  • 金融機関の空き家解体ローンを使う:自治体と金融機関が連携して、金利を優遇している例もあります。
  • 古家付きのまま売る:解体費用を負担せずに、建物付きの土地として売却します。
  • 更地渡しで売る:買主が決まってから解体し、解体費用を売却代金から精算します。
  • 不動産会社に買い取ってもらう:古い建物や家財が残ったままでも、そのまま売却できることがあります。

自分の地域の補助金を探す方法

  • 自治体のホームページで検索する:「(市区町村名)空き家 解体 補助」「(市区町村名)除却 助成」などで検索すると見つかりやすくなります。担当は、建築指導課や住宅政策課、都市計画課、防災関連の部署などさまざまです。
  • 自治体の空き家相談窓口に問い合わせる:空き家に関する相談をまとめて受け付けている自治体も多く、使える制度を案内してもらえます。
  • 補助金の検索サイトを使う:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」などで、地域ごとの制度を調べられます。
  • 地元の解体業者に聞く:地域の補助金を使った解体の経験がある業者なら、制度の概要や申請の流れに詳しいことがあります。

補助金を使った解体も、レクソルにご相談ください

レクソルは、東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県で、解体工事と不動産の売却・買取を自社で手がけています。

  • 補助金の申請を前提にしたお見積もり:補助対象の経費とそれ以外を分けた見積書を作成します。
  • 申請に必要な書類の準備をサポート:工事写真の撮影や、廃棄物を適正に処理したことを示す書類など、完了報告に必要な書類をそろえます。
  • 交付決定に合わせたスケジュール管理:交付決定前に契約・着工しないよう、年度の締め切りから逆算して工程を組みます。
  • 解体後の売却・買取までご提案:補助金を使って解体して売るのか、古家付きで売るのか、買取にするのか、手取り額を比べてご提案します。

現地調査・お見積もりは無料です。「補助金の対象になるか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

家を売りたいと考えている方へ

何も決まっていなくても大丈夫です

【カンタン1分入力】家の価格がすぐ分かる!
査定価格が500万円以上上がった実例も!
今すぐ無料で査定へ

空き家の解体補助金に関するよくある質問

すでに解体してしまった場合でも補助金はもらえますか?

ほとんどの制度では受け取れません。補助金は、交付決定を受けてから契約・着工した工事が対象になるのが一般的です。解体を考え始めた段階で、まず自治体に相談しましょう。

相続登記をしていない空き家でも申請できますか?

相続人であれば申請できる制度が多くありますが、相続人全員の同意書などが必要になるのが一般的です。なお、2024年4月から相続登記は義務化されているため、補助金の申請とあわせて手続きを進めておくと安心です。

今住んでいる家の解体にも補助金は使えますか?

空き家であることが条件の制度は使えませんが、耐震性の低い住宅の除却補助など、居住中の住宅も対象にしている制度があります。建て替えのための解体に使える制度もあるため、自治体に確認してみましょう。

解体後に家を建て替えても大丈夫ですか?

多くの制度では建て替えも可能ですが、建て替えを目的とした解体は対象外としている制度や、解体後の土地の使い方に条件を設けている制度もあります。申請前に確認しましょう。

補助金はいつ受け取れますか?

一般的には、工事が完了して完了報告を提出し、自治体が補助金額を確定したあとに振り込まれます。解体費用はいったん全額を自分で支払う必要があるため、資金計画を立てておきましょう。

解体業者は自分で選べますか?

多くの制度で自由に選べますが、市内の業者への発注を条件としている自治体もあります。また、建設業許可や解体工事業登録を受けた業者であることが求められるのが一般的です。

まとめ

一都三県の多くの自治体では、空き家や老朽住宅の解体費用を補助する制度が設けられています。補助額は「解体費用の2分の1、上限50万〜100万円程度」が目安で、建物の建築時期や空き家の状態、老朽度などが条件になります。

  • 補助金は自治体ごとに内容が違い、年度ごとに変わるため、必ず最新情報を確認する
  • 交付決定を受ける前に契約・着工すると、補助を受けられない
  • 予算に達すると受付が終わるため、年度の早い時期に相談する
  • 塀や物置、家財の処分などは対象外になることが多い
  • 解体後の固定資産税や、売却の予定もあわせて考える

補助金を上手に使えば、空き家の解体費用の負担を大きく減らせます。解体を決める前に、自治体の制度と、解体後の土地をどうするかをセットで検討することが、後悔しない空き家対策の第一歩です。

お気軽にご相談ください

首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の空き家の解体・売却のご相談は無料です。補助金を使った解体についてもお気軽にご相談ください。

お急ぎの方は、お電話での無料相談も受け付けております

03-6304-2731毎日 10:00 ~ 21:00

不動産に関するご相談のみも大歓迎!

土地や不動産の売却に関するご相談や不動産に関するお悩みに不動産コンサルタントがお答えいたします。

お急ぎの方は、お電話での無料相談も受け付けております

03-6304-2731毎日 10:00 ~ 21:00