防水工事に火災保険は適用できる?屋上や雨漏り修理で利用する条件や注意点

屋上の防水工事や雨漏りの修理には大きな費用がかかますが、火災保険を活用できる場合があります。火災保険は火災以外にも自然災害による被害をカバーしており、台風や強風、雪災、雹(ひょう)などが原因で屋根や防水層が損傷した場合、修繕費用が補償されるのです。

本記事では、防水工事に火災保険を適用するための条件、適用される具体的な被害状況、適用が認められないケース、申請方法と注意点などについて解説していきます。火災保険に入っており、自然災害による被害で損傷した箇所の修理・防水工事を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

火災保険とは?防水工事に適用できるのか

火災保険は、火災や自然災害によって発生した建物や家財の損害を補償する保険です。火災保険の補償範囲は非常に広く、火災だけでなく、風災、雹災、雪災、水災、落雷、爆発、破裂などの被害も対象となります。ただし、地震や津波による損害は通常の火災保険では補償されず、別途地震保険への加入が必要です。オプションとして水災、盗難・水濡れ、破損・汚損等に対応している火災保険もあります。

条件を満たせば防水工事に火災保険を適用できる

防水工事に火災保険を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、火災保険が適用されるのは、主に自然災害による損害が原因である場合です。具体的には、風災、雹災、雪災などの自然災害によって建物が損傷する被害が発生した際、申請後に火災保険が適用できるかどうかを保険会社の担当者が判断します。

例えば、台風や竜巻による強風で屋根が破損し、その結果として雨漏りが発生した場合、火災保険が適用される可能性が高いです。また、雹によって屋根や外壁が損傷し、その結果として雨漏りが発生した場合も同様です。ただし、経年劣化や施工時の不備が原因による雨漏りや破損は火災保険の補償対象外となります。

損傷が自然災害によるものだということを証明するために、客観的に判断できる資料として損傷箇所の写真や動画、修理業者による調査報告書などを保険会社に提出する必要があります。また、火災保険の申請には期限があり、被害発生から3年以内に申請を行わなければなりません。期限を過ぎると自然災害が原因だとしても適用外になってしまいます。

防水工事に火災保険を適用するための条件

防水工事に火災保険を適用させて費用負担を軽くするためには、特定の条件を満たした上で契約している保険会社に申請を行う必要があります。以下では、防水工事費用に火災保険を適用するための主な条件について紹介します。

適用される災害の種類

防水工事の費用負担に火災保険が適用されるには、自然災害の「風災、雹災(ひょうさい)、雪災、落雷」が原因であることが基本条件です。屋根などの雨漏り被害は水災だと思われがちですが、水災は洪水や豪雨によって床上浸水した場合などの被害なので若干異なります。

風災(台風、暴風、竜巻、強風)

強風や暴風、台風によって屋根や外壁が損傷し、防水層が破損した場合は、火災保険の対象となります。たとえば、強風によって屋根材が飛ばされ、そこから雨漏りが発生するケースが典型的です。

雹災(ひょうさい)

雹(ひょう)が屋根や防水層に当たり、ひび割れや破損を引き起こし、その結果として雨漏りが発生するケースも補償対象です。特に、雹による直接的な損傷は、保険が適用されやすい災害の一つです。

雪災

大雪や積雪の重みによって屋根や防水層が圧迫され、損傷が発生した場合も火災保険で補償されます。雪の重みによって破損した箇所から、溶けた雪が入り込んで雨漏りが起こることがあります。

被害の発生から3年以内

火災保険を適用するためには、損害発生後3年以内に申請しなければなりません。自然災害が原因で損傷が確認されたら速やかに保険会社に連絡を入れ、損害の記録や業者に修理費用の見積もり依頼した上で、申請手続きを行う必要があります。

3年の期限を超えると保険法の時効によって権利が消滅し、たとえ自然災害による損傷であっても保険金が支払われません。ただし、大規模災害などが発生した際においては、例外的に災害から3年以上経過した場合でも保険申請を受け付ける措置を取る場合もあるようです。

(消滅時効)
第九十五条保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法|e-Gov法令検索

注意点

時間が経つと、損傷が自然災害によるものだという証明が難しくなります。早めに申請を行い、証拠(写真、動画、業者の報告書など)をしっかりと揃えておくことが求められます。

加入している保険タイプが重要

修理費用20万円以上が目安

加入している保険にもよりますが、一般的な火災保険は「損害額20万円以上タイプ」であるため、適用されるには修理費用が20万円以上という条件が目安となります。損害額20万円以上タイプは、修理費用が20万円を超えない場合に保険金を受け取ることができませんが、修理費用が50万円のように20万円を超える場合は全額を受け取れます。

一方、「免責タイプ」と呼ばれる保険は、事前に自己負担額を設定する火災保険です。仮に5万円を免責額(自己負担額)として決めている場合、修理費用が15万円だと保険給付額は10万円となります。保険会社に申請する前に、まずは自身が加入している保険のタイプを確認しておきましょう。

住宅火災保険と住宅総合保険では適用条件が違う

住宅火災保険と住宅総合保険、これら2つの保険は住宅の災害リスクに備えるものですが、適用条件やカバーする範囲に違いがあります。住宅火災保険と住宅総合保険では、主に以下のような違いがあります。

住宅火災保険

住宅火災保険は、住宅に関わる基本的な保険の一つであり、主に火災や自然災害(風災、雹災、雪災)が原因で発生した損傷を補償する保険です。例えば、台風によって屋根が損傷したことで雨漏りが発生した場合、住宅火災保険で修理費用をカバーできます。しかし、経年劣化や自然災害以外の要因による雨漏りや損傷は補償の対象外です。

また、風災などの自然災害による損害は、修理費が一定金額(20万円以上など)を超えた場合にのみ適用されることが多い点にも注意が必要です。

住宅総合保険

住宅総合保険は、住宅火災保険よりも広範囲のリスクをカバーする保険で、より包括的な補償を提供します。補償の範囲が非常に広く、火災や自然災害(風災、雹災、雪災)に加えて日常生活で起こりうる多くの事故やトラブルにも対応しています。

住宅総合保険であれば、第三者による加害行為による損害など、自然災害以外の予期しない事象による損傷も補償されるため、住宅火災保険で補償されないリスクに備えることが可能です。住宅総合保険を契約している多くは、大規模な建物や資産価値の高い住宅、あるいは自然災害のリスクが高い地域に住んでいる人です。

このように、住宅火災保険と住宅総合保険では適用条件が異なるため、保険会社に申請をする前にどちらの保険に加入しているか確認し、早めに手続きを進めましょう。

防水工事に火災保険が適用される具体的な被害状況

被害にあった箇所の防水工事に火災保険が適用されるためには、特定の条件を満たす必要があります。以下では、具体的にどのような被害状況に対して火災保険が適用されるのか紹介します。

  • 台風や強風で屋根や外壁が破損し、そこから雨水が浸入して雨漏りが発生
  • 雹(ひょう)による屋根や防水層のひび割れや破損
  • 大雪や積雪による屋根や防水層の損傷
  • 強風で飛来物が当たり、屋上防水層や屋根が損傷
  • 台風や暴風雨によって雨樋が破損して水があふれ、屋上から浸水が発生

台風や強風で屋根や外壁が破損し、そこから雨水が浸入して雨漏りが発生

台風や強風による被害は、日本の住宅で火災保険が最もよく適用されるケースの一つです。台風や強風で屋根の瓦や屋根材が飛ばされてしまい、屋根や外壁に隙間ができた結果、そこから雨水が天井や壁に染み込んで雨漏りが発生する被害が多く見られます。このような被害は、火災保険における「風災」補償の対象となります。

雹(ひょう)による屋根や防水層のひび割れや破損

雹が原因で屋根や防水層が損傷するケースも、火災保険の補償対象になります。瓦やスレートの屋根は雹の影響を受けやすく、ひび割れや穴などの破損が発生することがあるため、そこから雨水が浸入して雨漏りが発生する被害が多いです。このような「雹災(ひょうさい)」被害も、火災保険の補償を利用して修理を行うことができます。

大雪や積雪による屋根や防水層の損傷

大雪や積雪が原因で屋根や防水層が破損する場合も火災保険が適用されます。積雪が屋根に長期間残ると重みで屋根が歪んだり、防水層や屋根材が破損してしまうことがあります。大雪や積雪による損傷から雨漏りが発生した場合は、「雪災」被害として火災保険で修理費用を補償することが可能です。

強風で飛来物が当たり、屋上防水層や屋根が損傷

強風の影響で飛来物が屋根や屋上にぶつかり、損傷が発生するケースも火災保険の適用対象です。強風によって飛んできた飛来物(看板や木、瓦など)が屋根に衝突し、衝撃で屋根材や防水層が破損して雨漏りするという被害が発生することがあります。強風で飛来物が当たるような被害も火災保険の「風災」補償の対象です。

台風や暴風雨によって雨樋が破損して水があふれ、屋上から浸水が発生

台風や暴風雨で雨樋や建物の外側部分が破損することによって屋上から浸水し、雨漏りが発生するケースも火災保険が適用される場合があります。台風や暴風雨の直後に雨漏り被害が発生した場合、因果関係として強風が原因だと証明しやすく、火災保険の「風災」補償の対象となります。なお、屋上排水の詰まりによる雨漏り被害は、自然災害が原因である証明が難しいです。

類似する被害状況に対して、火災保険を適用すれば防水工事や雨漏りの修理費用を大幅に軽減できます。防水層や屋根で火災保険が適用される被害が発生した際は、自然災害による破損箇所や雨漏りの様子を写真と動画で撮影し、修理業者の見積もり・報告書を添付して保険会社に申請しましょう。

防水工事に火災保険の適用が認められないケース

火災保険は自然災害や予期せぬ火災に備えるためのものですが、すべての損害に適用されるわけではありません。以下では、火災保険が適用されない具体的なケースについて詳しく説明します。

  • 経年劣化が原因の場合
  • 施工不良が原因の場合
  • 災害と関係のない人的ミス
  • 小規模な損傷や免責金額未満の被害

経年劣化が原因の場合

経年劣化とは、時間の経過に伴う自然な屋根の損傷や防水層の劣化のことを指します。建物や防水層、屋根材は長期間の使用によって劣化し、防水機能や耐久性が低下していきます。しかし、火災保険は自然災害による損傷や火災を補償するものであり、経年劣化が原因で発生する雨漏りや防水層の破損は補償の対象外です。

例えば、屋根や外壁の防水層が長年の使用で劣化して雨漏りが発生した場合、経年劣化によるものなので火災保険の適用は認められません。修繕費用は自己負担となります。

施工不良が原因の場合

施工不良による損傷やトラブルも火災保険の補償対象外です。防水工事が適切に行われなかった結果としての雨漏りやその他の問題は、施工業者の責任に帰するもので人為的なミスとして扱われます。施工不良に起因する問題については、施工業者に対して責任を追及する必要があります。

災害と関係のない人的ミス

建物のメンテナンスや修繕作業中に誤って屋根や防水層を損傷するなど、人的ミスが原因で発生した損害は火災保険の補償対象外です。火災保険はあくまで火災や自然災害による損傷を補償する保険商品のため、人為的な過失が原因による損傷で発生した損害には適用されません。人的ミスは作業者や施工業者の責任です。

小規模な損傷や免責金額未満の被害

契約している内容にもよりますが、「損害額20万円以上タイプ」の火災保険の場合、金額が20万円未満の損害は補償対象外として設定されており、修理費用(損害額)が20万円を超えない限り保険金は支払われません。自然災害で被害を受けたとしても、小規模な損傷や軽微な修理であれば、修理費用が免責金額を超えずに保険が適用されないケースがあります。

「免責タイプ」の火災保険の場合、保険契約時に設定した免責金額(自己負担額)が設定されており、修理費用(損害額)が免責金額を超えなければ火災保険は適用されず、修理費用は全額自己負担となります。契約で免責金額(自己負担額)が10万円にて設定されている場合、修理費用が100万円であれば保険給付額が90万円になります。

火災保険は自然災害による損傷に適用されますが、経年劣化や施工不良、リフォームの不備、人的ミスが原因の場合は適用外です。また、あまりにも小規模な損傷の場合は免責金額を超えない限り保険金が支払われません。屋根の損壊や防水工事の補修費用に火災保険を適用する際は、最低限の適用条件を理解した上で申請を進める必要があります。

防水工事に使える火災保険の申請方法

防水工事に火災保険を適用するには、適切な手順に沿って保険会社に申請を行う必要があります。以下では、火災保険を使った防水工事の申請方法をステップごとに確認していきましょう。

  1. 被害状況の確認と記録(写真撮影等)
  2. 保険会社に被害の報告・相談をする
  3. 修理業者に点検・見積もりを依頼
  4. 火災保険の申請書類の準備~申請
  5. 保険会社による現地調査の実施~査定
  6. 保険金の支払いと修理工事の開始

被害状況の確認と記録(写真撮影等)

まず、保険申請に必要となるのが被害状況の確認と記録です。自然災害や事故による損傷を確認したら、早急に写真や動画を撮影して被害状況の詳細を記録します。被害が確認できる箇所だけでなく、建物全体や周辺の状況を含めて撮影しておくと役立つことがあります。

屋根などの場合は、自身で撮影を行おうとしても危険なため、修理業者に依頼した上で被害状況の確認と撮影をお願いし、同時に見積書・点検報告書のような記録を作成してもらうことをおすすめします。このような専門家目線で行われた被害状況記録は、申請時に重要な役割を果たします。

保険会社に被害の報告・相談をする

被害状況の確認と記録が済んだら、保険会社に連絡をして報告と相談を行います。この段階で、火災保険が適用される可能性があるかどうかを確認することができます。被害状況的に火災保険を適用できる可能性が高いと判断された場合、今後の具体的な手続きや必要書類についても保険会社に確認しておきます。

修理業者に点検・見積もりを依頼

保険会社に連絡後、次に行うのが修理業者による点検と見積もりです。専門業者に損傷箇所の点検を依頼し、詳細な損害状況(写真撮影込み)と修理費用の見積もりを作成してもらいます。見積もりは火災保険申請に必要な書類の一部となるため、工事の項目ごとに細かく記載してもらうよう依頼しましょう。

なお、一番最初に行うべき被害状況の確認と記録で依頼済みの場合は、火災保険の申請書類の準備~申請へと進んでください。

火災保険の申請書類の準備~申請

火災保険の申請にはいくつかの書類が必要です。保険会社に被害の報告・相談をすると、申請に必要な書類が送付されてきます。送付されてきた申請書類とあわせて修理業者に依頼した工事の見積書などを保険会社に提出します。保険会社によって多少異なる場合がありますが、主に以下の書類を揃えて申請手続きを行います。

保険会社に報告すると郵送で届く書類

  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書

防水工事業者に依頼して用意する書類

  • 自然災害による被害を証明する写真や記録
  • 屋根・雨漏り・防水工事の見積書

保険会社による現地調査の実施~査定

保険会社が申請内容を確認すると、調査員が現地調査にて被害状況を直接確認し、保険の適用可否や補償額を決定します。ただし、少額な損害額や明らかに自然災害による損害だと分かる場合、現地調査を行わないというケースもあります。

保険金の支払いと修理工事の開始

保険会社による現地調査で査定が完了し、適用認定されるとおよそ2週間~1ヶ月前後で保険金が支払われます。保険金が支払われることが確定したタイミングで防水工事の業者と契約を結び、工事を進められるように手配しておきましょう。

申請期限に注意

火災保険の申請には期限が定められており、被害発生から3年以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると、たとえ自然災害が原因であっても保険金が支払われないため、自然災害で損傷ができたら早めに行動してください。

防水工事に火災保険を適用したい場合の注意点

火災保険を利用して防水工事を行う際には、いくつかの注意点があります。防水工事に火災保険が適用される条件をしっかりと確認し、適切に対応を行えば損害をスムーズにカバーすることができます。以下では、火災保険を防水工事に適用するための主な注意点を確認していきましょう。

  • なるべく早く保険会社に連絡する
  • 自然災害であることを証明する
  • 経年劣化や施工不良は対象外
  • 損害額と免責金額の確認
  • 申請は保険の加入者本人のみ可能
  • 保険を適用できる申請期限を守る
  • 防水工事を依頼する業者の選定

なるべく早く保険会社に連絡する

火災保険が適用できる自然災害によって損害が発生したら、保険適応で防水工事を行うためにできるだけ早く保険会社に連絡を入れて状況を報告します。早期の連絡によって保険会社が現地調査や必要書類の送付を行う準備が整うので、申請から保険金支払いまでスムーズに手続きが進みやすくなります。

自然災害であることを証明する

防水工事で火災保険が適用されるには、自然災害による被害だということを証明する必要があります。基本的に保険が適用されるのは、風災、雹災(ひょうさい)、雪災、落雷が原因で屋根や防水層の損傷が発生した場合です。

雨漏りや防水層の損傷原因が経年劣化や施工不良によるものでないことを証明するためにも、自然災害が原因だと分かるような被害状況を写真や動画で記録してください。

経年劣化や施工不良は対象外

火災保険の補償は、経年劣化や施工不良による被害には適用されません。たとえば、屋根や防水層が古くなっていたり、元々の施工に問題があって生じた被害の場合、火災保険で補償を受けることはできません。したがって、火災保険で補償を受けるためには、自然災害が原因で発生した被害だということを明確に証明する必要があります。

損害額と免責金額の確認

契約しているタイプによりますが、火災保険の適用には損害額や免責金額が関わってきます。「損害額20万円以上タイプ」の火災保険で契約しているなら、契約時に設定された免責金額を超えた場合にのみ、保険会社は保険金を支払います。修理費用が20万円以上の場合に火災保険が適用されるため、事前に損害額が保険適用範囲に達しているかの確認が必要です。

前述のタイプとは異なる「免責タイプ」の火災保険で契約している方は、保険契約時に設定した免責金額(自己負担額)を修理費用が超えた場合にのみ、超過分の金額だけが保険金として支払われます。免責金額が20万円で設定されていて修理費用が50万円の場合であれば、支払われる保険金の金額は30万円のみとなります。

申請は保険の加入者本人のみ可能

火災保険の申請は、保険の加入者本人のみが行うことができます。代理人による申請は原則として認められていないため、加入者本人が必要な書類を揃え、保険会社に提出する必要があります。修理業者や第三者に依頼する際も、申請は必ず加入者自身が行うことを忘れないようにしましょう。

保険を適用できる申請期限を守る

火災保険には申請期限が設けられており、保証対象となる損害が発生してから3年以内に保険会社に申請を行わなければなりません。損害発生から3年以上経過してしまうと、原因の特定が難しくなることから補償対象外になります。先延ばしにすると証拠が不十分になる可能性もあるため、できるだけ早めに手続きを行う必要があります。

防水工事を依頼する業者の選定

火災保険を適用した防水工事や補修では、申請に必要な見積もりや損害状況の報告書を作成してもらうため、経験豊富で適切な対応をしてくれる業者を選ぶと安心です。火災保険の適用に詳しい業者であれば、保険会社とのやり取りもスムーズに進む可能性が高まります。手続きが円滑に進むだけでなく、適切な防水工事が行われ、再発防止につながります。

以上の注意点を押さえておけば、火災保険を適用して防水工事や屋根修理を行う際のトラブルを回避し、スムーズに補償を受けやすくなります。

防水工事の火災保険に関するよくある質問

  1. 防水工事に火災保険を使っても保険料は上がらないですか?
  2. 屋根や防水工事で火災保険の申請は何回でもできますか?
  3. 防水工事をしても火災保険の給付金が余った場合どうすればいいですか?
  4. 保険金を貰った場合は必ず防水工事をしないと駄目ですか?
  5. 災害による防水工事目的で申請した保険金に税金はかかりますか?

防水工事に火災保険を使っても保険料は上がらないですか?

火災保険を利用して防水工事を行った場合でも保険料が上がることはありません。自然災害で損害を被った箇所を修繕するための防水工事を行うわけですから、物件所有者に一切の過失はないと言えます。自然災害で被害を受けるたびに申請を行い、都度保険金を受け取ったとしても保険料に影響は出ないです。

屋根や防水工事で火災保険の申請は何回でもできますか?

火災保険の申請回数に制限はありません。自然災害による被害が発生した場合、何度でも申請が可能です。過去に破損したことがある箇所だったとしても、修理済みであれば火災保険の保証対象になります。ただし、同じ箇所に対する申請が繰り返される場合、保険会社は該当箇所が修理されているかどうかを確認するため、現地調査を行うことがあります。

また、自然災害が定期的に発生してしまい、破損の被害が頻発した場合でも各々の修理費用ということで申請は可能です。

防水工事をしても火災保険の給付金が余った場合どうすればいいですか?

火災保険で給付された保険金の使い道は特に指定されていないので、基本的には自由に使うことができます。屋根や防水層の破損箇所を修理した結果、保険給付金が余った場合に他の用途に使うのは問題なく、保険金が余ったとしても返金する必要はありません。なお、虚偽の被害申告などを行うことは犯罪に該当しますので、決して行わないようにしてください。

保険金を貰った場合は必ず防水工事をしないと駄目ですか?

火災保険で受け取った保険金は、原則として修理費用として使用することが推奨されますが、法律上は必ずしも破損箇所の修理に使わなければならないわけではありません。そのため、屋根や防水層の工事を行わずに保険金を貯金したとしても大丈夫です。ただし、被害を受けた破損箇所の修理を行わなかった場合、以降同じ箇所に損害が発生した際に補償を受けられない可能性が高いです。

災害による防水工事目的で申請した保険金に税金はかかりますか?

災害による防水工事目的で申請した火災保険の給付金は、個人であれば原則として所得税の課税対象外(非課税)です。理由としては、火災保険で支払われる保険金の目的が損害を補填するためで、契約者にとって利益を生むものではないという考え方に基づいているからです。なお、アパートやマンションオーナーの方は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

今回は、屋根の雨漏りや防水工事に火災保険を適用するための条件、適用されるための具体的な被害状況、適用が認められないケース、申請方法と注意点などについて解説しました。

前提として、火災保険の補償適用で屋上防水工事や雨漏り修理を行うには、風災・雪災・雹災などの自然災害が原因であることを証明する必要があります。なお、経年劣化や施工不良が原因による損傷は保険の補償対象外となります。

事前に損害状況を確認し、補償される条件を満たすと分かる適切な証拠を揃えた上で、信頼できる業者とともに申請を進めることが大切です。自然災害による損害は早めの対応が肝心ですので、損害を確認したらすぐに手続きを開始するよう心掛けてください。火災保険を上手に活用し、建物の安全性と快適性を維持しましょう。

本記事が、自然災害で損害を受けて屋根や防水層が壊れてしまい、火災保険を適用して防水工事を検討しているオーナー様の参考になれば幸いです。