いらない土地を手放す方法|売れない土地の処分・国庫帰属

「親から相続した土地があるけれど、使う予定もないし、売りに出しても買い手がつかない」「固定資産税と草刈りの手間だけがかかり続けて、正直手放したい」。いらない土地を抱えて、こうした悩みを持つ方は少なくありません。
先にお伝えしておくと、土地は「いらない」と言って所有権だけを放棄することはできません。手放すには、誰かに売る、譲る、国に引き取ってもらうといった方法をとる必要があります。とはいえ、方法はひとつではありません。条件を見直せば売れる土地もありますし、2023年からは、相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」も始まりました。
この記事では、土地が売れない主な理由、いらない土地を手放す方法とそれぞれの費用・条件、手放すまでの間に気をつけたいこと、そして悪質な「土地の引き取り」の勧誘への注意点までを、分かりやすく解説します。
いらない土地を持ち続けるとどうなる?
使っていない土地でも、持っている限り、所有者には負担と責任がかかり続けます。まずは、手放さない場合に何が起こるのかを確認しておきましょう。
固定資産税がかかり続ける
土地には、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税がかかります。都市計画区域の市街化区域内なら、都市計画税もかかります。使っていなくても、収入がなくても、税金は毎年支払わなければなりません。
なお、同じ市区町村内に持っている土地の課税標準額の合計が30万円未満であれば、固定資産税はかかりません(免税点)。山林や原野など、評価額がとても低い土地は、実際には税金がかかっていないこともあります。ただ、税金がかからなくても、次に説明する管理の責任はなくなりません。
管理の手間と責任がある
土地の所有者には、その土地を適切に管理する責任があります。雑草が伸び放題になれば害虫が発生し、ゴミの不法投棄の場所にされることもあるでしょう。隣地に木の枝が越境したり、崖や擁壁が崩れて隣家に被害を与えたりすれば、所有者が損害賠償を求められるおそれもあります。
遠方に住んでいる場合は、草刈りなどの管理を業者に頼むことになり、そのたびに費用がかかるでしょう。
次の世代に問題を引き継ぐことになる
いらない土地をそのままにしておくと、自分が亡くなったとき、子どもや孫がその土地を相続することになるのです。相続人が増えるほど権利関係は複雑になり、いざ処分しようとしても、関係者全員の同意を取るのが難しくなっていきます。
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続した土地の名義を変えずに放置することもできなくなりました。「いつか誰かが何とかしてくれる」と先送りにするほど、手放すのは難しくなると考えておきましょう。
土地が売れない主な理由にはどのようなものがある?
いらない土地を手放す方法を考える前に、なぜその土地が売れないのかを整理しておくことが大切です。理由によって、取るべき対策が変わるからです。
場所が悪い
駅やバス停から遠い、近くに商業施設や病院がない、人口が減っている地域にあるといった土地は、住宅用地としての需要が少なく、買い手が見つかりにくくなります。山林や原野、郊外の農地なども、使い道が限られるため、売れにくい土地の代表例です。
狭小もしくは地形が悪い
面積が狭すぎて家が建てにくい、反対に広すぎて個人では買えない、旗竿地や三角形の土地など形がいびつ、傾斜地や崖があるといった土地は、使い勝手が悪いため敬遠されがちです。道路に接していない、接している幅が足りないなど、建物を建てられない「再建築不可」の土地も、売却は難しくなります。
法律上の制限がある
市街化調整区域にある土地は、原則として建物を建てることができません。農地は、農地法の許可がなければ宅地などに転用できず、買える人も限られます。こうした法律上の制限がある土地は、一般の買主にとって使い道が少なく、売れにくくなります。
希望売却額と見合っていない
土地そのものに問題がなくても、売り出し価格が相場より高すぎれば、買い手はつきません。「親が昔高く買った土地だから」「固定資産税の評価額がこのくらいだから」といった理由で価格を決めていると、実際の相場とずれていることがあります。
不動産会社が原因
依頼している不動産会社が、そのエリアや土地の種類に慣れていない、広告に力を入れていない、といった理由で売れていない可能性もあります。特に、価格の安い土地は不動産会社が得られる仲介手数料も少ないため、後回しにされがちなことも否定できません。
いらない土地を手放す方法
いらない土地を手放す主な方法は、次のとおりです。
| 方法 | 費用 | 向いている土地・ケース |
|---|---|---|
| 売却条件や売却方法を見直す(仲介) | 仲介手数料など | 価格や販売方法を変えれば売れる見込みがある |
| 隣地の所有者に売る・譲る | 登記費用など | 隣の人にとって土地が広がるメリットがある |
| 買取業者に売る | 原則かからない(価格は低め) | 早く確実に手放したい。一般の買主が見つかりにくい |
| 寄付・贈与する | 登記費用など。受け取る側に贈与税がかかることも | 自治体や法人、個人が受け入れてくれる場合 |
| 相続土地国庫帰属制度を使う | 審査手数料・負担金 | 相続した土地で、制度の要件を満たす |
| 相続放棄する | 手続きの費用 | まだ相続が始まって3か月以内で、ほかの財産も含めて相続しない |
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
売却条件や売却方法を見直す
まず検討したいのが、売り方の見直しです。次のような工夫で、売れなかった土地が売れることもあります。
- 価格を相場に合わせる:周辺の取引事例を調べ、相場に合った価格に見直す
- 不動産会社を変える:そのエリアや土地の種類に強い会社、買取にも対応している会社に相談する
- 土地の状態を整える:草刈りや残置物の撤去をして、見た目の印象をよくする。古家がある場合は、解体するかどうかを検討する
- 境界を確定させる:境界がはっきりしていると、買主が安心して購入を検討できる
- 売る相手を広げる:住宅用地としてだけでなく、資材置き場や駐車場、事業用地を探している人にも目を向ける
売り出しから何か月も反響がない場合は、価格か売り方のどちらか、あるいは両方に原因があると考えられます。不動産会社に、問い合わせの件数や、検討して見送った人の理由を聞いてみると、見直すべき点が見えてくるでしょう。
隣地の所有者に売る・譲る
一般の買主には売れにくい土地でも、隣の土地の所有者にとっては価値がある場合があります。隣地と合わせれば土地が広くなる、形が整う、駐車場や庭として使えるといったメリットがあるからです。
まずは、不動産会社を通じて、隣地の所有者に購入の意思がないか打診してみましょう。価格が折り合わなくても、無償で譲るという選択肢もあります。ただし、無償や相場より大幅に安い価格で譲った場合は、受け取った人に贈与税がかかることがあるので注意が必要です。
贈与税には、1年間に受け取った財産の合計が110万円以下なら課税されない基礎控除があります。評価額の低い土地であれば、贈与税がかからないこともあるでしょう。土地の評価額は、路線価や固定資産税評価額をもとに計算するので、譲る前に確認しておくと安心です。また、名義を変える所有権移転登記には、登録免許税や司法書士の報酬がかかります。どちらが負担するのかも、事前に決めておきましょう。
買取業者に売る
仲介で買主が見つからない土地でも、不動産会社が直接買い取ってくれる場合があります。買取業者は、土地を整備して再販売したり、隣地と合わせて活用したりするノウハウを持っているため、一般の買主には売れにくい土地でも扱えることがあるのです。
買取価格は、仲介で売る場合より低くなるのが一般的です。ただし、仲介手数料がかからない、早く現金化できる、境界や土地の状態についての責任を免除する条件で契約できることが多いといったメリットもあります。いつまでも売れずに固定資産税や管理費を払い続けるよりは、結果的に負担が少なく済むこともあるでしょう。
買取業者を選ぶときのポイント
買取業者は、会社によって得意な土地の種類や、提示する価格が大きく違います。売れにくい土地ほど、1社の提示額だけで決めず、複数社に査定を依頼して比べましょう。あわせて、契約後に追加の費用を請求されないか、引き渡しまでの段取りを明確に説明してくれるかも確認しておくと安心です。
寄付もしくは贈与する
土地を、市区町村などの自治体や、法人、個人に寄付・贈与する方法もあります。
自治体への寄付
「いらない土地なら、市役所に寄付すればいいのでは」と考える方も多いでしょう。しかし、自治体が寄付を受け入れるのは、公園や道路の用地など、行政として使い道がある土地に限られるのが一般的です。自治体にとっても、土地を受け取れば固定資産税の収入がなくなり、管理の負担が増えるため、使い道のない土地の寄付は断られることがほとんどです。それでも、一度相談してみる価値はあります。
法人や個人への贈与
近隣の企業や、土地を活用したい個人、地域の団体などが、土地を引き取ってくれるケースもあるでしょう。ただし、個人に贈与した場合は、受け取った人に贈与税がかかることがあります。法人に贈与した場合は、法人に法人税がかかるほか、贈与した側にも、時価で譲渡したものとみなされて所得税がかかるケースがあるので、事前に税理士に相談しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年4月27日から、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。いらない土地を手放す新しい選択肢として注目されています。
制度を利用できる人
相続または遺贈(相続人に対するもの)によって土地を取得した人が対象です。自分で購入した土地は対象になりません。共有の土地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。制度が始まる前に相続した土地も対象です。
引き取ってもらえない土地
国が管理に困るような土地は、引き取ってもらえません。主な条件は次のとおりです。
| 申請自体ができない土地 | 審査で不承認になる土地の例 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過大な費用がかかる土地 |
| 抵当権などの担保権や、使用・収益を目的とする権利が設定されている土地 | 管理や処分を妨げる工作物、車両、樹木などがある土地 |
| 通路など、他人の使用が予定されている土地 | 地下に除去が必要な埋設物がある土地 |
| 土壌汚染がある土地 | 隣地の所有者などと争いがある土地 |
| 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地 | そのほか、管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地 |
建物がある土地は申請できないため、空き家が建っている場合は、解体して更地にする必要があります。境界がはっきりしていない土地も対象外なので、事前に境界を確認しておくことが大切です。
費用の目安
制度を使うには、次の費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり1万4,000円。申請の際に納め、不承認になっても返還されない
- 負担金:承認されたあとに納める、10年分の土地の管理費用に相当する金額。原則として1筆あたり20万円で、市街化区域内の宅地や、一部の農地・森林などは、面積に応じて算定される
このほか、建物の解体費用、境界の確認や測量の費用など、申請の準備にかかる費用も必要です。
申請の流れ
- 土地がある地域を担当する法務局に事前相談する
- 承認申請書と添付書類を提出し、審査手数料を納める
- 法務局が書類の審査と現地の調査を行う
- 承認された場合は、通知を受けてから30日以内に負担金を納める
- 負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移る
審査には、半年から1年程度かかることもあります。また、承認されるかどうかは審査の結果しだいで、必ず引き取ってもらえるわけではありません。まずは法務局の事前相談を利用して、自分の土地が対象になりそうか確認してみましょう。
国庫帰属制度と売却、どちらを選ぶ?
国庫帰属制度は、費用を払って土地を手放す方法です。一方、売却できれば、わずかでもお金が手元に残ります。解体費用や負担金、測量費などを考えると、買取業者などに売ったほうが、手元に残る金額が多くなることもあるでしょう。国庫帰属制度を検討する前に、売却の可能性も確認しておくことをおすすめします。
国庫帰属制度を使う前にやっておきたいこと
国庫帰属制度の申請を考えている場合は、事前に次のことを済ませておくと、手続きがスムーズです。
- 相続登記を済ませて、自分の名義にしておく
- 建物がある場合は解体し、建物滅失登記をしておく
- 隣地との境界を確認し、境界標の位置を把握しておく
- 土地の上にある工作物や車両、ゴミなどを撤去しておく
- 樹木が多い場合は、伐採が必要かどうかを確認しておく
準備に費用がかかる場合は、その費用と負担金の合計が、売却で得られる金額や持ち続ける負担と比べてどうかも考えてみてください。
相続放棄する
これから相続する予定の土地であれば、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになり、いらない土地を引き継がずに済むわけです。
ただし、相続放棄には次のような注意点があります。
- 土地だけを放棄することはできない:預貯金や株式など、ほかの財産もすべて相続できなくなる
- 期限がある:原則として、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要がある
- 相続財産に手をつけると放棄できなくなることがある:土地を売ったり、家財を処分したりすると、相続を認めたとみなされるおそれがある
- 次の順位の相続人に影響する:自分が放棄すると、兄弟姉妹など次の順位の人が相続人になることがある
また、相続放棄をしても、放棄の時点でその土地を実際に管理(占有)している場合は、次の相続人などに引き渡すまで、土地を保存する義務が残ります。相続放棄を考えている場合は、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
土地の所有権を「放棄」することはできない
「いらない土地の所有権を放棄したい」と考える方もいますが、現在の日本の制度では、土地の所有権を一方的に放棄することは認められていません。手放すには、ここまで紹介した方法のどれかを使う必要があります。
ケース別|いらない土地のおすすめの手放し方
土地の種類や状況によって、向いている手放し方は変わります。よくあるケースごとに整理しました。
| ケース | まず検討したい方法 | 次の選択肢 |
|---|---|---|
| 首都圏の住宅地だが、形や広さに難がある土地 | 買取業者への売却 | 隣地の所有者への売却 |
| 古い空き家が建っている土地 | 古家付きのまま仲介・買取 | 解体して更地で売却、国庫帰属制度 |
| 再建築不可の土地 | 隣地の所有者への売却、再建築不可に強い買取業者 | 建物を活かした賃貸など |
| 地方の山林・原野 | 隣接地の所有者や地元の事業者への売却・譲渡 | 国庫帰属制度(要件を満たす場合) |
| 農地 | 近隣の農家への売却・貸し出し(農地法の許可が必要) | 国庫帰属制度(要件を満たす場合) |
| これから相続する、ほかに大きな財産がない土地 | 相続放棄(3か月以内) | 相続後に売却・国庫帰属制度 |
首都圏の土地であれば、形や広さに難があっても、価格しだいで買い手が見つかることが多いものです。まずは売却の可能性を確かめ、それでも難しい場合に、国庫帰属制度などほかの方法を検討するという順番がおすすめです。
買取で手放す場合の流れ
買取業者に売る場合は、次のような流れで進みます。
- 買取に対応している不動産会社に査定を依頼する
- 現地を確認してもらい、買取価格と条件の提示を受ける
- 複数社の条件を比べて、売却先を決める
- 売買契約を結ぶ
- 決済・引き渡しを行い、代金を受け取る
買主を探す必要がないため、条件が合えば短期間で手放せます。遠方の土地でも、現地の確認は不動産会社に任せ、契約や決済を郵送などで進められることもあるでしょう。
手放すまでの間に気をつけたい管理
土地を手放すまでには、数か月から1年以上かかることもあります。その間も、所有者としての管理は続けなければなりません。
- 草刈り:夏場は雑草が一気に伸びるので、年に数回は草刈りをする。近隣から苦情が出る前に対応する
- 不法投棄の対策:ロープや柵、看板を設置して、ゴミを捨てにくくする
- 越境の確認:樹木の枝が隣地や道路にはみ出していないかを確認する
- 崖や擁壁の点検:ひび割れや傾きがないかを確認し、危険な場合は早めに専門家に相談する
- 空き家の管理:建物がある場合は、換気や戸締まり、雨漏りの点検を行う
遠方で自分では管理できない場合は、草刈りや見回りを代行してくれる業者もあります。管理の状態がよい土地は、売却の際の印象もよくなります。
「土地を引き取ります」という勧誘には注意
いらない土地を手放したいという気持ちにつけ込む、悪質な勧誘も後を絶ちません。特に、過去に「原野商法」で価値の低い土地を買わされた人や、その相続人を狙った「二次被害」が、国民生活センターなどで注意喚起されています。
- 「土地を高く買い取る人がいる」と言われ、測量費や広告費などの名目でお金を払わされた
- 「土地を引き取る」と言われ、高額な手数料を請求された
- 土地を売る話のはずが、別の土地を買わされる契約になっていた
突然の電話や訪問で、土地の売却や引き取りを持ちかけられたときは、その場で契約しないようにしましょう。契約書の内容が売却なのか購入なのかを必ず確認し、少しでも不安があれば、家族や消費生活センター(局番なしの188)に相談してください。
有料で土地を引き取る業者もありますが、引き取り後の土地の扱いや、追加の費用がかからないかなど、契約内容をよく確認することが大切です。宅地建物取引業の免許を持っている会社かどうかも、確認しておきましょう。
いらない土地を相続したら、まず確認しておきたいこと
親が亡くなって、使い道のない土地を相続することになった場合は、次のことを早めに確認しておきましょう。
- 相続財産の全体像:土地以外にどんな財産や借金があるのかを確認する。相続放棄を検討するかどうかの判断材料になる
- 土地の場所と状態:固定資産税の納税通知書や名寄帳で、どこにどんな土地があるかを把握する。現地の状態も確認する
- 土地の価値:不動産会社に査定を依頼し、売れるかどうか、いくらで売れそうかを確認する
- 相続人の意向:ほかの相続人が土地を使いたいか、引き継ぎたいかを話し合う
相続放棄には3か月の期限があり、相続登記には3年の期限があります。「どうしよう」と迷っているうちに期限が来てしまわないよう、相続が始まったら早めに動き出すことが大切です。
土地を手放す前にチェックするべきポイント
土地活用の可能性は残っていないか?
立地や広さによっては、手放す前に活用を検討する価値があることもあります。たとえば、駐車場、資材置き場、太陽光発電の用地として貸し出す、近隣の農家に農地として貸すといった方法です。収入で固定資産税や管理費をまかなえれば、持ち続けても負担はなくなります。ただし、初期費用がかかる活用方法は、需要をよく確認してから検討しましょう。
複数の不動産会社へ相談する
1社に「売れない」と言われても、別の会社なら売れる、または買い取れるということは珍しくありません。不動産会社によって、得意なエリアや土地の種類、買取に対応しているかどうかが違うからです。少なくとも2〜3社に相談して、売却の可能性や価格を比べてみましょう。
名義と境界を確認しておく
どの方法で手放すにしても、土地の名義が自分になっているか、境界がはっきりしているかは、手続きの前提になります。相続した土地で名義が亡くなった人のままなら、まず相続登記を済ませましょう。境界がはっきりしない場合は、土地家屋調査士に相談してください。
売れない原因を不動産会社に聞いてみる
すでに売り出しているのに売れない場合は、不動産会社に「なぜ売れないのか」を率直に聞いてみましょう。価格、土地の条件、広告の出し方など、原因が分かれば、それに合った対策を選べます。説明があいまいな場合は、別の会社の意見も聞いてみてください。
家族で方針を共有しておく
いらない土地をどうするかは、相続人など家族にも関わる問題です。売る、国に引き取ってもらう、持ち続けるのどれを選ぶにしても、家族で方針を話し合い、共有しておくと、あとでトラブルになりにくくなります。
いらない土地の処分に関するよくある質問
いらない土地を市役所に寄付できますか?
寄付を受け付けている自治体もありますが、行政として使い道のある土地に限られるのが一般的で、多くの場合は断られます。まずは土地のある市区町村に相談してみましょう。
相続土地国庫帰属制度の費用はいくらですか?
審査手数料が土地1筆あたり1万4,000円、承認された場合の負担金が原則として1筆あたり20万円です。土地の種類や場所によっては、面積に応じて負担金が算定されます。このほか、建物の解体や境界の確認などの準備費用がかかることがあります。
自分で買った土地も、国に引き取ってもらえますか?
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地が対象です。自分で購入した土地は、この制度の対象になりません。売却や寄付などの方法を検討しましょう。
売れない土地を0円で手放すことはできますか?
隣地の所有者や、土地を使いたい人などに無償で譲ることは可能です。ただし、受け取る側に贈与税がかかる場合や、登記費用の負担をどうするかなど、決めておくべきことはいくつかあります。また、買取業者によっては、価格はつかなくても引き取ってもらえる可能性があります。
山林や農地も、国庫帰属制度で引き取ってもらえますか?
要件を満たせば、山林や農地も対象です。ただし、境界がはっきりしない山林や、管理に手間がかかる樹木が多い土地などは、引き取ってもらえないことがあります。農地や森林の一部は、負担金が面積に応じて算定される点にも注意してください。まずは法務局の事前相談を利用しましょう。
遠方の土地を、現地に行かずに手放すことはできますか?
売却であれば、現地の確認を不動産会社に任せ、契約や決済の書類を郵送でやり取りして進められることがあります。代理人を立てる方法もあります。どこまで現地に行かずに済むかは、不動産会社に相談してみてください。
固定資産税がかからない土地でも、手放したほうがいいですか?
税金がかからなくても、所有者には管理の責任があります。将来、子どもなどが相続して困ることも考えると、手放せるうちに手放しておくことを検討する価値はあるでしょう。
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まとめ|いらない土地は「売れるか」から確かめる
- 土地の所有権は放棄できない。持ち続ける限り、固定資産税と管理の責任がかかり続ける
- 売れない理由は、場所、形や広さ、法律上の制限、価格、不動産会社など。理由に合った対策をとる
- 手放す方法は、売却の見直し、隣地への売却、買取、寄付・贈与、相続土地国庫帰属制度、相続放棄など
- 国庫帰属制度は、審査手数料と原則20万円の負担金がかかり、建物がある土地や境界が不明な土地は対象外
- 相続放棄は、ほかの財産もすべて放棄することになり、原則3か月以内の手続きが必要
- 「土地を引き取る」「高く買う」という突然の勧誘には注意し、その場で契約しない
いらない土地を手放すのは、簡単なことではありません。それでも、売り方を変えたり、買取に相談したりすることで、思っていたより早く手放せることもあります。国庫帰属制度や相続放棄を考える前に、まずは「この土地は売れるのか、いくらなら売れるのか」を、複数の不動産会社に確かめてみてください。
「どうせ売れないだろう」とあきらめて何年も放置してしまうと、その間も税金や管理の負担は続き、相続が重なって手続きはさらに複雑になります。反対に、早めに相談して動き出せば、選べる方法も多く残っています。手放すと決めたら、まずは1本の電話から始めてみましょう。
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