不動産売却の委任状の書き方や注意点|決済手続きは代理人に頼める?
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不動産を売却するには、その不動産の所有者が契約を行わなければなりません。しかしさまざまな事情により、売却の手続きを誰かに代わってもらえないかというご相談を受けることがあります。
高齢社会となった昨今では、所有者本人が自由に身動きがとれず、その配偶者やお子さんが売却の相談に訪れるケースも増えました。どうしても本人が売却の手続きを進められない場合、どのような方法で売却が可能かご説明したいと思います。
家を売りたいと考えている方へ
不動産売却の手続きを代理人(第三者)に依頼するには
所有者本人でなければ不動産は売却できない
不動産の売却は所有者本人でなければ行えません。売却に必要な所有者の実印と印鑑証明をそろえたとしても、本人の売却の意思がなければ売買契約は無効になってしまいます。そのため、買主や仲介業者、所有権移転登記を行う司法書士などは必ず所有者本人の売却の意思を確認します。
そうはいっても諸事情によりどうしても所有者本人が売却の手続きを進められない状態になることがあります。
本人が遠方にいる場合や高齢で自由に身動きが取れない場合がこれにあたります。
本人が手続きできない場合は代理人を立てる
所有者本人が売却の手続きを進められない場合、代理人を立てて手続きを委任する方法があります。
代理人は委任された権限内で法律行為を行い、代理人が行った行為の責任はすべて委任した本人に帰属します。
代理人が委任されていない行為を勝手に行った場合は、本人にその契約内容に従った債権や債務が発生することはありません。(無権代理)
ただし、相手方(買主)が代理人の権限があると信じる正当な理由が認められると、本人は相手方に対して責任を負わなければならない場合があります。(表見代理)
代理人は「所有者本人の委任状(本人の署名・捺印済み)」「所有者本人と代理人の印鑑証明書」「所有者本人と代理人の本人確認書類」をそろえて代理権を証明する必要があります。また、代理人を立てた場合でも契約や引き渡しの際に本人の立ち会いを求められることがあります。
代理人を通しての取引や決済は相手方にリスクが大きいので、相手方の不安を払拭するよう努力しなければなりません。
不動産売却の代理人は誰に依頼すべきか
不動産売却をするときに、自分で売買契約に立ち会えない場合は、代理人に委任することができます。代理人とは、自分の代わりに代理人が不動産売却の法律行為を行うことを証明する書類である「委任状」によって、権限を与えられた第三者のことです。代理人には、親族や友人、弁護士や司法書士、不動産会社などが選ばれることがありますが、代理人を選ぶ際には、注意点がいくつかあります。この記事では、不動産売却の代理人は誰に依頼すべきかについて、以下の内容を解説します。
- 代理人に依頼するメリットとデメリット
- 代理人の種類と特徴
- 代理人の選び方と注意点
代理人に依頼するメリットとデメリット
代理人に不動産売却を依頼することには、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 時間や場所の制約がなくなる
- 専門的な知識や経験がある人に任せられる
- トラブルや交渉の負担が軽減される
一方、デメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 代理人に費用がかかる場合がある
- 代理人の判断や行動に責任が及ぶ場合がある
- 本人の意思と代理人の意思が食い違う場合がある
代理人の種類と特徴
代理人には、大きく分けて、親族や友人などの個人と、弁護士や司法書士、不動産会社などの専門家や法人があります。それぞれの特徴は、以下のようになります。
個人
信頼関係がある人に依頼できるが、専門的な知識や経験がない場合が多い。費用はかからないか少ないが、トラブルが起きたときの対処が難しい場合がある。
専門家や法人
専門的な知識や経験が豊富で、トラブルや交渉に強いが、費用がかかる場合が多い。信頼できる人を選ぶ必要がある。
代理人の選び方と注意点
代理人を選ぶ際には、以下のような点に注意しましょう。
- 代理人に依頼する範囲や条件を明確にする
- 代理人に委任状を作成し、必要な書類を渡す
- 代理人と連絡手段を確保し、随時報告や相談を受ける
- 代理人の行為に対して責任を負うことがあることを理解する
代理人を立てる場合には、委任状の作成や代理人の選定には慎重に行うことが必要です。
不動産売却の委任状とは?書き方や注意点を解説
不動産売却をするときに、自分で売買契約に立ち会えない場合は、代理人に委任することができます。その際に必要になるのが「委任状」です。
委任状とは、自分の代わりに代理人が不動産売却の法律行為を行うことを証明する書類です。委任状を作成することで、代理人が売買契約の締結や登記手続きなどを行うことができます。
しかし、委任状を作成する際には、注意点がいくつかあります。委任状によって代理人に与えられる権限は非常に強く、本人の意思に反する売却条件や不利な契約になる可能性もあります。そのため、委任状の書き方や内容には細心の注意を払う必要があります。
- 委任状が必要になるケース
- 委任状の書き方とひな形
- 代理人の選び方と注意点
委任状が必要になるケース
不動産売却の委任状が必要になるケースは、主に以下の4つです。
- 時間が確保できない場合
- 不動産が遠方にある場合
- 所有者が複数人いる場合
- 不動産売却の専門家等に任せたい場合
時間が確保できない場合
不動産売却には、査定や内見、契約や登記など、多くの手続きが必要です。これらの手続きには時間がかかるだけでなく、売主本人の立ち会いが必要な場合もあります。しかし、仕事や家庭の事情、病気やケガなどで時間が取れない場合は、代理人に委任することができます。代理人は売主本人の代わりに、売買契約の締結や登記手続きなどを行うことができます。
不動産が遠方にある場合
不動産売却をするときには、売却する不動産の現地に行く必要があります。しかし、売却する不動産が自分の住んでいる場所から遠方にある場合は、現地に行くのが困難な場合もあります。たとえば、引っ越しや転勤で不動産を離れた場合や、相続で遠方の不動産を所有した場合などが挙げられます。このような場合は、代理人に委任することで、現地に行かなくても不動産売却を進めることができます。
所有者が複数人いる場合
不動産の所有者が複数人いる場合は、原則として全員の同意が必要です。たとえば、夫婦や親子、兄弟などで共有名義になっている場合や、法人や組合などで所有している場合などが挙げられます。このような場合は、所有者の一人が代理人となって、他の所有者から委任状をもらうことで、不動産売却を進めることができます。
不動産売却の専門家等に任せたい場合
不動産売却は、法律や税金、市場動向など、専門的な知識が必要な場合があります。また、売買契約の内容や条件によっては、本人の判断だけでは難しい場合もあります。このような場合は、不動産売却の専門家や信頼できる人に委任することで、安心して不動産売却をおこなうことができます。代理人には、弁護士や司法書士、税理士や不動産会社などが選ばれることが多いです。
委任状の書き方とひな形
不動産売却の委任状の書き方には、特に決まった書式はありません。しかし、以下の項目は必ず記載する必要があります。
- 委任者(売主)の氏名・住所・印鑑
- 受任者(代理人)の氏名・住所・印鑑
- 委任する内容(不動産の表示項目、売却条件、委任期間など)
- 委任日
- 委任状の有効期限
以下に、不動産売却の委任状のひな形を示します。このひな形を参考にして、自分の状況に合わせて委任状を作成しましょう。
私は、下記の不動産の売却に関する一切の法律行為を、以下の者に委任します。
委任者(売主):〇〇〇〇(住所:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)印鑑
受任者(代理人):〇〇〇〇(住所:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)印鑑
委任する内容:
売却する不動産の表示項目
所在地:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 地目:〇〇 地積:〇〇平方メートル 建物構造:〇〇〇〇 建物面積:〇〇平方メートル 登記簿謄本記載事項:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
売却条件
売買金額:〇〇〇〇万円 手付金:〇〇〇〇万円 引渡し日:〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 残代金支払日:〇〇〇〇
代理人の選び方と注意点
不動産売却の代理人とは、売主本人の代わりに不動産売買の手続きを行う人のことです。代理人を立てる場合には、委任状という書類が必要になります。委任状には、代理人に与える権限や売却条件などを明記する必要があります。
不動産売却の代理人の選び方と注意点をまとめると、以下のようになります。
代理人は、信頼できる親族や専門家などを選ぶことが望ましい
友人や会社の同僚などは、トラブルが起きた際に人間関係に影響が出る可能性があるので、避けるべきです。
代理人との連絡手段を確保しておくことが大切
代理人は、売主本人の意思を尊重しながら、売買契約の締結や登記手続きなどを行うことになります。そのため、代理人は、売主本人に随時報告や相談をする必要があります。
委任状の作成には細心の注意を払う必要がある
委任状には、売却する不動産の表示項目や売却条件、委任期間、委任状の有効期限などを記載する必要があります。また、委任状の文末には「以上」と記載し、白紙委任を避けることが重要です。
以上が、不動産売却の代理人の選び方と注意点のまとめです。不動産売却は、大きな金額が動く重要な取引です。代理人を立てる場合には、委任状の作成や代理人の選定には慎重に行うことが必要です。不動産売却の代理人に関するご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ|不動産売却を代理人に依頼する場合は親族か専門家に
不動産売却の手続きを所有者本人が行うには、委任状を作成し代理人を立てれば可能です。ただし、代理人は信頼のおける身近な親族や専門家に依頼し、信頼関係の薄い第三者に依頼するのは避けましょう。
委任状を作成する際は、委任する権限の範囲をできるだけ詳細に記載します。委任内容や受任者を空白にした白紙委任状には、絶対に捺印しないよう注意してください。